義父母が敷地内別居をして7年になります。
義父の住む家は、義父7割、義母3割の所有名義です。
また、義母と私達夫婦が住む家は、築8年で住宅ローンを私達夫婦が支払っていますが、権利は義父が7割、旦那が3割持っています。
2件分の固定資産税は〇〇他1名で郵送されてきますが、支払うのは義母と旦那です。
義父は一切関与していません。
2件分の土地の権利は義母の弟(叔父)です。
最近、義父が義母との離婚を口にするようになりました。
もし離婚することになった場合、義父は無職で年金生活者だから、2件分の固定資産税は今まで通り、義母と旦那が払うのが当たり前。
払う意志がないなら家を建てた時に掛かった費用を全額こっちに渡して出て行けと言っています。
もし離婚した場合、義父の言う通り税金を支払い続けなければならないのでしょうか。
2017-05-01
専門家からの回答
吉武 亮
ファイナンシャルプランナー
固定資産税は負担義務は、縁故は関係なく所有者に対して課税されます。
ご主人様が1件分しか所有していないのであれば、所有割合に応じて固定資産税を払わなくてはなりません。
離婚しているかどうか、ということは関係ありません。
2017年5月2日 5時28分