消費税について学ぼう
まず、消費税の仕組みについて、基本的な事項を確認しましょう。
課税と納税の仕組み
消費税は、商品やサービスの取引に課税される税金で、最終的には消費者が支払っています。
消費税の納税は事業者が行いますが、取引は複数の段階に分かれるため、納税が重ならないような制度が取り入れられています。
具体的には、事業者は商品を販売した際に受け取る消費税分から、仕入れの際に支払った消費税分を差し引いた額だけを、納税すればよいことになっています。
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下表は、ひとつの商品の流通段階と消費税の関係を、わかりやすくまとめたものです。
流通段階 | 商品価格 | 消費税 | (消費税の)受取 - 支払い=納税額 | 納税者 |
製造業者が卸業者へ出荷 | 1万円 | 1,000円 | 1,000 - 0 = 1,000円 | 製造業者 |
卸業者が小売業へ販売 | 3万円 | 3,000円 | 3,000 - 1,000 = 2,000円 | 卸業者 |
小売業者が消費者へ販売 | 5万円 | 5,000円 | 5,000 -3,000 = 2,000円 | 小売業者 |
上記のように、各段階で事業者が支払う消費税額の合計が、最終的に消費者が負担する税額と一致します。なお、消費税率は、7.8%と地方消費税2.2%を合計した10%です。
※軽減税率対象商品の場合の消費税率は、6.24%と地方消費税1.76%を合計した8%です。
免税事業者とは
基本的に、前々年(法人の場合は前々事業年度)の課税対象となる売上額が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税が免除されます。(※)
ただし、前年(および前事業年度)の開始から6カ月間に、1,000万円を超える課税売上があった場合は納税義務が生じます。
(※ 上記の売上額が判断される期間を『基準期間』、消費税の納税義務が生じる期間を『課税期間』と呼びます)
消費税の計算方法は2つ
実際の納税額を計算するには、以下の2つの方式から選択できます。
本則課税制度
事業者は販売時に受け取った消費税額から、商品の仕入れ時に払った消費税額を差し引いた金額を納税することが消費税の基本です。これを『本則課税制度』と呼びます。
簡易課税制度
もうひとつの計算方式として、『簡易課税制度』があります。この方式は、商品などの販売時に、事業者が受け取った消費税額に一定の『みなし仕入れ率』を掛けた金額を、仕入れ時の消費税額とみなす計算方法です。
みなし仕入れ率は以下のように、業種により決められています。
業種 | みなし仕入れ率 |
第一種事業(卸売業) | 90% |
第二種事業(小売業) | 80% |
第三種事業(農林・漁業、建築業、製造業など) | 70% |
第四種事業(飲食サービス業など) | 60% |
第五種事業(運輸・通信業、金融・保険業、サービス業など) | 50% |
第六種事業(不動産業) | 40% |
簡易課税制度により消費税を納税する場合、基準期間の(課税対象)売上が5,000万円以下の場合に限り、課税期間が始まる前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を、所轄の税務署へ提出する必要があります。
メリット
事業者が簡易課税制度を選択するメリットは、仕入れ時と販売時の税額を突き合わせて計算する必要がないため、納税額の計算方法が簡素であることです。
また、みなし仕入れ率を用いて納税額を計算できるので、納税額が少なくて済む場合もあります。
たとえば、ある卸業者が1万円(消費税1,000円)で仕入れた商品を、3万円(消費税3,000円)で小売業者へ売った場合の消費税額を、本則課税と簡易課税とで計算してみると、以下のようになります。
- 本則課税制度:3,000 - 1,000 = 2,000(円)
- 簡易課税制度:3,000 -(3,000 × 0.9)= 300(円)
このように、仕入れ値と売値の差が大きい場合などに、納税額が少なくなるケースがあります。
デメリット
簡易課税制度では、払い過ぎた消費税の還付を受けることができません。
たとえば売上が少なく、仕入れ時や設備投資などのために支払った消費税が、受け取った税額を超える場合がこれにあたります。簡易課税制度は、支払った消費税額を考慮しない計算方法なため、還付申告を行えません。
また、簡易課税制度を選択した場合、2年間は変更できず継続しなければならないため、上記のような状態が続くと、デメリットになってしまいます。
簡易課税制度での仕訳の仕方
消費税の経理処理には、以下の2通りの方式から、どちらを選択してもよいことになっています。
税込経理方式の場合
『税込経理方式』は、比較的シンプルに帳簿への記帳が行える方式です。
例として、原価1万円(消費税800円)の商品を仕入れ、1万5,000円(消費税1,200円)で売った場合を税込経理方式で仕訳するとします。
この場合は、下表のように課税対象額と、それにかかる消費税額を分けずにまとめて記帳します。
借方 | 貸方 |
仕入 11,000円 | 現金 11,000円 |
現金 16,500円 | 売上 16,500円 |
記帳の労力が減らせる税込経理方式ですが、デメリットは消費税額が直感的に捉えられないことです。消費税の計算を後から行わなければならず、損益が把握しづらいといえます。
最終的に消費税の納税額を算出した際は、その額を必要経費(租税公課)として計上します。
税抜経理方式の場合
『税抜経理方式』は、記帳時から消費税と課税対象額を分離して記録する方式です。
例として、ここでも課税対象額1万円の商品を仕入れて、1万5000円で売った時の記帳方法を、以下の表に示します。
借方 | 貸方 |
仕入 10,000円 仮払消費税等 1,000円 |
現金 11,000円 |
現金 16,500円 | 売上 15,000円 仮受消費税等 1,500円 |
このように税抜経理方式では、商品の原価と売上、および消費税額が帳簿上で明確にわかる点がメリットです。
まとめ
流通の各段階でかかる消費税額の計算は、しっかりと記録をとっておくことで、のちの経理処理がスムーズに行えます。
また、消費税処理の労力を軽減するために、シンプルな計算方法や経理処理などを選べる制度もあります。それぞれにメリットとデメリットがあるので、自分の事業に合った方式を選び、正しく納税しましょう。
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