確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を合算し、それに対する税額を計算した後、翌年の2月16日から3月15日の間に申告・納税することをいいます。
必要事項を確定申告書類に記入し、税務署ないし国税庁のサイトから提出します。会社員の場合は、年末調整で経理の人が手続きを代行するため、自分での確定申告は不要です。
その中でも確定申告が必要なのは、所得控除が増えた場合や2カ所以上から収入がある場合です。税金を還付してもらえそうな場合に、確定申告するのが一般的と言えます。
しかし、個人事業主の場合は、基本的に自分で確定申告をする必要があります。1年間の売上や経費などを日々記帳し、まとめたものを確定申告書類に記入していきます。
納税するだけが確定申告ではない
会社員の人は、源泉徴収といって毎月のお給料から所得税が引かれています。これに対し、年末調整では引けない医療費の控除、住宅ローン控除などの税金が戻ってくる場合があります。
所得税として給与から引き過ぎた分を、申請することにより返還される申告を、還付申告といい、還付申告書が必要となります。これは、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力し、これを元に、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書等の作成が可能です。
作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
確定申告が必要な対象者は?
自営業の人や、納め過ぎた税金の返金をする人の他に、以下のような人は確定申告が必要となります。
・年間の給与収入が2000万円以上の場合
・配当所得や不動産所得などの副収入の合計額が20万円を超える場合
・給与所得や退職所得を除く各種所得総額が20万円を超える場合
・二つ以上の会社から給与が支払われている場合
・雇用主から年末調整を受けていない場合
・公的年金や個人年金の雑所得を一定額以上受給した場合 ※1
・原稿料や講演料、ネットオークションやアフィリエイト、あるいは外貨預金で為替差益があった場合
・源泉徴収されていない、海外の企業から支払われた退職金などがある場合
・株式や不動産関係などの売却で譲渡所得があった場合
・災害減免法によって税金の軽減免除を受ける場合
源泉徴収って?
これもよく聞く言葉です。その歴史は古く、1940年4月から、主に戦費を効率よく徴収する目的として、源泉徴収制度が始まりました。
会社員の人を例にすると、給料や報酬にかかる所得税を、雇用する側の会社が差し引いて支払い、その税金を会社が国に納めることを言います。このようにすることで、個々人が直接国に納める手間を省き、確実な所得税の納税を行う仕組みがとられています。
そもそも所得税は、納税者が自ら申告し納付する申告納税制度を採用しています。しかし、2月16日から3月15日という短い間に、申告が集中することになります。
その結果、申告漏れや計算ミスが多発することは容易に想像できます。このため、源泉徴収という方法がとられるようになりました。所得税法という法律で決まっており、違反すると加算税や延滞税を課税されるなどの罰則もあります。
源泉徴収でチェックしたい項目
自分が1年間にいくらの所得税を納めたかは、最終的に会社から発行される源泉徴収票を確認することで把握できます。
まず確認したいポイントは、いくら貰っているかの支払金額、いくら引かれているかの源泉徴収税額です。さらに、給与所得控除後の金額、所得控除後の額の合計額も確認が必要です。
- 支払金額:ここが103万円以下(※)なら、納税額はありません。
- 源泉徴収税額:この1年間(1月から12月)に納めた所得税
- 給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額:この数字がブランクであれば、年末調整されていないことになります。
※学生の場合は130万円以下となります。しかし、103万円を超えると、親の扶養から外れてしまうため、注意が必要です。
103万円を超えるとどうなるの?
「扶養親族」という言葉を聞いたことがありますか?親と同居している、また一人暮らしで仕送りをもらっている等、親と同じ財布で生活している、あなたは親の「扶養親族」となります。
扶養親族がいると、親は「扶養控除」を受けられるので、所得税が安くなります。このため、扶養内で働くことで、親にメリットが生じるので、扶養内で働くことをオススメされます。
しかし、あなたの年収が103万円を1円でも超えてしまった場合、あなたは「扶養親族」から外れてしまい、親の税金が高くなります。
このため、103万円を超えないように気を付ける必要があります。ちなみに、月毎の収入にすると、8万8,000円を超えた金額の10.0%が、源泉徴収という形で総支給額より引かれることになります。
130万円を超えるとどうなるの?
130万円を超えると、所得税が増えるだけでなく、自分のお給料から健康保険や年金を支払わなければなりません。収入に対する支出が増えるため、手元に残るお給料が減ります。
また、本人が国民健康保険に加入し、保険料を支払う義務が生じます。国民健康保険料は市区町村によって異なるため、確認が必要です。
自営業の場合は、そもそも扶養という概念がありません。このため、その世帯ごとの合計所得金額から保険料が計算されます。学生のアルバイト収入も合算されるため、世帯主の保険料負担が増えることになります。
ちなみに、健康保険や年金が差し引かれるのを前提に、手取りが減らないようにするためには175万円を稼がなければなりません。時間が沢山あり、働ける環境にあれば、175万円を目指して突っ走るのもありかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?年間の給与が増えれば増える程、自由に使えるお金も増えて余裕が出ると感じます。
しかし、扶養から外れてしまう、月々の支出が勝手に増えてしまう、というデメリットもあるのです。基本的には、103万円を越えなければ問題はないため、扶養内で働くのであれば年間で103万円を超えないようにすると良いでしょう。
130万円を超えてしまった場合には、健康保険料や年金を支払う必要があります。このため、手取りが減らないように175万円に達するまでアルバイトに取り組む必要があります。
万が一、103万円、130万円を超えてしまった場合には、国税庁のサイトから、もしくは直接税務署に行き、所定の手続きをしてください。これらのメリット・デメリットを理解した上で、アルバイトに勤しむことが重要です。
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