所得税の予定納税とは
予定納税とは、翌年納めるべき所得税や復興特別所得税の一部を、本年中に納める制度です。昨年の納税額を基準に計算され、一定の条件を満たした場合に、予定納税の義務が発生します。
対象となる人
予定納税の対象となるのは、予定納税基準額が15万円以上の人です。予定納税基準額とは、前年の所得から計算される金額のことです。
譲渡所得や雑所得など、一時的な所得(除外所得)をなかったものとして納税額を計算し、源泉徴収税額を控除した金額が予定納税基準額です。
また、災害減免法の適用を受けている場合は、その適用もなかったことにして計算します。
納税額が多くても、会社員などのサラリーマンは源泉徴収を受けているので、副業をしていなければ対象にはなりません。主にサラリーマンの副業でたくさん稼いでいる人や、個人事業主が対象となります。
納付額
予定納税は、予定納税基準額の1/3を2期(7月と11月)にわたって納付します。たとえば、予定納税基準額が30万円だった場合、第1期に10万円、第2期に10万円を納付するということです。
ただし、特別農業所得者は例外として、第2期(11月)に予定納税基準額の1/2を納めると規定されています。
特別農業所得者とは、1年間の総所得額のうち、農業による所得(農業所得)が7/10を超えており、さらに、その年の9月1日以後に生じる農業所得額が、その年中の農業所得額の7/10を超える人のことです。
農業で生計を立てている人は、収穫時期の関係上、その年の所得が9月以降になることが多いため、通常の場合と納付額が異なります。
納付期限
予定納税の納付期限は、以下のとおりです。
- 第1期:7月1日から7月31日
- 第2期:11月1日から11月30日
この期間内に納付できなかった場合は、延滞税が発生します。
また、特別農業所得者において、災害などが発生してその年の所得が少なくなった場合、納期を延長できます。再延長などで納期がその年の12月31日を過ぎた場合、その年の予定納税の納税義務はなくなります。
第11条関係 災害等による期限の延長|国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について|国税庁
予定納税を延滞した場合
予定納税は、自由に選択できるわけではないため、通知が届いた場合は、必ず納付しなければなりません。
延滞税がかかる
延滞税とは予定納税だけではなく、所得税・相続税・贈与税・法人税などの国税の納付が遅れた場合に発生する税金です。
借入に対する利息のような性質を持っており、納付期日から完納までの日数に応じて課されます。
延滞税の割合
延滞税の割合は、原則年7.3%となっています。ただし、国が銀行金利を考慮して計算した『特例基準割合』+ 1%のほうが低い割合であれば、そちらを優先して計算します。
基本的な計算方法は、以下のとおりです。
- 延滞税 = 納税額 × 延滞税の割合 × 延滞日数 ÷ 365日
また、納期の翌日から2カ月を過ぎてから納税した場合、計算方法が以下のように変わります。
- 金額A = 納税額 × 延滞税の割合(1) × 2カ月分の日数 ÷ 365日
- 金額B = 納税額 × 延滞税の割合(2 )× 2カ月を超えた分の日数 ÷ 365日
- 延滞税 = A + B
延滞税の割合(1)は、年7.3%、もしくは特例基準割合+1%の低いほうを適用します。延滞税の割合(2)は、年利14.6%、もしくは特例基準割合+7.3%のどちらか低いほうを適用して計算します。
そして、最後に金額Aと金額Bを合算した金額が延滞税額です。
予定納税の減額
予定納税は、その年の6月30日の時点で、所得が少ないことがわかっていれば減額申請ができます。
減額できる条件
予定納税を減額できる条件は、主に以下のような場合です。
- 事業の廃業・休業・失業
- 業況不振による所得の減少
- 災害・盗難・横領などにより資産に損害が発生
- 本年分の所得控除額や税額控除額が増加
事業が廃業した場合、その年の所得が昨年の所得よりも少なくなることが見込まれるため、減額申請ができます。
減額申請の期限
第1期と第2期の両方を減額してもらう場合は、本年の7月1日から7月15日までに減額の申請書を税務署に提出しなければなりません。
第2期だけの減額を希望する場合は、本年の11月1日から11月15日までが申請書提出の期限となります。
手続き方法
減額申請は、定められた期限までに『予定納税の減額申請書』を提出することで手続きが行われます。減額申請書には、その年の所得税の見積もりを計算して記載する必要があります。
減税せず還付金を受け取る
所得が少なくなることがわかっていても、減額申請を提出せずに納付しても問題ありません。翌年の確定申告で予定納税額が、本来納付する所得税額を上回っていた場合、納め過ぎた分に関しては還付金が支払われます。
場合によっては、還付加算金(還付金に対する利息のようなもの)が加算されて支払われることもあります。
まとめ
予定納税は、昨年の所得額によって有無が決まる税金です。しかし、翌年の所得税を前納しているだけなため、納税者のデメリットになるわけではありません。通知が届いた際は、きちんと納税しましょう。
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