所得税における2つの壁とは
世帯主(納税者)が配偶者を扶養に入れると、『配偶者控除』や『配偶者特別控除』などの、所得税の控除が受けられます。ただし、控除を受ける条件のひとつとして、配偶者の所得が一定の金額を下回っている必要があります。
これが、『~円の壁』と呼ばれるものです。世帯主の扶養内で配偶者が収入を得る場合、1年間の所得額に注意しなければなりません。
103万円の壁
103万円は配偶者控除が受けられる限度額です。配偶者控除の条件のひとつに、『年間の合計所得額が38万円以下』というものがあります。
給与収入のみの場合、収入が103万円以下であれば、給与所得控除65万円を差し引くと、合計所得額が38万円以下となります。
加えて、配偶者控除には、世帯主の年間合計所得額(収入から経費を差し引いた額)も関係しています。世帯主の合計所得額が1,000万円以下であれば控除が受けられ、控除額は以下のように定められています。
世帯主の合計所得額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日までに70歳以上である人を指します。
141万円の壁
以前は、配偶者特別控除が受けられる限度額は141万円でした。しかし、2018年の税制改正により、配偶者特別控除の内容が変更されました。以下で詳しく説明します。
税金は扶養家族が多いほど少なくなる。扶養控除が受けられる場合とは
2018年税制改正のポイント
2018年の税制改正により、具体的にどのように内容が変更になったのかを確認していきます。
配偶者特別控除の壁は201万円の壁に
税制改正により、配偶者特別控除の適用範囲が広がり、合計所得額が123万円以下であれば、控除が受けられるようになりました。給与収入のみの場合には、201万円以下であれば控除が受けられるので、新たに201万円の壁となりました。
平成30年から適用 ~配偶者控除・配偶者特別控除の改正で変わること~ | 日本FP協会
150万円までは満額38万円の控除
受けられる控除額は配偶者と世帯主、それぞれの合計所得額によって異なります。
配偶者の合計所得額 | 世帯主の合計所得額が900万円以下 | 世帯主の合計所得額が900万円超950万円以下 | 世帯主の合計所得額が950万円超1,000万円以下 |
38万円超85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
給与収入が150万円以下であれば、合計所得額が85万円以下となり、納税者の合計所得額が900万円以下であれば、満額38万円の控除が受けられます。
高所得の世帯主は増税に
今回の税制改正は、高所得者の世帯主においては、増税になる点がデメリットです。これまでは、配偶者の収入が103万円以下の場合には、世帯主の所得額に関係なく38万円の控除が受けれました。
しかし、税制改正により控除額の減額や、世帯主の合計所得額が1,000万円を超える場合は、控除が受けられなくなりました。また、高所得者であればその分税率も高くなるので、影響が大きくなるといえます。
201万円の壁を目指す場合
201万円を超えない範囲で収入を得る場合、どのような注意点があるでしょうか。
配偶者特別控除の具体的な控除額を知る
先述したとおり、配偶者特別控除は所得額によって控除額が異なり、合計所得額が多いほど控除額は少なくなっていきます。
合計所得額が1円違うだけでも、控除額が最大で5万円変化します。自分の年間の所得額から、具体的な控除額を知っておく必要があります。
130万円の壁に注意
これまで、所得税の控除について説明してきましたが、社会保険料にも『130万円の壁』があります。
健康保険や厚生年金保険に加入している世帯主に扶養されている配偶者は、年収130万円以内であれば、保険料の負担なしで世帯主の社会保険に加入できます。
しかし、130万円を超える収入を得る場合は、扶養から外れて自身で社会保険料を負担しなければなりません。
たとえば、1年間で132万円の収入を得た場合、社会保険料は年間でおよそ20万円になり、手取り額が大幅に減少してしまいます。
201万円近くまで稼ぐのであれば、保険料を差し引いても手取り額は130万円を超えますが、中途半端に稼ぐと損になる可能性があるので注意しましょう。
被扶養者とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
平成30年度保険料額表(平成30年4月分から) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
まとめ
税制改正により、収入が150万円までは配偶者特別控除の満額である、38万円の控除が受けられるようになりました。また、その後も201万円までは一定の控除が受けられます。
一方で、高所得者にとっては増税になる場合があります。世帯主の合計所得額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の対象外となり、控除が受けられなくなります。世帯主と配偶者の年収から、具体的な控除額を知っておきましょう。
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