確定申告について
確定申告は、1月1日〜12月31日までの所得に対してかかる税金の合計金額を計算し、翌年の2月15日〜3月15日の間に、住んでいるところの税務署へ提出します。
企業などに勤めていて源泉徴収や年末調整を受けている方は、基本的には必要ありませんが、様々な控除を受けたい場合は確定申告をすることで税金が戻ることがあります。
計算が複雑な場合は、確定申告専用のソフトを使うのがおすすめです。ややこしい控除や経費の自動計算など、簡単な入力で自動計算してくれます。はじめて確定申告をする方でも簡単に申告できるので、まずは無料登録から始めてみましょう。
税金について
確定申告をすることによって、2種類の税金の金額が決定します。
所得税
課税される収入の全額から、必要経費などを引いたものにかかるのが所得税です。所得の額によって、税率も変わってきます。所得が増えれば増えるほど、所得税の金額も増えていきます。
住民税
住民税は、確定申告時に提出した所得の金額に基づいて、市区町村が決定します。引っ越しして住所が変わった場合には、その年の1月1日にいた場所の市区町村に税金を納めることになります。
税金が戻る場合とは?
確定申告をすると、必ず税金が徴収されるかというと、そうではありません。確定申告をすることによって、税金が戻ることがあります。ここでは3つのパターンをご紹介します。
年末調整を受けずに退職したとき
源泉徴収されている会社員が年の途中で退職し再就職しない場合は、年末調整を受けることができません。会社が行う源泉徴収は、給与から一定額を天引きして、あらかじめ所得税を納めておくことのできる制度です。
「あらかじめ」ですので、多少の誤差が出てきます。これをきちんと精算するのが年末調整です。多めに源泉徴収をされていた場合は、翌年になってから確定申告をすることで税金が戻ってきます。
医療費などの控除を受けたいとき
控除は、所得額から差し引くことのできるものです。これを所得控除といいます。控除を受けられるだけ受ければ所得額が減少するので、その分、納めなければならない所得税も少なくなります。
例えば、源泉徴収されていて、確定申告の必要がない会社員の場合でも様々な控除が受けられます。特に以下の4点は、自分で還付申告しなければ控除を受けることができません。
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄附金控除
- 1年目の住宅ローン控除(2年目からは年末調整の際に控除が可能になります)
これらの控除を申請することによって、納め過ぎた税金分が戻ってきます。医療費控除、雑損控除、寄附金控除の詳細については後述します。
年間所得が少ない場合で源泉徴収をされたとき
年間38万円の基礎控除という、全ての人が受けることのできる控除があります。
例えば、主婦がインターネットのサービスを利用して原稿を書き、その収入から源泉徴収で税金が引かれていた場合、その収入が38万円以下ならば、源泉徴収された全額が戻ってきます。
また、パートをしている人は基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円〜)を受けることができます。この2つの控除を合わせると103万円〜になります。
ですので、そのパートでの収入が103万円以下であり職場が源泉徴収をしているときは、確定申告をすれば税金が戻ってきます。
戻る金額を計算するには?
確定申告を作成する手順にしたがって計算していくと、戻ってくる税金の金額を知ることができます。
基本的な計算方法
確定申告の基本的な手順は以下のようになります。
- 収入を、給与所得や雑所得などに分類する
- それぞれの所得から、経費や控除を引く
- 分類したものを全部足して(所得金額の合計A)、基礎控除や医療費控除などの所得控除(所得から差し引かれる金額の合計B)を引く
- 所得の金額に応じた税率を掛ける(C)
- 税額控除を引く
- 源泉徴収税額を引く
これだけ見ると、少しややこしそうに思いますが、引くものと掛けるものだけですので、それほど難しくはありません。
(※税額控除とは、4.で算出した税金の額から直接引くことのできる控除です。)
3.から4.について具体的に計算してみると、以下のようになります。
-
所得金額の合計A:3,424,228円
-
所得から差し引かれる金額の合計B:1,247,126円
- A3,424,228円-B1,247,126円=2,177,102円 →C2,177,000円(千円未満の端数切捨て)
- C2,177,000円×0.1-97,500円=D120,200円
課税される所得金額は、2,177,000円、
課税される所得金額に対する税額は、120,200円です。
Cの金額 | 課税される所得金額に対する税額 | |
---|---|---|
0円 |
0円 |
D |
1,000円~1,949,000円 | C×0.05
円 |
|
1,950,000円~3,299,000円 | C×0.1-97,500円
円 |
|
3,300,000円~6,949,000円 | C×0.2-427,500円
円 |
|
6,950,000円~8,999,000円 | C×0.23-636,000円
円 |
|
9,000,000円~17,999,000円 | C×0.33-1,536,000円
円 |
|
18,000,000円~ | C×0.4-2,796,000円
円 |
医療費控除の計算
医療費控除の金額は、「支払った医療費−保険金で支払った分-10万円」で計算することができます。要するに、自分で支払った医療費が10万円以上であれば、医療費控除を受けることができます。(上限は200万円です)
所得が200万円未満の人の場合は、総所得の5%が医療費控除額になります。
雑損控除の計算
雑損控除は、災害や盗難にあった場合に受けられる控除です。
「(損失額+やむを得ない支出−保険金で支払った分−総所得金額)×10%」もしくは、「災害に関連した支出−5万円」のどちらか多い方が控除されます。
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|所得税|国税庁
寄附金控除の計算
特定の施設に寄付をした場合に受けられる控除です。寄付金の合計額か、その年の総所得金額のうち低い金額から、2,000円を引いた金額が控除されます。
確定申告書等作成コーナーを利用する
年の途中で退職し、再就職せずに医療費などの控除を受けたい場合などは、計算がより複雑になってきます。
難しい場合は、国税庁が行なっている「確定申告書等作成コーナー」に、源泉徴収票や領収書を見ながら金額を入力していくことによって、自動的に計算され、納付する金額や税金が戻ってくる金額を知ることができます。
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