会社設立書類に必要なもの
必要なものは、書類・印鑑・お金の3つです。大きく分けて会社には株式会社・合同会社の2つがあり、どちらを設立するかによって、用意するものがそれぞれ少しずつ違ってきます。必要に応じて、数点同じものを別の提出先に提出することになります。
ここで手元に書類をそろえる際に注意が必要なのは、ものによっては代表取締役の名義で必要なものがあったり、書類の表記の複雑さ、用意する部数の違いなどからくる間違いが起きやすいことです。
会社設立も色々な場合があるため、必要な書類に関しては手続きを始めてみないとわからないことも多く、場合によっては必要な書類が追加で発生することがあります。そのため、もし心配な場合は事前に提出先機関に問い合わせをした方が良いでしょう。
株式会社設立に必要な書類・提出先
株式会社設立に必要な書類は以下の13種類です。
- 定款(3部・謄本1部・写し1部)
- 登記申請書
- 登記用紙と同一の用紙
- 代表者の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 取締役・監査役の選任決議書
- 取締役・監査役の承諾書
- 取締役・監査役の調査報告書
- 株式申込事務取扱委託書
- 預金通帳のコピー
- 印鑑証明書(全発起人・代表取締役・発起人代表 各1通)
- 発起人会議事録
- 取締役会議事録
株式会社設立書類の提出先は、公証役場・金融機関・登記所の3つになります。公証役場に持っていくものは定款3部・印鑑証明書(全発起人各1通)、金融機関に持っていくものは定款写し1部・印鑑証明書(発起人代表1通)・株式申込事務取扱委託書・発起人会議事録です。そのほかの書類は、すべて登記所に提出することになります。
合同会社設立に必要な書類・提出先
合同会社設立に必要な書類は以下の12種類です。
- 定款(3部・謄本1部・写し1部)
- 登記申請書
- 登記用紙と同一の用紙
- 代表者の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
- 取締役・監査役の選任決議書
- 取締役・監査役の承諾書
- 取締役・監査役の調査報告書
- 出資払込事務取扱委託書
- 出資払込金保管証明書
- 印鑑証明書(代表社員のみ)
- 社員総会議事録
合同会社設立書類の提出先は、株式会社と同じく、公証役場・金融機関・登記所の3つになります。提出先は株式会社とほとんど変わりません。
しかし異なる点は、必要な印鑑証明が代表社員のみで良いという点と、取締会議事録が必要な場合があるという点になります。こちらも、多くは登記所に提出することになります。
場合によっては必要な書類
場合によっては必要になってくる書類は以下です。
- 就任承諾書
- 取締役・監査役の印鑑証明書
- 発起人会議事録
- 本店所在地決定書
- 調査報告書
- 財産引継書
- 委任状
しかし実際のところ、会社設立には多くのケースがあります。そのため、このような場合はこの書類が必要になる、ということを事前に一概には言えないことがほとんどです。
とはいえ、会社設立時は何かと忙しいものです。記載する内容がわからない場合や、書類作成に割く時間が足りないという場合は、思い切って専門家に頼むというのも一つの手かもしれません。
会社設立の専門家が無料で相談にのってくれる初回サポートサービスなども多くあるので、時間節約のために利用してみるのも良いでしょう。
会社設立書類はオンラインでダウンロードできる
会社設立の各書類を、法務省の指定書式やルールを踏まえて一から作成するというのは、時間も手間もかかります。そこで法務局のウェブサイト上では、無料で提出書類のテンプレートをダウンロードすることができるようになっています。
申請書の様式は「一太郎」「Word」「PDF」の3種類で、各種ダウンロード先にて記載例も見られるようになっているので、是非活用したいところです。
ひとつだけ注意したいのは、こちらの更新頻度が高いことから、記入した後に提出まで時間がかかってしまったら、既に書式が変更されていた…などということもあり得ます。提出する前に、日付のチェックを忘れないようにしましょう。
会社設立書類に必要な印鑑
会社設立に必要な印鑑は、全部で3種類です。
- 代表者印(実印)
- 銀行印
- 社印
代表者印(実印)とは、会社設立時に届け出をする印鑑になります。形状に決まりはありませんが、直径18mmの丸印が使用されることが多いようです。大きさには、1辺が1cmより長く、3cm×3cmの正方形に収まること、という決まりがあります。
銀行印とは、銀行口座開設の際に必要な印鑑です。大きさ・形状に特に決まりはありません。
社印とは、請求書や会社の内部資料などに日常的に使用される印鑑のことです。大きさ・形状に特に決まりはありませんが、一般的には他と見分けのつきやすい正方形の形状が多いようです。認印とも呼ばれます。
印鑑一つでも会社設立は可能
上記で会社設立に必要な印鑑は3種類と言いましたが、実は、会社設立は1種類でも不可能ではありません。法律上、会社設立の際に代表者印の届出は必ず必要になりますが、銀行印と社印すべてに、代表者印を使用するということもできるからです。
しかし会社設立のみならず、今後会社を運営していく上で使用する、日常使いの印鑑というものがあった方がなにかと便利です。
効力についても法律上ではまったく差異はないため、代表印をなくしてしまうリスクを考えたら、初めから3種類用途別に使用していた方が、のちのち管理をする上でも便利ではないでしょうか。そのため、普段は実印ではないものを使っている会社がほとんどのようです。
費用はいくら必要か
必要な書類と印鑑を揃えて準備が整ったら、最後に必要なのはお金です。諸費用は設立する会社の種類によって金額が変わってきます。
出資金にもよりますが、株式会社設立の諸費用の合計はおよそ27~28万円、合同会社設立の場合は、合計16~17万円ほどと言われています。
明細については、以下のような計算になります。
- 収入印紙代 4万円
- 認証手数料 5万円
- 謄本手数料 1,250円(250円×5枚)
- 登記簿謄本 1,000円
- 印鑑証明書 500円
- 出資金払込 委託手数料 2万5000円(株式会社)、7,500円(合同会社)
- 登記申請 登録免除税 15万円(株式会社)、6万円(合同会社)
出資金の払込先は金融機関で、登記申請は登記所に対して払うことになるお金になります。
法務局でする手続きはオンラインで可能
会社設立の申請ということで多くの人が、法務局に直接書類を取りに行ったり、提出しなければいけないと思っているかもしれません。
しかし実は法務局では、書式ダウンロードだけではなく、提出手続きを郵送・オンラインで行うことも可能です。わざわざ電車に乗って出向き、待ち時間を過ごす時間を節約することが可能になるのは大きなメリットですね。
更にオンラインだと交付手数料が安い上に、平日の午後9時まで申請することが可能です。営業時間中に行くことのできない忙しいビジネスマンでも利用することができるという点は、便利に感じる人も多いことでしょう。
登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと - 法務省