公務員はiDeCoに加入できる?
iDeCoとは、年金の受給額を増やすための、任意加入の私的年金制度のことです。金融機関にiDeCo用口座を開設し、毎月掛金を積み立てます。そして、その掛金で金融商品を買い付け運用して、60歳以降に掛金と運用益に応じた額を年金として受け取る仕組みです。
また、iDeCoの掛金は全額所得控除(※1)の対象です。年間の積み立て金額全額が所得(※2)から差し引けるので、節税に大きく役立ちます。このようなお得な制度であるiDeCoですが、公務員でも加入できるのでしょうか。
(※1.所得控除とは、ある条件を満たす場合に、所得額から一定額を控除し、所得税などの税額を減額できる制度のことです)
(※2.所得とは、給与や報酬などの合計収入額から、自営業者は必要経費を、給与所得者は給与所得控除を控除した金額のことです)
イデコってなに|イデコ公式サイト|老後のためにいまできること、iDeCo|国民年金基金連合会
2017年から加入資格が拡大
もともとiDeCoは自営業者や企業型DC(※)に加入できない会社員などを対象とした制度でした。しかし、2017年に加入資格が拡大されたことで、公務員や企業型DC加入者でも加入できるようになっています。
(※企業型DCとは、正式名称を企業型確定拠出年金といい、会社が積み立てた掛金で従業員が金融商品を買い付け運用し、年金の受給額増額を目指す年金制度のことです)
転職の際の流れは加入状況により異なる
iDeCoは国民年金の種別などによって月額掛金の上限が変わるほか、勤め先の登録が必要であるため、転職の際に手続きが必要です。手続きの内容は、iDeCoや企業型DCなどの加入状況によって異なります。
転職・退職された方へ|イデコ公式サイト|老後のためにいまできること、iDeCo|国民年金基金連合会
iDeCo加入済みの場合
すでにiDeCoに加入している公務員が転職する際には、以下の流れで手続きします。
- 『加入者登録事業所変更届』と『事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書』を入手し、必要事項を記入する
- 『事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書』を転職先に持参し、事業主の記入欄を書いてもらう
- iDeCo用口座を開設している金融機関に2種類の書類を提出する
加入者登録事業所変更届とは、金融機関に登録している勤め先を変更するための書類です。
事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書は、iDeCoの加入資格があることを勤め先に証明してもらうための書類です。どちらもiDeCo用口座を開設している金融機関に請求すれば送付してもらえます。
転職先の企業型DCに加入するときの注意
iDeCoに加入している公務員が、転職先の企業型DCに加入する場合は注意が必要です。転職先の規定で企業型DCとiDeCoの併用が認められてないと、iDeCoの加入資格がなくなるためです。
もし、iDeCoとの併用が認められていない場合は、転職時にiDeCoを解約し、iDeCo用口座内の資産を転職先の企業型DCに移換する手続きをしなくてはなりません。
- iDeCo用口座を開設している金融機関に『加入者資格喪失届』を送付してもらう
- 加入者資格喪失届に加入資格喪失理由、及び喪失日の証明書を添付して、iDeCo用口座を開設している金融機関に提出する
- iDeCo用口座内の資産が移換される
企業型DCに加入済みの場合
現在iDeCoと企業型DCに加入している公務員が転職する場合、転職先でもiDeCoと企業型DCの併用が認められていれば、どちらもそのまま継続できます。
ただし、登録情報の変更は必要です。iDeCo用口座を開設している金融機関に『加入者登録事業所変更届』と『事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書』を提出しましょう。
転職先で併用が認められていない場合は、『加入者資格喪失届』と『加入資格喪失理由、及び喪失日の証明書』を、iDeCo用口座を開設している金融機関に提出します。
転職先に企業型DCがないときは
企業型DCに加入している人で、転職先に企業型DCがないときは、企業型DCの資産をiDeCo用口座に移換する必要があります。
iDeCo用口座を開設している金融機関に、『個人別管理資産移換依頼書』を提出し、資産を移してもらいましょう。iDeCo未加入の場合は、別途iDeCoの加入手続きも必要です。
転職時の注意点
iDeCoに加入している公務員が、自営業者や専業主婦になることもあるでしょう。そのような場合の手続きや、手続きの際の注意点を解説します。
自営業や主婦になった場合も手続きあり
iDeCoに加入している公務員が自営業者になった、あるいは専業主婦になった場合は、登録している国民年金の種別を変更する手続きが必要です。
自営業者になった場合には、iDeCo用口座を開設している金融機関に『加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)』を提出しましょう。それまで企業型DCに加入していたのであれば、iDeCo用口座に資産を移換します。
専業主婦になった場合は、『加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)』をiDeCo用口座を開設している金融機関に提出しましょう。同じく、それまで企業型DCに加入していたのであれば、iDeCo用口座に資産を移換します。
手続きを怠ると自動移管されてしまう
転職によってiDeCoの加入資格がなくなった場合には、資格喪失の翌月から6カ月以内に手続きを済ませなくてはなりません。手続きを怠ると、資産が国民年金基金連合会に自動移換されてしまいます。
自動移換されると保有している金融商品がすべて換金され、無利息状態で保管されるうえに、手数料がかかるため、どんどん資産が減っていきます。転職後の手続きは速やかに済ませましょう。
まとめ
iDeCoに加入している公務員が転職するときには、転職先に企業型DCある場合、自営業者になる場合など、状況に応じて異なる手続きが必要です。手続きを怠ると資産が自動移換される可能性があるので、速やかに手続きを済ませましょう。