会社員が別の会社に転職するときのiDeCo
iDeCoとは、年金受給額の増加を目的とした、任意加入の年金制度のことです。掛金で購入した金融商品を運用し、その利益と積立金から計算した金額を、将来年金として受け取ります。
iDeCoに会社員が加入する場合は、加入条件を満たさなければなりません。また、掛金の上限額は、国民年金の種別や企業年金の加入の有無などによって変わります。
そのため、iDeCoに加入中の会社員が別の会社に転職する際には、加入条件を満たしており、企業年金の加入の有無などを証明するための手続きをしなければなりません。
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転職先の確定拠出年金制度について確認を
転職時には、事前に転職先の確定拠出年金制度(企業型DC※)について確認しておきましょう。
転職先に確定拠出年金制度が導入されており、会社の規定で確定拠出年金制度とiDeCoの併用が認められていない場合は、iDeCoの加入資格を喪失します。
(※企業型DCとは、会社が掛金を積み立て、社員がその掛金で金融商品を購入・運用する年金制度のことです)
新しい勤務先の情報を提出する必要がある
転職先でiDeCoの加入が認められている場合でも、新しい勤務先の情報を提出するための手続きが必要です。
2つのパターンでiDeCoの扱い方が変わる
転職時の手続きは、転職先で企業型DCに加入するかどうかによって異なります。
企業型DCに加入する場合
企業型DCに加入する場合は、iDeCoとの併用が認められているかどうかで、必要な手続きが異なります。
企業型DCに移換、またはiDeCoと併用
条件 | 手続き方法 |
iDeCoとの併用可 | ・『加入者登録事業所変更届』と『事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書』を金融機関に提出する |
iDeCoとの併用不可 | ・『加入者資格喪失届』を金融機関に提出する ・転職先に、iDeCoの資産を企業型DCに移す方法を確認し、移換手続きをする |
事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書とは、iDeCoの加入資格があることや、企業年金の有無などを事業主に証明してもらうための書類です。
事業主の記入が必要な箇所があるため、書類が準備できたら転職先に持参しましょう。
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企業型DCに加入しない場合
企業型DCに加入しない場合は、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
iDeCoの登録事業所の変更をする
企業型DCに加入しない場合は、『加入者登録事業所変更届』と『事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書』を金融機関に提出して、iDeCoの登録事業所の変更をしましょう。
転職後に手続きをしないとどうなる?
転職後に所定の手続きをしなかった場合は、どうなるのでしょうか。
加入者資格喪失後6カ月すると自動移換される
企業型DCへの加入によって、加入者資格を喪失した場合の手続きの期限は、資格喪失月の翌月から6カ月以内です。期限を過ぎると、iDeCoの資産は国民年金基金連合会に自動移換されます。
自動移換は損?
資産を自動移換されることには、以下のようなさまざまなデメリットがあります。
- 資産が現金化され、無利息状態で管理される
- 運用指図(金融商品の選択や金額の決定など)ができない
- 手数料がかかる
- 年金の受給開始が遅れる場合がある
自動移換されるとiDeCoの資産が全て現金化され、資産運用ができなくなります。さらに、手数料が差し引かれるため、その分資産が減少していきます。
また、iDeCoの給付金を60歳から受給するには、60歳になった時点で通算加入者等期間(※)が10年以上になっていなければなりません。
自動移換されていた期間は、通算加入者等期間から除外されるため、例えば50歳でiDeCoに加入した人で、半年間自動移換の期間がある場合は、60歳から年金を受給することができなくなります。
(※通算加入者等期間とは、運用指図のみ行う運用指図者としての期間も含めた、iDeCoの加入期間のことです)
給付金をお受け取りになる方 | 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
まとめ
iDeCoに加入している会社員が別の会社に転職した場合は、転職先の企業型DCの状況に応じて手続きをする必要があります。
6カ月の手続き期限を過ぎると資産が自動移換され、さまざまなデメリットが生じるため、早めに手続きを完了させましょう。
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