扶養親族となる条件
所得税には扶養控除があります。納税者に控除対象となる扶養親族がいる場合、一定金額の所得控除を受けることが可能です。
まずは控除の対象となる条件について説明します。以下の4つの条件すべてに該当し、その年の12月31日時点で16歳以上である人が、控除対象となる扶養親族です。
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血族は6親等内で姻族は3親等内
1つ目の条件は配偶者以外の親族で、6親等内の血族か3親等内の姻族であることです。
血族とは納税者と血縁関係のある人のことで、両親や子供、いとこなどが対象となります。姻族とは配偶者の血族や、自分の血族の配偶者になります。納税者が夫の場合は、妻の血族になります。
したがって、配偶者の曾祖父母も扶養親族にできるので、納税者やその配偶者の血族であれば、ほとんどの場合でこの条件を満たすことができます。
年間所得が38万円以下であること
2つ目の条件は、年間所得が38万円以下であることです。所得とは収入から必要経費を差し引いたもので、所得に対して税金がかかります。
所得税には給与所得控除があり、最低でも65万円が控除されます。控除とは、ある金額から決められた一定の金額を差し引くことをいいます。
したがって、収入が給与のみの場合、収入が103万円以下であれば65万円を差し引いた金額が38万円以下となり、条件を満たすことができます。
また、年金を受給している場合には、年齢によって公的年金の控除金額が異なります。公的年金とは、国が管理運営する年金制度の総称で、公民年金や厚生年金などが含まれます。
65歳未満であれば、公的年金控除が70万円なので収入108万円以下、65歳以上であれば、公的年金控除が120万円なので、収入158万円以下までなら、控除を差し引いた金額が38万円以下となり、条件を満たすことができます。
生計を共にしていること
3つ目の条件は、納税者と生計を共にしていることです。生計を共にするといっても、必ずしも同居している必要はありません。納税者が生活費などを援助している場合には、同一生計であると認められます。
誰にも扶養されていないこと
4つ目の条件は、誰からも扶養されていないことです。1人を複数人で扶養することはできません。たとえば、納税者に兄弟がいる場合、それぞれが親を扶養親族にすることはできません。
別居の親も所得税の扶養控除を受けられる
先述したとおり、親と別居をしていても仕送りをしていれば、扶養控除を受けることは可能です。ここでは、その際の注意点について説明します。
仕送りをしていることが条件
別居している親に仕送りをしていれば、扶養親族の条件である『同一生計』を満たすことができます。
この場合の仕送りとは、お小遣い程度の金額ではなく、生活費や医療費を負担していることを指します。老人ホームに親が入居している場合には、その費用を負担することで控除が受けられます。
仕送りをしていることの証明が必要になる場合があるため、預金通帳の写しなどを用意しておくことが大切です。
親を扶養にすると節税ができる
所得税の扶養控除の金額は、年齢や同居しているかによって異なります。
区分 | 控除額 |
16歳以上の扶養親族 | 38万円 |
19歳以上23歳未満の扶養親族 | 63万円 |
70歳以上の扶養親族 | 48万円 |
70歳以上で同居している扶養親族 | 58万円 |
別居している70歳以上の両親を扶養している場合、基礎控除と合わせると合計で96万円の控除を受けることができます。人によって所得税率は異なりますが、所得税率10%の場合にはおよそ96,000円の節税につながります。
また、住民税でも節税が可能です。条件別の扶養控除の金額は以下のとおりです。
区分 | 控除額 |
16歳以上18歳以下の扶養親族 | 33万円 |
19歳以上22歳以下の扶養親族 | 45万円 |
23歳以上69歳以下の扶養親族 | 33万円 |
70歳以上の扶養親族 | 38万円 |
70歳以上で同居している扶養親族 | 45万円 |
住民税は前年の所得に対して課税される所得割と、所得に関わらず一定である均等割とで構成されています。扶養控除は所得割に対して適用されます。
別居している70歳以上の両親を扶養している場合、住民税は住民税の基礎控除33万円と合わせると合計で71万円の控除を受けられるので、所得割が標準税率である10%であれば、71,000円を節税することができます。
16歳未満の扶養親族に関する扶養控除は? - 飯田市ホームページ
所得税の扶養、別居の場合。別居の親や子など様々なパターンを解説
こんなときには扶養控除を受けられない
最後に、扶養控除を受けられない場合について説明します。
他の人も仕送りをしている
親がすでに誰かの扶養に入っている場合には、扶養に入れることができません。ほかに生活費などを仕送りをしている人がいる場合、その人の扶養に入っているとみなされるからです。
親族に自営業者がいるときは注意
親族に自営業者がいる場合には、親を家族従業員である専従者としている可能性があります。自営業の人の専従者として申告していると、扶養に入れることができません。
青色申告者(※1)の事業専従者(※)として、その年に一度でも給与を受け取っていたり、白色申告者(※)の事業専従者であったりする場合、扶養に入れることが不可能になります。
※1.青色申告者とは自営業者の中で、税務署への事前申請と帳簿の提出が必要な代わりに、控除が受けられる人のことです。
※2.事業専従者とは、自営業者と生計をともにしている配偶者や15歳以上の親族で、年間6カ月以上自営業者の事業に従事している人を指します。
※3.白色申告者とは、簡単な帳簿の提出のみで確定申告を受ける自営業者のことです。
まとめ
親に仕送りをしている場合、一定の条件をクリアすることで親を扶養に入れられます。扶養に入れることができれば、所得税や住民税の扶養控除を受けることができ、節税が可能です。
ただし、ほかの人の扶養に入っていないか、親族の事業専従者になっていないかなどの注意点があるので、控除に対して正しい知識を身につける必要があります。
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