SBI証券のNISA口座を解約する方法
SBI証券の口座を解約するには、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
口座廃止と口座移管の違い
解約方法の前に、『口座廃止』と『口座移管』の違いを理解しておきましょう。
- 口座廃止:NISA口座から資産を払い出し、口座を解約すること
- 口座移管:現在のNISA口座の利用を止め、別の金融機関のNISA口座を利用すること
口座を解約する場合は、手続き完了後から口座の利用が停止されるため、口座内の資産をすべて売却して払い出しておく必要があります。
証券残高や現金残高があると解約できないので、手続きを始める前に資産を整理しておきましょう。
資産の売却によって分配金などが発生した場合は、解約手続き完了後、指定の金融機関の口座に振り込まれます。
必要書類を請求する
SBI証券のNISA口座を解約するときは、以下の流れで手続きを行いましょう。
- カスタマーサービスセンターに電話して、口座状況の確認と『非課税口座廃止届出書』の送付を依頼する
- 非課税口座廃止届出書に必要事項を記入し返送する
通知書を受け取る
口座廃止手続きが完了すると、2週間程度で『非課税口座廃止通知書』が届きます。
他の金融機関でNISA口座を開設するときに提出しなければならない書類なので、失くさないよう注意が必要です。もし、2週間以上経過しても届かない場合は、問い合わせましょう。
他の金融機関にNISA口座を開設する場合
口座解約後、他の金融機関にNISA口座を開設する際の流れを解説します。
総合口座とNISA口座の開設申込
口座開設の手続きは、以下の流れで行います。
- 移管先の金融機関に、総合口座とNISA口座の開設申込書を送付してもらう
- 申込書に必要事項を記入する
- 申込書に『非課税口座廃止通知書』を添付して提出する
NISA口座を開設するには、その金融機関の総合口座も開設しなければならないので、NISA口座開設と並行して手続きを進めます。
ただし、すでにその金融機関の総合口座を持っている場合は、総合口座の開設手続きは不要です。
SBI証券から受領した通知書が必要
先述の通り、他の金融機関に新たにNISA口座を開設する際には、SBI証券から受領した通知書が必要です。もし、失くした場合は、カスタマーサービスセンターに電話して、再発行を依頼しましょう。
金融機関変更に際して気を付けること
金融機関変更の際に、注意すべき点について知っておきましょう。
受付期間と条件
口座解約の手続きは、受付期間と条件が決められています。
受付期間 | 条件 |
・解約・移管を希望する年の前年の10月1日~変更する年の9月30日 | ・受付は年1回のみ ・解約・移管したい年に1回でも取引を行うと、その年は解約・移管ができなくなる |
SBI証券に開設しているNISA口座を他社に移すことはできますか?
ロールオーバーができない
金融機関を変更したい場合は、現在のNISA口座を解約せずに、口座を移管することも可能です。ただし、移管する場合は、ロールオーバーができません。
ロールオーバーとは、NISA口座で保有している金融商品の非課税期間(5年)が満了になったときに、その金融商品を翌年のNISA非課税投資枠に移すことです。
口座を移管する際には、移管前の金融機関に『金融商品取引業者変更届』を提出して、『非課税管理勘定廃止通知書』を受け取ります。
非課税管理勘定廃止通知書は、元の口座で非課税で勘定されている取引の管理を、止めたことを証明するための書類です。
よって、非課税期間の満了を迎えると、非課税のメリットが得られなくなります。
保有していた金融商品はどうなるか
口座を移管した場合、金融商品を移管後の口座に移すことはできません。そのため、金融商品を全て売却する、もしくは元の口座に残しておくかのどちらかを選ばなければなりません。
元の口座に残すことにした場合、非課税期間中は運用益は非課税です。ただし、非課税期間が満了になったときには売却、または一般口座に移すなどの対応を取らなければなりません。
NISA口座に関連するその他のお手続きについて|NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)のご案内/マネックス証券
まとめ
SBI証券のNISA口座解約は、カスタマーサービスセンターに連絡し、必要書類を提出すれば手続きが完了します。
また、口座を解約しなくても、他の金融機関でNISA口座を開設することはできるので、解約と移管のどちらにするのかをよく検討しましょう。