保険金と税金の関係
生命保険の保険金は、被保険者(保険の対象になっている人)が病気やケガなどにより亡くなったとき、保険会社から遺された家族(受取人)に支払われます。
ここでは、まず保険金と税金の関係について解説します。
被保険者や受取人により税金が変わる
保険金の受取は課税対象であり、保険金の受取条件によって、『相続税・贈与税・所得税』のいずれかが課せられます。
どの税金になるかは、『被保険者・保険料の負担者・受取人が誰なのか』によって決まります。
例:母が亡くなった場合
被保険者 | 保険料の負担者 | 受取人 | 税金の種類 |
母 | 母 | 父 | 相続税 |
母 | 父 | 父 | 所得税 |
母 | 父 | 子 | 贈与税 |
保険金や年金を受取る場合に、どのような税金がかかりますか? | よくあるご質問 | 日本生命保険相互会社
相続税になるケース
被保険者が保険料の負担者と同じで、受取人が相続人の場合、受取人は税法上では保険金を相続したとみなされ(みなし相続財産)、『相続税』が課せられます。
所得税になるケース
保険料負担者と受取人が同じ場合は、保険金は受取人の一時所得となり、『所得税』が課せられます。
所得税の課税対象金額は、以下の計算式により算出します。
- 所得税の課税対象額=(受取保険金額 - 支払った保険料 - 特別控除額50万円)×1/2
たとえば、保険金3,000万円を受け取り、1,000万円の保険料を支払った場合の所得税額は、以下のように計算します。
(3,000万円 - 1,000万円 - 50万円)×1/2 = 975万円(所得税の課税対象額)
975万円×33%(所得税の税率)- 153万6,000円(課税控除額)= 168万1,500円(所得税額)
贈与税になるケース
保険料負担者・被保険者・受取人のすべてが異なる場合は、保険金は贈与によって得られたものとみなされ、『贈与税』が課せられます。贈与税には、年間基礎控除110万円が設けられています。
- 贈与税の課税対象額=受取保険金額 - 110万円(基礎控除)
たとえば、夫婦間で1,500万円の死亡保険金を受け取った場合、贈与税額は以下のように計算します。
1,500万円 - 110万円=1,390万円(贈与税の課税対象額)
1,390万円× 45%(贈与税の税率)- 175万円(基礎控除) = 450万5,000円(贈与税額)
生命保険の非課税枠とは
生命保険の保険金が、みなし相続財産として課税される場合、一定の範囲内は非課税となります。
相続税が発生しそうであれば現金で相続するよりも、生命保険の非課税枠を利用したほうが節税となり、家族により多くの財産を残せます。
非課税の対象は死亡保険金のみ
非課税の対象は、被相続人(亡くなった人)の死亡により受け取った、終身保険の死亡保険金のみです。
終身保険以外の医療保険、入院保険、個人年金保険などは、本来生前に受け取るべきものなのでみなし相続財産ではなく、通常の相続財産として扱われます。
相続税を減らして節税。相続税・贈与税の基本と非課税枠について
非課税枠の対象金額
ここでは、死亡保険金(みなし相続財産)に適用される、非課税枠の対象金額について説明します。
500万円×法定相続人の人数
みなし相続財産である死亡保険金には、以下の相続税の非課税枠が設けられています。
- 500万円×法廷相続人の人数
たとえば、受け取った保険金が2,000万円で、法定相続人(配偶者や子供、父母・祖父母、兄弟姉妹など、民法上相続する権利のある人)が、4人いる場合の非課税枠は2,000万円(500万円×4)です。
よって、このケースの場合では、相続税の納税義務は発生しません。
相続税に非課税枠はどれくらいあるのか|誰でもわかる相続ガイド
相続放棄した相続人も人数に含める
みなし相続財産に適用される相続税の非課税枠は、相続放棄をしている相続人がいたとしても、その人数も含めて計算することになっています。
また、保険金の受取人に指定されていれば、相続放棄をしていても保険金を受け取ることができます。
この場合には、相続放棄をした相続人には非課税枠が適用されず、受取保険金の全額が課税対象になります。
ただし、相続放棄をしていても、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を受けることはできるので、受け取った保険金が基礎控除の範囲内であれば、相続税を支払う必要はありません。
相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?|公益財団法人 生命保険文化センター
受取人固有の財産となる
生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づいて受取人が取得します。そのため、保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産とみなされます。受取人の固有の財産は、遺産分割の対象にならないので、親族間の遺産を巡るトラブルを防げます。
まとめ
生命保険金は、契約者・被保険者・受取人を誰にするのかによって、相続税・所得税・贈与税のいずれかを納めなければなりません。
税金の種類によっては、納める税額が大きく異なることもあります。家族に少しでも多くの財産を残すために、誰にどの税金がかかるのかを確認しておきましょう。
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