相続税の課税の仕組みを知る
相続税とは、相続人が相続した財産に対して課せられる国税です。まずは、相続税の計算方法と基礎控除について説明します。
相続税の計算方法
相続税の計算方法の手順は以下のとおりです。
- 課税遺産総額を算出する
- 法定相続分で課税遺産総額を分配する
- 控除額を差し引き、税率を掛ける
- 相続人が実際に取得した財産の割合を掛ける
まずは課税遺産総額を算出します。課税の対象となる財産から、基礎控除を差し引いた金額が課税遺産総額となります。
次に、課税遺産総額を法定相続分で分配します。なお、実際の財産の分配が法定相続分とは異なる場合でも、相続税額の計算には法定相続分を使います。
そして、分配したそれぞれの金額に相続税率を掛けて控除額を差し引き、再び合計して相続税の総額を算出します。
相続人ごとの取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
算出した相続税の総額に、各相続人が実際に取得した財産の割合を掛けることで、各相続人が支払う相続税を算出します。そして最後に、特例控除などを確認し納税額が確定します。
基礎控除とは
基礎控除とは、課税対象の財産から一定額を差し引き、非課税とする制度のことをいいます。基礎控除の金額は、以下の計算式で算出します。
- 3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)
法定相続人とは、民法で定められている相続人のことです。配偶者は必ず法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人には優先順位があり、高順位の人から優先して財産を相続していきます。
順位が高い人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人にはなれません。以下の法定相続人の優先順位は、上から高い順となります。
- 被相続人の子ども
- 被相続人の両親
- 被相続人の兄弟
法定相続人の範囲 : 三井住友銀行
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基礎控除額が大きいと相続税は減る
基礎控除額が大きいと、その分差し引かれる金額が大きくなるので、納付する相続税額が減ります。基礎控除額を大きくするには、法定相続人を増やすという方法があります。
法定相続人を増やす
先述したとおり、基礎控除額は法定相続人の人数によって異なります。たとえば、課税対象の財産が1億円で、法定相続人が1人の場合の相続税額は以下のようになります。
- 課税遺産総額:1億円-(3,000万円+600万円)=6,400万円
- 相続税額:6,400万円×30%-700万円=1,220万円
法定相続人が2人(子ども2人)の場合は以下のようになります。
- 課税遺産総額:1億円-(3,000万円+600万円×2)=5,800万円
- 1人あたりの相続税額:2,900万円×15%-50万円=385万円
- 相続税総額:770万円
このように、法定相続人が増えるだけで、相続税額が減ることがわかります。
養子縁組で子供の数を増やす
法定相続人を増やす方法としては、養子縁組で子どもの数を増やすという方法があります。子どもが1人増えると基礎控除額が600万円増えるので、相続税の節税に繋がります。なお、養子縁組にはさまざまな条件があるので注意が必要です。
養子縁組の注意点
相続税の計算で含めることのできる養子の数に制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合も2人までに制限されています。
また、実子との間にトラブルが起こる可能性もあるので注意が必要です。本来、実子が受け取るはずの財産を養子と分配することになるので、養子縁組は家族全員が納得したうえで進めるようにしましょう。
代表的な相続税の節税対策
ここでは、相続税の節税対策について説明します。
生前贈与には以下の3つの方法があります。
- 暦年課税方式
- 相続時精算課税方式
- 住宅取得資金贈与
暦年課税方式は、1年間の贈与額の合計が110万円までは基礎控除となり、贈与税がかかりません。この方法で毎年少しずつ財産を贈与することで、相続税の節税ができます。
ただし、被相続人が亡くなる前3年以内に行われた贈与には相続税がかかるので注意が必要です。
相続時精算課税方式は、60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子や孫への贈与が2,500万円までであれば、贈与税が非課税となります。2,500万円超えた金額の部分には、一律20%の贈与税がかかります。
住宅取得資金贈与は、親などの直系尊属から住宅を取得する際の資金を贈与した際に、一定の金額が非課税となります。非課税となる金額は、住宅取得の契約締結日によって異なります。
配偶者控除を利用する
配偶者は配偶者控除により、1億6,000万円の控除が受けられます。また、相続額が1億6,000万円を超える場合でも、法定相続分までは非課税となります。
生命保険の非課税枠を使う
生命保険受取金には非課税枠があり、相続人の数により非課税額が異なります。
- 非課税限度額=500万円×法定相続人の人数
したがって、実際の受取人が1人であっても、法定相続人が2人いれば1,000万円が非課税となります。
生命保険の非課税枠を利用するには保険契約者、および保険料の支払者が被相続人で、保険金受取人が相続人であることが条件となります。
小規模宅地等の評価減の特例を使う
被相続人が住んでいた土地であれば、条件に合う人に相続することで、その土地の評価額を100坪までは80%減額することができます。これによって、課税遺産総額が減り節税ができます。この特例は配偶者には無条件で適用されます。
配偶者以外は相続が発生した際に、被相続人と同居していた親族であれば適用されます。この場合、相続を受ける人は10カ月間は(相続税の申告期限まで)そこに住み続ける必要があります。
また、配偶者も同居している親族もいない場合には、持ち家のない親族にも適用することができます。
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
まとめ
相続税は相続する財産に対してかかる税金です。 基礎控除という制度があるので、課税対象となるのは控除後の金額となります。
基礎控除は、相続する人数が多いほど控除額が大きくなり 節税に繋がります。また、 相続税の節税対策としては生前贈与、配偶者控除、 小規模宅地等の評価減の特例などがあることも覚えておきましょう。
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