ふるさと納税とは
まず、ふるさと納税制度の基本的なしくみを見ていきましょう。
寄附金控除の一種
ふるさと納税とは、日本全国の任意の自治体に寄附ができる制度のことです。住民税と混同されることも多いですが、ふるさと納税と住民税は全く別の制度です。
- ふるさと納税:任意の自治体に寄附をすること
- 住民税:居住する自治体に納める税金のこと
住民税では自身の居住する自治体にしか納税できませんが、ふるさと納税では支援したい自治体を自由に選べます。
各自治体では寄附のお礼に、地域の特産品や工芸品など、さまざまな返礼品を用意しています。また、ふるさと納税には税負担を減らす効果もあるため、節税目的で利用する人もいます。
寄附金控除のしくみ
ふるさと納税をすると、寄附金控除が受けられます。寄附金控除とは、14種類ある所得控除のうちの1つで、国や地方公共団体などに寄附をした場合に、その金額が所得から控除されるというものです。
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|所得税|国税庁
所得控除とは、所得税を計算する際に所得額から控除分の金額を差し引くことで、最終的に納めるべき所得税額が安くなる制度です。
寄附金控除を受ける際は、原則として確定申告で寄附金額を申告します。その後、寄附金額から自己負担額2,000円を差し引いた金額が所得税・住民税から還付・控除されます。全額控除には年間上限がありますので、ご注意ください。
確定申告とは
ここでは、確定申告のしくみを解説します。
控除を受けたい場合は申告が必要
確定申告とは、所得税の税額を決定するための手続きです。毎年2月半ばから3月半ばまでが実際の申告期間となっており、前年の1月1日から12月31日に発生した所得の金額を申告し納税します。
基本的に、会社員であれば年末調整で所得税額が決まるため、確定申告は不要です。しかし、会社員でも給与収入が年間2,000万円を超える場合や、医療費控除・住宅ローン控除を受ける場合などは、確定申告をする必要があります。
また、ふるさと納税で寄附金控除を受けるときも、原則として確定申告が必要です。
ふるさと納税から還付までの流れ
ふるさと納税から税金還付・控除までの流れは以下のとおりです。
- ふるさと納税をする自治体を選ぶ
- その自治体へ寄附をする
- 確定申告をする
- 税金の還付・控除を受ける
確定申告では、前年1年分の寄附金額を合計して申告します。その後、所得控除額および住民税控除額が決定します。
所得税の税率は、所得額によって0〜45%に分けられています。また2013年から2037年までの各年では、所得税率に復興特別所得税として2.1%を乗じた合計税率で計算されます。所得控除額の計算式は以下のとおりです。
- 所得税の還付(控除)=(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(所得税の税率(0~45%)×1.021)
住民税から控除される金額の計算式は次のとおりです。ふるさと納税の場合、通常の寄附金控除に加えて特例控除も受けられるため、2つの計算式の合計額が最終的な控除額となります。
- 住民税基本控除:(ふるさと納税額-2,000円)×10%
- 住民税特例控除:(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率×1.021)(※)
※特例控除分が住民税所得割額の2割を超える場合は、(住民税所得割額)×20%の計算式となります。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 控除金額シミュレーション
サラリーマンでも確定申告が必要?
通常は年末調整のみで所得税額が決まる会社員でも、以下の場合には確定申告が必要です。
複数の寄附先がある場合
ふるさと納税の寄附先が6カ所以上ある場合は、確定申告をする必要があります。ただし、同じ自治体に何度も寄附をした場合には、寄附先は1カ所としてカウントされます。
寄附先が5カ所以下の場合は、後述するワンストップ特例制度が受けられるため、確定申告は不要です。
ふるさと納税の確定申告について。書き方と複数自治体への寄付方法
医療費控除やFXなどでの雑所得がある場合
以下の理由で確定申告をする場合は、ふるさと納税の申告もあわせて行います。
- 医療費控除を受ける場合
- 住宅ローン控除を受ける場合
- FXや株主優待などで得た雑所得が20万円超の場合
医療費控除とは年間の医療費が10万円を超えた場合に、その超えた部分の金額が所得から控除されるしくみのことです(保険金などで補てんされる金額を除く)。住宅ローン控除では、年末の住宅ローン残高の1%にあたる金額が所得税から控除されます。
また、FXや株主優待などで利益を得ると『雑所得』として分類され、これが20万円を超える場合も確定申告をする必要があります。
No.1521;外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|所得税|国税庁
株主優待に税金はかかる? 確定申告が必要かどうか確かめよう | ZUU online
ワンストップ特例制度を利用していない場合
ふるさと納税の寄附件数増加に伴い、事務手続きの負担を減らすためにワンストップ特例制度が導入されました。
年間の寄附先が5カ所以下の会社員は、以下の流れでふるさと納税にかかわる税申告ができます。確定申告に比べて手続きが簡単で早く終わるというメリットがあります。
ワンストップ特例制度の流れ:
- ふるさと納税をする
- 寄附先の自治体から『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』が送付される
- 『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』に記入して自治体へ返送する
- 翌年の住民税から、自己負担額2,000円を除いた寄附の全額が控除される
ワンストップ特例制度の申請期限は翌年の1月10日必着です。ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要となります。
しかし、寄附先が6カ所以上ある場合や申請期限を過ぎてしまった場合に税額控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について - ふるさと納税の「ふるさとぷらす」
確定申告書の書き方
ふるさと納税をした場合の、確定申告書の書き方を解説します。
申告書Aも申告書Bもふるさと納税は同じ
確定申告書には2種類あり、基本的に以下のように使い分ける場合が多いです。
- 申告書A:会社員・アルバイト・パート
- 申告書B:自営業
いずれの場合もふるさと納税にかかわる記入方法は同じです。申告時には、寄附先の市区町村から発行された『寄附金受領証明書』を添付する必要があります。(※オンライン申告e-Taxを利用する場合は添付書類の省略が可能です。)
所得税は第一表、住民税は第二表に
確定申告書には主に第一表と第二表があり、第一表では所得税の申告を、第二表では住民税の申告をします。給与所得者の場合は、手元に給与源泉徴収票を用意します。
源泉徴収票に従い、収入金額・所得金額・所得税の源泉徴収額などを記入していきます。さらに、『寄附金受領証明書』の合計寄附金額から自己負担額2,000円を差し引いた額を寄附金控除欄に記入します。
以下のページから手引きをダウンロードすると、詳しい記入方法の解説を見ることができます。
eLTAX | ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き
手書きOKだが必要書類の添付も忘れずに
確定申告は、手書きの申告書での申告とオンラインでの申告、どちらか一方を選べます。ただし、手書きの申告書を提出する場合は下記書類を添付する必要があります。
- 寄附金受領証明書
- 給与所得の源泉徴収票(勤務先から交付)
オンライン申告であれば添付書類を提出する必要がなく、書類の郵送も不要なため、事務負担を軽減できます。
まとめ
ふるさと納税は、自分の居住する地域以外の好きな自治体を支援しながら、同時に節税効果もある大変お得な制度です。
各自治体では寄附の返礼品の内容を工夫し、より多くの寄附を集めようと努力しています。この機会に、好きな自治体へ応援の気持ちを込めて、ふるさと納税制度を利用してみてはいかがでしょうか。
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