住民税は前年の所得に応じて課税される
住民税は、所得割と均等割の2種類の税額を合算して算出します。均等割は所得額に関係なく、全国一律の標準税率(道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)が設定されています(超過課税を行う自治体もあります)。
所得割は、所得額に対して税率を掛けて算出します。所得額が多ければ、その分住民税も多くなる仕組みです。
所得割の計算は、前年1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から、経費や控除を差し引いた『課税所得』をもとに算出されます。上記の内容をまとめたものが、以下となります。
- 住民税額 = 所得割 + 均等割
- 所得割 = 課税所得 × 10% - 税額控除
- 課税所得額= 所得額 - 所得控除額
課税額は住民税決定通知書に記載
課税額がいくらになるかは、『住民税決定通知書』に記載されています。住民税決定通知書は、毎年納税の時期になると役所が発行し、個人や会社に発送します。
自治体にもよりますが、住民税の納付は6月から始まるので、5月から6月ごろに発送されることが多いようです。
住民税決定通知書には住民税額のほかに、前年の所得額や控除額など、納税者の税額決定に関する多くの情報が載っています。
住宅ローンの審査での収入額の証明や納税証明書など、所得証明の代わりにもなるので、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
住民税の納付方法
住民税の納付方法は、主に3種類あります。
特別徴収
特別徴収は、個人の代わりに会社が納付する方法です。会社が従業員に支払う給与から、あらかじめ天引き(源泉徴収)して毎月納税します。
特別徴収は条例により、会社の義務として定められているので、基本的には従業員の希望で特別徴収をやめることはできません。
普通徴収
普通徴収は、個人が自分で納税をする方法です。自宅に発送される納付書を、コンビニや金融機関に提出して納付します。
普通徴収は年4回、徴収が行われます。
- 第1期:6月30日
- 第2期:8月31日
- 第3期:10月31日
- 第4期:翌年1月31日
一括徴収
普通徴収の場合、6月の徴収時に一括で納付することも可能です。納付書には、4期ごとに納付するための納付書と、一括で納付するための納付書があるので、どちらかを選びましょう。
特別徴収の場合は会社を退職する際に、その年に納める予定の住民税の残りを、一括徴収してもらうこともできます。
退職者の住民税の納付方法
会社で特別徴収を受けており、徴収の途中で退職した場合、退職者にはいくつかの納税方法の選択肢が与えられます。
大阪市:転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)
最後の給与から天引きする
住民税の特別徴収は6月から始まり、翌年の5月まで続きます。徴収の途中で退職した場合、最後の給与から一括で天引きをしてもらえます。
たとえば、2016年分の住民税は、2017年6月から2018年5月までに納税します。よって、2018年3月に退職した場合、3月から5月までの3カ月分の納税が残っていることになります。
この3カ月分を最終給与支払月(2018年3月)に、給与や退職金から一括で天引きしてもらうということです。退職月か1月から5月までの場合は、5月までの分を一括徴収することが会社に義務付けられています。
また、6月から12月に退職する場合は、納税額が残っている分の住民税をすべて徴収すると、納税者の大きな負担となってしまいます。よって、この場合は一括徴収にするか、普通徴収に切り替えるか、退職者が選択できることになっています。
転職先で特別徴収する
退職したあと、すぐに転職することが決まっている場合は、退職する会社から転職先の会社へ、特別徴収を継続することができます。
本来、退職する会社は、特別徴収ができなくなる旨を記載した『異動届出書』を役所に提出します。しかし、特別徴収を続ける場合は、必要事項を記載した異動届出書を、転職先の会社に送付しなければなりません。
異動届出書を受け取った転職先の会社は、『転勤等による特別徴収届出書』欄に会社情報を記載して役所に提出します。これで特別徴収の引継は完了です。
普通徴収で納付する
退職後は普通徴収に切り替えるのが一般的です。普通徴収に切り替えた場合、前述した通り、納付書が自宅に届くようになるので、その納付書により引き続き住民税を納付します。
1年間の納税額は特別徴収と同じなので、今まで天引きされてきた金額を差し引きして計算され、残りの納税額が納付書に記載されています。
まとめ
住民税の納付方法は自分で選択できる場合と、そうでない場合があります。どのようなパターンでもきちんと納税できるよう、住民税の基本はしっかりと押さえておきましょう。
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