配偶者控除と配偶者特別控除とは
所得控除には、社会保険料控除や生命保険料控除などさまざまなものがあります。そのうち、配偶者の収入が一定額を下回っている場合に適用するのが、『配偶者控除』および『配偶者特別控除』です。
配偶者控除・配偶者特別控除は、配偶者が給与所得を受け取ったときに適用されます。世帯主(納税者)が事業をしていて、配偶者がその会社で働き給与を受け取っている場合は該当しません。
また、配偶者控除と配偶者特別控除は、重複して受けられません。
世帯主が所得控除を受けられる制度
配偶者控除や配偶者特別控除は、世帯主(納税者)の所得から一定の金額を控除することで、世帯主にかかる税金を軽減することができる制度です。
配偶者の所得が38万円以下の場合は、配偶者控除の対象となり、世帯主の所得金額から38万円控除できます。ただし、平成30年分以後は、世帯主の合計所得金額によって変わります。
一方、配偶者の所得が38万円を超えるときは、配偶者特別控除により、配偶者の所得に応じて、世帯主の所得金額から段階的に控除されます。
扶養控除との違い
配偶者控除は、前述したように配偶者(夫または妻)に対しての控除ですが、扶養控除は、生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)がいる場合に、該当する人数に応じて適用されます。
平成30年から適用の150万円の壁とは
税金や社会保険料の対象となるボーダーラインのことを『◯◯万円の壁』といわれますが、平成30年1月から新たに『150万円の壁』ができました。
見直しの背景には、労働人口が減少し労働者不足が深刻になっていく中で、配偶者にもっと外で働いてもらいたいという期待や、所得調整しながら働いている人の勤労意欲を高め、多様な働き方ができるようにという目的があります。
まず103万円の壁と130万円の壁を知ろう
年間の給与収入が103万円の場合、65万円の『給与所得控除』と、総所得金額から一律38万円を差し引ける『基礎控除』があります。
配偶者の給与収入103万円から『給与所得控除』(65万円)と『基礎控除』(38万円)を差し引くと、課税対象の所得はゼロになります。
一方、世帯主(納税者)は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入103万円-給与所得控除65万円)の場合、『配偶者控除』が適用され税負担が軽くなります。
つまり、『103万円の壁』とは、配偶者の給与が103万円を超えると、『配偶者本人に課税される』・『世帯主に配偶者控除が適用されない』ため、世帯の税負担が大きくなることを意味します。
また、『130万円の壁』とは、世帯主の社会保険に加入できるボーダーラインをいいます。配偶者の収入が130万円以上になると、配偶者本人が健康保険料や社会保険料を負担する必要が生じます。
配偶者特別控除が受けられる収入が引き上げに
今回、配偶者の年収の上限が『103万円』から『150万円』に見直されました。配偶者控除が受けられる年収は以前と変わりませんが、103万円超150万円以下なら、世帯主は38万円の配偶者特別控除が受けられるようになります(世帯主の年収が1,120万円以下の場合)。
ただし、世帯主の年収の要件が加わったために、高所得者世帯では増税となるケースもでてきます。また、150万円を超えた場合でも201万円までなら今まで同様、段階的に配偶者特別控除が受けられます(世帯主の年収が1,220万円超の場合は除く)。
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150万円の壁で知っておきたいこと
『150万円の壁』は、今まで所得調整していた人にとってメリットになります。ただし、注意点もあるのでみておきましょう。
社会保険料の負担が発生する
150万円のボーダーラインの前に社会保険料の負担が発生する130万円のボーダーラインが存在します。これは、税制改正以降も変わりません。
また、従業員501人以上の企業で働くとき、2016年10月からは年収106万円(月収8万8000円)以上になると社会保険料の負担が発生しているのでより注意が必要です。
どんな働き方がおトクなのか
働くうえで、『130万円』『150万円』など色々な制度の切れ目が存在します。結局のところ年収がいくらなら、効率よく収入を増やせるのか、計算してみる必要があります。
自分でも計算してみよう
では実際に、配偶者の年収別の手取り額を計算してみましょう。
例)東京都内在住、30代の夫婦、夫の年収:600万円、妻の年収:150万円のとき・130万円のとき・120万円のとき
年収150万円 | 年収130万円 | 年収120万円 | |
社会保険料 | 21万3,264円 | 18万6,180円 | 負担なし |
雇用保険料 | 4,500円 | 3,900円 | 3,600円 |
所得税 | 1万2,610円 | 4,000円 | 8,320円 |
手取り | 126万9,626円 | 110万5,920円 | 118万8,080円 |
東京都の『平成29年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表』を参照すると、妻の社会保険料は以下のようになります。
- 年収150万円(月収12万5,000円)の場合:健康保険料6,243円・厚生年金保険料1万1,529円 合計1万7,772円(月額)
- 年収130万円(月収10万8,330円)の場合:健康保険料5,450円・厚生年金保険料10,065円 合計1万5,515円(月額)
雇用保険料は月収×3/1,000(月額)で算出されます(一般の事業の場合)。また、所得税率は課税される所得金額が195万以下の場合5%となっています。この場合の所得税額は、次の式で計算できます。
- (年収-給与所得控除(65万円)-基礎控除(38万円)-社会保険料-雇用保険料)×0.05
この結果、社会保険料の負担がない年収120万円の方が、年収130万円より手取りが多いことがわかります。また、年収150万円まで働いても、手取りは年収120万円に比べ8万円程度しか変わりません。
ただし、社会保険料を負担することで、年金の受取額が増えるなどのメリットもあります。手取り額だけにとらわれず、長期的な視野で働き方を考えることが大切です。
平成29年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
税金は扶養家族が多いほど少なくなる。扶養控除が受けられる場合とは
まとめ
配偶者の年収要件の上限が見直され、これまでより収入を増やすことが可能になりました。しかし、配偶者控除だけを意識して収入を増やしても、手取りを減らすことになる恐れがあります。
年収がいくらなら効率よく手取りを増やせるのかは、税制や社会保障を正しく理解したうえで、シミュレーションする必要があります。年金のことなども視野に入れ、どのような働き方が自分の家庭に適しているか考えるとよいでしょう。
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