平成29年度で設けられている制度とは
コース別の詳細
- 出生時両立支援コース
- 介護離職防止支援コース
- 育児休業等支援コース(中小企業のみ)
- 再雇用者評価処遇コース
- 女性活躍加速化コース
現在では5つの制度が、中小企業とそれ以外の企業でそれぞれ設けられています。制度内容などは変更される事がるので、直近の詳細は必ず厚生労働省への問い合わせが必要になります。
中小企業事業主の定義とは、以下のうち資本か、出資金額・常用勤務者数のどちらかが、当てはまる事をいいます。
「資本・出資金額」
- 小売業(飲食店も含)/サービス業:50,000,000円以下
- 卸売業:100,000,000円以下
- その他の業種:300,000,000円以下
「常用勤務者数」
- 小売業:50人以下
- サービス業:100人以下
- 卸売業:100人以下
- その他の業種:300人以下
また、出資金の無い事業主は普段雇用する従業員の数で判断されることとなります。
出生時両立支援コース
これは、男性が育児休業を取得しやすい職場環境にするのを支援する制度です。
事業主は過去3年以内に男性への育児休業を与えていないこと、該当する管理職の男性へ育児休業を勧めたり、育児休業への知識を深めるような研修を行うなど条件を満たす必要が有ります。
また、取得できる育児休業の日数は、生後8週間以内に連続で14日以上(中小企業は連続で5日以上)となっております。
「支給金額」
- 中小企業/1人目570,000円・中小企業以外/285,000円
- 中小企業・中小企業以外/2人目以降142,500円
介護離職防止支援コース
介護をしながら無理のない勤務時間で働いたり、1カ月(分割で取得可)の休業取得や仕事復帰などを支援する制度です。
事業主は社内でのアンケートを実施し、従業員の抱えている介護の実態を把握したり、実際に介護に直面していない従業員に対して支援制度の研修を行うなど、厚生労働省が指定する様式を使い、決められた取り組みを行う必要があります。
「支給金額」
- 介護休業を取得した場合:中小企業/570,000円・中小企業以外/380,000円
- 時間短縮勤務等の介護制度の場合:中小企業/285,000円・中小企業以外/190,000円
育児休業等支援コース(中小企業のみ)
こちらの制度は中小企業のみが対象となっており、育児休業を取得した従業員が仕事に復帰する事を支援する制度です。
事業主は厚生労働省の指定する様式を参考にして、「育休復帰支援プラン」を作成する必要がり、従業員はそれに沿い上司と面談し、3カ月以上の休業を取得します。
さらに、仕事に復帰する場合も育休支援プランに沿い、事業主は従業員の休業中に職場の情報や資料提供をし、復帰後6カ月以上継続雇用するなどの取り組を行う必要が有ります。
「支給金額」
- 育休取得時/職場復帰時:各285,000円
- 育休取得者の職場支援の取り組みをした場合:190,000円(職場復帰時に加算される)
また、育休に入る従業員の替わりの従業員が確保できた場合で、育休の従業員を職場復帰させることのできた事業主は更に助成金を受ける事が出来ます。
- 対象の従業員1人あたり:475,000円
再雇用者評価処遇コース
出産や育児、または介護を理由に一度退職してしまった従業員を、在職中の実績に基づき公平に評価し、本人の希望があれば、無期雇用で6カ月以上継続して再雇用する支援制度です。
1年以上離職していることが条件となります。
「支給金額」
- 中小企業/1人目380,000円・中小企業以外/285,000円
- 中小企業/2から5人目285,000円・中小企業以外/190,000円
女性活躍加速化コース
女性を積極的に採用したり、女性のキャリア形成を自社で支援していく取り組みを行ったり、その取り組みに目標をもち、目標を達成した事業主に対する支援制度です。
事業主は女性活躍推進法に基づいた、目標をかかげて取り組み、それを達成する必要があります。
まず、その取り組みをした*中小企業の支給額は「加速化Aコース」に分類され更にその3年以内に目標を達成した場合は「加速化Nコース」の助成金も受ける事が可能になるのです。
因みに、ここでの中小企業とは、労働者数300人以下の企業のことをさします。(産業に決まりはありません)
「支給金額」
- 加速化Aコース:中小企業/1回のみ285,000円
- 加速化Nコース:中小企業/1回のみ285,000円
助成金も課税対象なのか?
とても便利で素晴らしい助成金ですが、実は助成金も収入として計上しなくてはならないので、立派な課税対象になります。ですので、きちんとした経理処理をしないといけません。
経理処理のタイミング
助成金は受給する事が確定し、支給決定通知書という物が送られてきます。そして、その後に入金というながれになっています。助成金は、支給決定通知書が届いたときに、未収入金/雑収入として計上しなければいけません。
ここで注意しなければならないのが、支給が決まってから、入金までは時期が空いてしまいます。ですので、お金を受け取ってから計上したりすると、延滞税や、過少申告加算税などが余分に課せられてしまう恐れが有ります。
ですので、経理処理は必ず、決定通知書が届いた日に行うように心がけましょう。
まとめ
従業員に安心して働いてもらえる職場環境づくりに役立つ、事業主の皆さんの為の両立支援等助成金でしたが、様々な種類の制度があって、都度その内容は更新されています。
この制度を使う事により、事業主と従業員の両者にとって良い職場になる事は、日本の事業発展にも重要な影響を与えることでしょう。これらをうまく活用する企業が増えることで、より良い社会になるといいですね。