こっそり副業している人はどのくらい?
日本全体の不景気や増税に対して、多くのサラリーマンは自分のお小遣を増やそうと努力をしています。株式会社新生銀行では、20代~50代の有識者の男女約2,700名に、お小遣いや副業に関してのアンケートを行いました。
副業でアルバイトするサラリーマンの割合
男性会社員の場合、お小遣いが足りなくなったとき、約6.2%の人が副業をすると回答しています。ほかには、お金を使わずに節約する(64.9%)、預貯金を切り崩す(21.0)という回答が多く見受けられました。
一方、女性会社員の場合は、少し減って約5.4%が副業をすると回答しています。そして、副収入を得る方法として『アルバイト』を選ぶ割合は、男性が20.0%、女性が24.2%という結果が出ています。
また、男女ともに『ポイントサイト・アンケート』で副収入を得る、との回答が過半数を占めています。
税金の知識を付けたい副業サラリーマン必見。確定申告について解説
副業はばれると思ったほうがよい?
副業はばれずに行うことも可能ですが、ばれる可能性があることも知っておきましょう。特に、副業で給与を得て確定申告をした場合、住民税の納税額に影響を及ぼし、会社の経理担当者にばれてしまうことがあります。
また、税金対策をきんとしていても、自分の行動の変化によってばれることも考えられます。副業で働いているところを上司に見られたり、信頼して相談した同僚から話がもれたりする可能性もあります。
住民税の徴収でばれることが最も多い
会社に副業をしていることがわかってしまう原因で最も多いのは、住民税の徴収です。本業と副業を行っていると、住民税はその2カ所で発生します。
2カ所で発生した住民税は、税務署から役所に通知が届き、最終的に役所から本業の会社に届きます。そして、会社が社員の給与から、天引きという形で特別徴収が行われます。
会社の経理担当者は、そこで社員の住民税額を見ることになります。ほかの社員と比べて住民税額が多ければ、副業を疑われる可能性があります。
マイナンバーで副業がばれる?
マイナンバーは個人の情報と、その個人に関するお金の流れ(所得や納税額)を記録するものです。マイナンバーは官公庁(役所など)が重要個人情報として扱うもので、会社が扱うことはできません。
会社が社員に対してマイナンバーの提出を義務付けていたとしても、それは税務署などに提出するためのものです。提出したマイナンバーに紐づけられた情報は、会社は閲覧できません。
マイナンバーによって副業がばれるという噂もありますが、基本的にマイナンバーによって副業がばれることはありません。
ただし、マイナンバーは官公庁がデータを所持しており、100%ばれないというわけではありません。そのデータの管理も人の手で行われているので、何かのミスが起こるかもしれず、どこからばれるか予測することは難しいでしょう。
副業の税金について。マイナンバー制度はどのような影響があるのか
日雇いで現金払いでもばれる
日雇いの現金払いでも、副業がばれる可能性があります。現金払いでも確定申告をする必要があるので、納税の義務が発生します。よって、先述したとおり、税金が発生すれば、会社には簡単にばれてしまいます。
また、会社にばれたくないからといって確定申告をしなければ、悪質な場合は『脱税』として逮捕される可能性もあります。また、現金払いだとしても、副業先の経理上では『給与』として扱っていることが一般的です。
その場合、いつ誰に給与を支払ったのか税務署に申告しているので、金額が大きくなれば税務署から疑われる可能性があります。
顔や名前が出ていないチャットレディでも
顔や名前がでていない仕事でも同じです。チャットレディなどは、完全に匿名で行うことも可能ですが、やはり確定申告が必要です。
特に、チャットレディは報酬が高額になるケースが多く、税務署に目をつけられる可能性も高いと考えておきましょう。
確定申告が必要な主なケース
副業をしているすべての人が、確定申告をしなければいけないというわけではありません。どのような場合に確定申告が必要なのか、その条件を確認しておきましょう。
給与以外の所得が20万円を超えている人
サラリーマンの場合、給与以外の所得が20万円を超えていれば、確定申告の必要があります。この所得は不動産所得・事業所得・雑所得など、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えているということです。
反対に、給与以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
2カ所から給与所得のある人
本業と合わせて2カ所以上から給与をもらっている人は、金額に関係なく確定申告をする必要があります。たとえば、本業がサラリーマンで、副業として飲食店でアルバイトをしている場合などです。
ただしこの場合も、副業(年末調整されていないほう)の給与が20万円以内であれば、確定申告の必要はありません。
給与所得者以外の人
個人で得ている所得が給与所得以外の場合、所得が38万円を超えていれば確定申告をしなければいけません。つまり、多くの個人事業主はこのケースにあてはまります。
38万円というのは基礎控除があるからです。どの種類の所得でも38万円までは控除があるので、所得が38万円以下の場合、課税される所得(課税所得)が0円ということになります。
しかし、所得が38万円を超える場合、控除を差し引いた課税所得が1円以上あるということです。課税所得が1円でもあれば納税の義務が発生し、確定申告をしなければなりません。
確定申告の仕方
確定申告は、国税庁のWebサイトからダウンロードできる『確定申告書』に、所得や控除を記入して提出することで完了します。また、マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、WEB上での手続き(e-Tax)も可能です。
平成31年以降の確定申告では、税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行されるIDと、パスワードだけ(カードリーダー不要)で申告することも可能です。
ただし、IDとパスワードのみによる申告は、ICカードとカードリーダーが普及するまでの暫定的な対応です。
所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁
平成 31 年1月から e-Tax の利用手続が より便利になります - 国税庁
所得とは収入から経費を引いた金額
課税所得とは事業によって得た利益から、経費を差し引いた金額のことです。たとえば、経費に20万円かかり、売り上げが100万円の場合、単純計算で100万円 - 20万円 =80万円の課税所得となります。
個人事業主の場合は、通信費・光熱費・事務所管理費・消耗品費など、経費が多くなることがありますので、きっちり計算できるようにしておきましょう。
副業での仕入れも経費になる
副業の種類にもよりますが、たとえば商品を仕入れて、それを販売する事業の場合、その仕入れにかかる費用も経費として計上できます。
経費として計上できる出費は、主に以下のものなどが挙げられます。
- 仕事で必要な文房具
- 販売するために必要な商品の仕入れ
- 広告料
- 仕事用に使う10万円未満のパソコン・机・イスなど
- 倉庫や事務所の賃料
確定申告の際に正確に申告するために、領収書やレシートはきちんと保管しておきましょう。基本的に確定申告でレシートなどを提出する必要はありませんが、もし税務調査などが入ったときに、きちんと証明できる状態にしておくことが大切です。
所得税の税率は累進課税
日本では、所得の金額によって所得税の納税額が決まります。所得が多くなればなるほど税率が高くなる『累進課税』を適用しており、最大45%の税率がかかります。
2018年4月現在、所得税の税率は以下のとおりです。
課税される所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
※2013年から2037年までは、所得税に復興特別所得税2.1%が上乗せされます。
- 課税される所得額(1,000円未満切り捨て)に対応する税率を掛け、控除額を差し引き所得税額を算出
- 所得税額に復興特別所得税率2.1%を掛け、復興特別所得税額を算出(100円未満切り捨て)
そして、所得税額と復興特別所得税額を合算した額が、納付すべき所得税額となります。
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確定申告はきちんとしよう
確定申告は自分の所得を申告し、正しく税金を納めるために提出するものです。納税は国民の義務なので、提出忘れや記入ミスのないよう、きちんと提出しましょう。
脱税は犯罪
確定申告は自己申告制なので、提出をしないという選択肢もあります。ただしその場合、見つかれば『脱税』とみなされ、犯罪に問われる可能性があることを知っておきましょう。
提出しなかったからといって、すぐに税務署に知られてしまうわけではありませんが、金額が大きい場合などは税務調査が入りすべて調べられます。
悪質な脱税行為には5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されることになるので注意しましょう。
申告書の書き方がわからなければ税務署へ
確定申告書の書き方がわからない場合は、税務署に行けばきちんと教えてくれます。また、個人事業主の場合、経費などが複雑で自分では判断できないこともあります。そんなときは、税理士に頼むのもひとつの方法です。
税理士は代理人として申告書を書くこともできるほか、書き方のアドバイスもしてくれます。
まとめ
サラリーマンが副業をしている場合、会社に隠そうとせず会社に相談してみましょう。副業を禁止している会社でも、理由を話せば了承を得られる可能性はあります。
会社に隠して副業を続けていれば、それがばれたときに大変なことになります。場合によっては解雇事由にもなるので、会社への報告と確定申告を忘れないようにしましょう。
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