業務委託の働き方とは
そもそも業務委託とは、どのような働き方なのでしょうか。
個人や法人として仕事の依頼を受ける
業務委託とは、企業に雇われているのではなく、個人や法人として仕事の依頼を受けて働くことを指します。
- 雇用契約:会社に雇われて働き、給与を受け取る
- 業務委託:仕事の依頼を受けて働き、その成果に対する報酬を受け取る
※業務委託とは、民法上の「請負」と「委任(準委任)」の総称であるといえます。
業務委託にはこんな働き方も
業務委託には、さまざまな働き方があります。
クラウドソーシングの利用
業務委託で働く人の中には、『クラウドソーシング』を利用している人もいます。クラウドソーシングとは、インターネット上で仕事の依頼を探し、業務委託契約を結ぶ方法です。
クラウドソーシングサイトに登録し、サイト内で公開されている仕事に応募する形をとるのが一般的です。
公開されている仕事は、デザインやウェブサイト制作、記事の執筆などさまざまなものがあります。
初心者でも短時間で完了できる簡単な仕事から、専門的なプロ向けの仕事まで幅広く募集しており、自分のレベルや都合に合った仕事を選ぶことが可能です。
エージェントに仲介をしてもらう
エージェントに仲介をしてもらって、仕事を受注している人もいます。通常、業務委託で働く場合には、自分で仕事を探したり、企業に営業をかけたりする必要があります。
しかし、エージェントを仲介すれば、個人の希望やスキルに合った仕事を紹介してもらえます。また、個人で営業しても依頼されにくい、高単価の仕事を受けやすくなる点がメリットです。
業務委託と税金の基本
業務委託で働いている場合の、税金の基本を知っておきましょう。
税金の計算や納税は自分で管理しよう
業務委託で働いている場合、税金の計算や納税は自分で管理しなければなりません。なぜなら、業務委託とは、外部の個人や法人に対して仕事を依頼しているものだからです。
仕事を依頼しているとはいえ、外部の個人や法人の税金の計算や納税をおこなう義務はありません。
そのため、業務委託で働いている人は、自分で確定申告(※)をおこなって税金を計算し、納税しなければならないのです。
(※確定申告とは、1月1日~12月31日までの収入・支出・扶養家族などの状況から計算した所得額を申告し、所得税の納税額を確定する手続きのことです)
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依頼者側に源泉徴収の義務がある場合とは
業務委託で働いている場合は、基本的に自分で税金の計算や納税をおこなわなければなりませんが、依頼者側に源泉徴収(※)の義務が発生するパターンもあります。
以下のような、所得税法204条1〜8項に定められている範囲に当てはまる報酬を支払う場合は、仕事の依頼者側に源泉徴収の義務が発生します。
- 原稿料・講演料・デザイン料など
- 弁護士・税理士・司法書士などに支払う報酬
- 社会保険診療報酬支払基金法によって支払われる診療報酬
- スポーツ選手・モデル・外交員などに支払う報酬
ただし、業務委託の受注者側が法人の場合、または依頼者側が『源泉徴収義務者(※)』でない場合は、源泉徴収の義務はありません。
(※源泉徴収とは、給与・報酬を支払う側が、あらかじめ給与や報酬から、一定の税率で所得税を差し引き、代理で納付することです)
(※源泉徴収義務者とは、人を雇って給与や報酬を支払う際に、国に源泉徴収税を納付する義務がある者のことを指します)
源泉徴収額の計算方法
ここでは、源泉徴収額の計算方法についてみていきます。
100万円以下と100万円超で異なる
源泉徴収額の計算方法は、報酬額が100万円以下の場合と、100万円を超える場合で異なります。
- 報酬額が100万円以下の場合:支払金額×10.21%
- 報酬額が100万円以を超える場合:(支払金額 - 100万円)×20.42%+10万2,100円
上記のうち、100万円以下の場合は0.21%、100万円を超える場合は0.42%が復興特別所得税率として加算されています。(2013年1月1日~2037年12月31日まで)
また、源泉徴収には、消費税も含んだ金額を対象にして計算します。ただし、報酬額と消費税額が、明確に区別されて請求書に記載されている場合は、報酬額のみを対象にして計算します。
業務委託は支払調書が源泉徴収票の代わり
業務委託の場合、源泉徴収票は発行されず、依頼者側から送られてくる『支払調書』が、源泉徴収票の代わりとなります。
支払調書は、2月中旬の確定申告が始まる前に、送られてくるのが一般的です。ただし、支払調書の送付は義務ではないため、企業によっては、支払調書を送ってこない場合もあります。
確定申告では、支払調書の提出は義務ではないため、もし支払調書が送られてこなくても問題はありません。
しかし、過去に支払われた報酬が、源泉徴収されているのかわからないなどの理由があり、どうしても支払調書が必要な場合は、支払調書を送ってもらえないか確認してみましょう。
フリーで仕事をするなら確定申告を学ぼう
業務委託など、フリーで仕事をするのであれば、確定申告について学んでおきましょう。
確定申告が必要な人
以下に当てはまる人は、確定申告が必要です。
- 年間の合計所得額(収入から経費を差し引いた額)が38万円を超えた場合
- 扶養控除に入っており、年間の所得額が38万円を超えた場合
- 業務委託の報酬と給与収入の2種類があり、業務委託の所得額が20万円を超えている場合
所得税の基礎控除額(※)である38万円を超えると、確定申告が必要になる可能性があります。
(※基礎控除額とは、すべての納税者が所得額から一律で差し引くことができる金額のことです)
白色申告と青色申告の違い
確定申告をおこなう際には、白色申告と青色申告のどちらかを選択することになります。
種類 | 詳細 |
白色申告 | ・簡易的な取引記録で申告できる ・特別控除がないため節税には役立たない |
青色申告 | ・複式簿記(※)による帳簿が必要で手間がかかる ・青色申告特別控除により10万円、または65万円のどちらかの控除が受けられ節税に役立つ |
青色申告は青色申告特別控除により、所得額から最大65万円控除ができます。さらに、赤字を繰り越せる『純損失の繰越控除』の制度が利用できるため、節税に役立ちます。
ただし、複式簿記による複雑な帳簿管理が必要です。また、開業から2カ月以内、またはその年の3月15日までに、『青色申告承認申請書』を税務署に提出しておかなければ、青色申告はできないので注意しましょう。
(※複式簿記とは、個々の取引をその二面性に着目して借方と貸方に記録していく方法のことをいいます)すべての取引をお金の入金・出金とその原因の、ふたつの面から帳簿に記載していく方法のことです)
業務委託の確定申告方法。申告義務者と必要書類・手続き・源泉徴収・税金情報
まとめ
業務委託で仕事を受けている場合、受注者側が法人であれば源泉徴収はないですが、個人であれば、所得税法204条1〜8項に定められている範囲に該当する報酬を受け取る場合には、源泉徴収が必要となります。
源泉徴収がない場合は、自分で確定申告をおこなって、納税額を確定する手続きをしなければなりません。
白色申告と青色申告のどちらで確定申告するのかを、あらかじめ決めておき、それに合わせた帳簿作成や手続きをするようにしましょう。
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