扶養に入れられる親族とは
所得税における扶養控除の制度は、対象となる扶養親族がいる場合に一定の金額を所得から差し引くことができます。まずは扶養控除について詳しく説明します。
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所得税の扶養控除について
以下の条件にすべて該当する16歳以上の人が、扶養控除の対象となります。
- 配偶者以外の親族であること
- 同一生計であること(詳しくは後述します。)
- 1年間の合計所得が38万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者として、一度も給与を受け取っていないこと
- 白色申告者の事業専従者でないこと
この場合の親族とは、6親等以内の親族か3親等以内の姻族になります。血族とは納税者と血縁関係のある人のことで、両親や子供、いとこが対象になります。姻族は配偶者の血族や自分の血族の配偶者になります。
また、給与収入のみの場合は、収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が65万円なので、合計所得が38万円以下になります。
最後の事業専従者とは、個人事業者と生計を共にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6カ月以上、その仕事を行なっている人のことをいいます。
扶養控除額は区分で決まる
扶養控除額は扶養親族の年齢や、同居しているかどうかなどにより異なります。
控除対象扶養親族
控除対象扶養親族とは、その年の12月31日の現況で上記で述べた扶養親族に該当する人です。下記で説明する区分に当てはまらない人は、控除対象扶養家族に区分され、38万円の控除を受けられます。
特定扶養親族
特定扶養親族とは控除対象扶養家族の中で、年齢が19歳以上23歳未満の人が対象になります。
特定扶養控除は高校生や大学生の子供を持つ家庭の、税負担を軽減するために創設されたもので、63万円の控除を受けられます。
老人扶養親族
老人扶養親族とは控除対象扶養家族の中で、年齢が70歳以上の人が対象になります。
納税者やその配偶者と血のつながりのある老人扶養親族で、納税者やその配偶者と同居している場合、58万円の控除を受けられます。また、同居していない場合は48万円の控除になります。
ただし、治療のために長期の入院をしている場合は、同居とみなされます。一方、老人ホームなどの施設で生活している場合には、同居とはみなされないので注意しましょう。
別居中の子供を扶養に入れることは可能か
ここからは、別居中の子供の扶養について説明します。
仕送りをしている子供は扶養控除の対象
扶養控除の対象となるには、『納税者と同一生計である』という要件があります。しかし、同一生計とは必ずしも同居していなければいけない、ということではありません。同一生計に対して国税庁は以下のように扱っています。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。
出典:生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|所得税目次一覧|国税庁
遠方の大学に行っている場合など、さまざまな理由で子供が別居していることがあります。このような場合でも、生活費や医療費を仕送りしている場合は、同一生計であるとみなされます。
子供に収入があるときは控除対象外もある
子供がアルバイトなどで収入を得ている場合、扶養控除の対象から外れることがあります。扶養控除の対象となる人の要件に『合計所得金額が38万円以下であること』があります。
これはいわゆる103万の壁とよばれるものです。給与収入額から給与所得控除額を差し引いた金額のことを所得といい、年間の給与収入額が103万円であれば65万円が控除額となり、所得金額が38万円となります。
この103万円を超えてしまうと、所得金額が38万円を超えてしまい、扶養控除の要件を満たせなくなります。子供がアルバイトなどで収入を得ている場合には、その収入額に注意しましょう。
留学中の子供は扶養控除の対象になるのか
子供が留学している場合は、要件を満たすことで扶養控除の対象となります。
親族関係書類と送金関係書類が必要
平成27年度の税制改正により、国外在住の別居家族を扶養家族とする場合には、以下の証明書類を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
- 親族関係書類
- 送金関係書類
親族関係書類とは、国外在住の家族と納税者との親族関係を証明する書類です。戸籍の附票の写しや、パスポートの写しなどが親族関係書類となります。
送金関係書類とは、国外在住の家族の生活費や教育費を送ったことを証明する書類です。金融関係の送金依頼書や、クレジットカードの明細書などが送金関係書類となります。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について|源泉所得税関係|国税庁
所得税の扶養、別居の場合。別居の親や子など様々なパターンを解説
まとめ
所得税の扶養控除は子供が親元を離れ別居中でも、控除を受けることが可能です。
この場合、子供に収入があるときは一定の限度額を超えると控除の対象外になるので、その収入額に注意しましょう。
また、留学などで海外在住の子供に関しても生活費を送金している場合は、必要書類を提出することで扶養控除の対象となるので覚えておきましょう。
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