会社員の場合、iDeCoの確定申告は必要?
iDeCoとは、iDeCo用の口座に積み立てた掛金で金融商品を購入して運用し、60歳以降に年金として受け取る、任意加入の個人型年金制度です。
イデコに積み立てた掛金は、全額所得控除(※)の対象になっており、年末調整や確定申告の際に掛金額を申告すると、所得税などの負担を軽減できます。
通常、会社員は年末調整でiDeCoの掛金額を申告できるため、確定申告をする必要はありません。しかし、所定の条件に該当する場合は、確定申告が必要になります。
(※所得控除とは、所定の金額を所得額から差し引いて、所得税の負担を軽減するための制度のことです)
イデコってなに|イデコ公式サイト|老後のためにいまできること、iDeCo|国民年金基金連合会
iDeCoは年末調整で申告できる
会社員の場合は、年末調整でiDeCoの掛金額を申告できます。年末調整の際に勤務先から、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』をもらいましょう。
そして、申告書の右下にある『小規模企業共済等掛金控除』欄の、『個人型及び企業型年金加入者掛金』のところに、iDeCoの掛金総額を記入します。
出典:年末調整のときに渡される保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の書き方講座(平成29年版) - やまばた税理士事務所
そして、10~11月ごろに届く『小規模企業共済等掛金払込証明書』という、iDeCoの掛金額の証明書類と共に会社に提出すれば、掛金の控除が受けられます。
平成29年「小規模企業共済掛金払込証明書」のご案内|小規模企業共済(中小機構)
掛金が給与天引きの場合は年末調整不要
会社員の場合は、会社がiDeCoの掛金を給料から天引きし、代理で納めてくれることがあります。
この場合は、毎月掛金額を控除して所得税が計算されているため、年末調整の際に掛金額を申告する必要はありません。
イデコライブラリ|イデコ公式サイト|老後のためにいまできること、iDeCo|国民年金基金連合会
会社員も確定申告が必要なケース
会社員でも確定申告が必要になるのは、どのようなケースでしょうか。
副業で一定額以上の所得があるときなど
以下に該当する場合は、会社員でも確定申告が必要です。
- 前年の給与による収入額が2000万円を超えている
- 1カ所から給与を受け取っており、給与所得(※)や退職金以外の所得が20万円を超えている
- 2カ所以上から給与を受け取っており、年末調整していない給与収入と給与所得、および退職所得以外の所得が20万円を超えている
- 同族会社の役員・親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子・店舗の賃料などを受け取っている
- 災害の被害に遭い、前年の給与の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けている
- 給与支払い時に所得税を源泉徴収されていない
また、年末調整時に所得控除の申告を忘れていたり、必要書類の提出が間に合わなかった場合にも確定申告が必要です。
(※給与所得とは、収入額から給与所得控除(給与所得者のみ適用となる控除)を差し引いた金額のことです)
年末調整でiDeCoの申告をしなかった場合
年末調整でiDeCoの掛金額を申告しなかった場合は、どうなるのでしょうか。
間に合わない、失念したときは確定申告を
年末調整時に、小規模企業共済等掛金払込証明書の到着が間に合わなかった、または掛金額の申告を失念し申告しなかった場合は、掛金の控除が受けられません。
ただし、後から確定申告をすれば控除が受けられます。確定申告の期間(基本的には毎年2月16日〜3月15日)に忘れずに申告しましょう。
年末調整に間に合わない払込開始月は?
iDeCoの掛金の払込開始月が10月以降になった場合は、小規模企業共済等掛金払込証明書の到着が翌年の1月ごろになります。
ほとんどの会社が12月に年末調整をするため、証明書の到着が年末調整に間に合わない場合は、確定申告をして控除を受けましょう。
確定申告での申告方法
確定申告では、どのように掛金額を申告すればよいのでしょうか。
確定申告書Aに掛金の総額を記入
まず、確定申告書Aを用意します。確定申告書Aとは、給与所得・公的年金・雑所得・一時所得・配当所得による所得のみで、予定納税(※)がない人が使用する申告書です。
出典:申告書の記載例(1)(収入が公的年金のみの場合)|国税庁
そして、確定申告書A第一表の『所得から差し引かれる金額』のところにある、『7.小規模企業共済等掛金控除』に、iDeCoの掛金の総額を記入します。
出典:申告書の記載例(1)(収入が公的年金のみの場合)|国税庁
次に、確定申告書A第二表の『7.小規模企業共済等掛金控除』の、『掛金の種類』に個人型確定拠出年金、『支払掛金』にiDeCoの掛金総額を記入します。
(※予定納税とは、前年の所得税が15万円以上であった場合、本年に納める所得税の一部をあらかじめ納税する制度のことです)
確定申告書等作成コーナーの入力画面は?
国税庁の確定申告書等作成コーナーにある、e-Tax(イータックス=電子申告)を利用すると、パソコンで書類が作成し、そのまま税務署に送信できるため、手軽に確定申告が行えます。
出典:【確定申告書等作成コーナー】-確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金(iDeCo(イデコ))を支払った場合
e-Taxで申告するときは、所得控除の入力画面の『小規模企業共済等掛金控除』に、iDeCoの掛金総額を入力しましょう。
小規模企業共済等掛金払込証明書が必要
確定申告で掛金額を申告する場合も、小規模企業共済等掛金払込証明書が必要になります。また、源泉徴収票も必要なので忘れずに提出しましょう。
なお、e-Taxで確定申告をする場合は、小規模企業共済等掛金払込証明書と源泉徴収票の内容を入力して送信すれば、書類を税務署に提出する必要はありません。
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。|e-Tax
まとめ
会社員は年末調整でiDeCoの掛金額を申告すれば、確定申告をする必要はありません。
しかし、年末調整時に申告し忘れた場合や、申告時に必要な書類が年末調整までに届かなかった場合は、確定申告が必要になることを覚えておきましょう。