サラリーマンの節税法
企業で働くサラリーマンの場合、所得税や住民税などの税金は、会社が源泉徴収や年末調整をすることで確実に納められています。
自分がほとんど関与することなく税金が納付されていくので、見落としがちになってしまうのですが、サラリーマンでも節税をすることは可能です。
所得控除で節税
まず、節税が期待できるのは所得控除を上手く利用することです。所得控除とは、収入のうち税金がかからない金額です。そして、誰でも年間38万円の基礎控除という所得控除を受けることができています。
例えば、収入が600万円あった場合、基礎控除の38万円を引くと、収入600万円のうち、税金がかかるのは562万円分ということになります。
そして、誰でも受けられる基礎控除の他にも様々な控除があります。
会社が把握して、源泉徴収の際に控除してくれていれば、その分の控除は受けられていますが、もし把握されていない場合は会社に申請したり、自分で確定申告をしたりすることによって節税が可能です。
節税が期待できる控除
控除には様々な種類があります。その中でも、節税が期待できる控除をご紹介します。
生命保険料控除
生命保険や、個人年金保険、介護医療保険料などを支払っていると受けられる控除です。所得税からそれぞれ最高4万円、住民税からは最高2万8,000円の控除が受けられます。
(※平成24年以前に加入したものについては、所得税から最高5万円、住民税から最高3万5,000円の控除が受けられますが、介護医療保険料は対象になりません。)
地震保険料控除
火災保険に付随されている地震保険に加入していれば、地震保険料控除が受けられます。最高5万円が控除されます。
雑損控除
自分や配偶者、生計を同じくする親族が災害、盗難、横領に見舞われた時は雑損控除が受けられます。事業用のものや、生活に必要のない貴金属に被害があった場合には、控除は受けられません。
控除額は、「(損失額と損失を埋めるために必要な支出−保険金による補填)−総所得金額×10%」です。もしくは、「災害関連支出−5万円」のどちらか多い方になります。
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|所得税|国税庁
医療費控除
年間10万円以上、医療費を支払っている場合は医療費控除を受けることができます。自分だけでなく、配偶者や生計を同じくする親族にも適用されます。
控除額は「支払った医療費の合計−保険金による補填−10万円」になります。例えば、支払った医療費が30万円で、保険に入っていなかった場合は、30万円−10万円となり、20万円の控除を受けることができます。
この場合の医療費には、診察や入院、医薬品の費用だけでなく、通院費などを含めることができます。
社会保険料控除
社会保険料とは、厚生年金保険料や国民年金保険料など、公に支払っている保険料のことをいいます。自分の分は、会社で管理されているかと思いますが、もし家族の分を代わりに納めていた場合は、確定申告をすることで控除が受けられます。
例えば、子どもが20歳の学生であるときには、本人に収入はありませんが、国民年金を納付する義務が発生します。これを親が代わりに支払う場合に、支払った全額分の控除を受けることができます。
小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金に加入していると受けられる控除です。掛け金の全額が控除の対象になります。
住宅ローン控除で節税
住宅をローンで購入したり、ローンでリフォームなどをした場合に受けられる控除です。ローンの年末残高×控除率(1%)の控除が受けられますが、10年以上のローンであることや初年度は確定申告が必要であるなどの条件があります。
ふるさと納税で節税
ふるさと納税をすると、所得税と住民税で控除を受けることができます。
ふるさと納税は、もともと住んでいる自治体に納める予定だった税金を、他の自治体へ納めることのできる制度です。2,000円は自費負担となりますが、代わりに特産品を送ってくれる自治体が多くあるので、結果的に節税となります。
通常は確定申告が必要ですが、サラリーマンであれば、納税をする際に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を提出することで、年間5自治体までのふるさと納税が、確定申告なしに行えます。
この場合は、住民税のみの控除になりますが、最終的に控除される金額は変わりません。
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払い過ぎた分は還付申告で戻ってくる
会社の源泉徴収と年末調整に全てを任せていた場合、以上のような控除が受けられていない可能性があります。もし、受けられる予定だった控除があると気づいた場合、5年以内なら還付申告をすることによって、還付金が支払われます。
還付申告は国税庁のホームページや、住んでいる所の税務署に問い合わせて行うことができます。
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