消費税の中間納付が還付されるケース
消費税の課税事業者(※)は前年、または前事業年度の消費税額に応じて、年の途中に中間申告と納付を行わなければなりません。
中間納付額と決算後の確定年税額の金額によっては、中間納付額の還付が受けられる場合があります。
中間申告を予定申告方式で行った場合と、仮決算方式で行った場合で異なるので、それぞれ確認しましょう。
※課税事業者とは、次のいずれかに該当する事業者をいいます。
- 基準期間(基本的には2年前の年、または事業年度)の課税売上高が1,000万円超である。
- 前年(前事業年度)開始以後6カ月の課税売上高が1,000万円超であり、かつ給与等の支払額が1,000万円超である
- 新たな法人を設立し、その事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上である。
- 消費税課税事業者選択届出書を提出している。
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予定申告方式の場合
予定申告方式とは、前年または前事業年度の確定年税額をベースに中間納付額を計算して申告する方法です。中間申告の時期になると税務署がこの予定申告方式で税額を計算し、すでに税額がプリントされた中間申告書と納付書を郵送してきます。
事業者は送付された申告書と納付書により、期限内に申告、および納税を行うだけで済むので、ほとんどの事業者がこの予定申告方式を採用しています。
還付になるケースは、前期の業績に比べて当期が極端に悪化した場合や、多額の設備投資をした場合などです。
予定申告方式による中間納付額は、前年または前事業年度の年税額、つまり前期の実績により計算されます。よって、当期の確定年税額に見合わない金額の中間納付をしていることになり、還付となるのです。
仮決算方式の場合
仮決算方式とは、中間申告の対象となる期間を一会計期間とみなして仮決算を行い、中間納付額を計算して申告する方法です。仮決算方式によるかどうかは事業者が任意に選択できます。
前年度に比べ業績が急に悪化した場合や、多額の設備投資をした場合などは、中間申告の納税額を抑えるため、仮決算方式を選択することがあります。
ただし、仮決算による中間申告時の消費税額がマイナスであった場合でも、納税額が0円となるだけで、すぐに還付されることはありません。
1年を通して納付した消費税額が多いということが確定申告で確定した場合に、初めて還付を受けられます。
いくら戻ってくるのか
還付額は何を基準に計算されて、いくらくらい戻ってくるのでしょうか。
年税額と中間納付額で決まる
中間納付の還付額は、その年または事業年度の確定年税額と中間納付額の差額です。たとえば、課税期間が1月~12月で12月決算・中間納付1回の事業者の場合、8月末に申告・納付した中間納付額と、翌2月末に申告した確定年税額で決まります。
両者を比べて中間納付額のほうが大きい場合には、『中間納付額-確定年税額=還付税額』となります。よって、実際に還付される金額は両者の金額次第ということになります。
還付してもらうには
中間納付額の還付を受けるためには、どのような手続きをとったらよいのでしょうか。
確定申告書の提出が必須
中間納付額の還付は、還付の金額が記載された確定申告書を提出すれば受けられます。還付があるかどうかは決算時に分かります。その決算を元に消費税の確定申告書を作成するので、納付の場合の流れと何ら変わりません。
申告書添付書類 一覧(消費税及び地方消費税 申告書添付書類)|消費税|国税庁
必要な添付書類
還付申告の場合の添付書類は、一般課税と簡易課税で異なります。それぞれの添付書類の様式は、下記のHPから入手できます。
申告書添付書類 一覧(消費税及び地方消費税 申告書添付書類)|消費税|国税庁
一般用申告書の場合
一般課税とは、実際にかかった売上や経費から納付額を計算する方法のことで、本則課税とも呼ばれます。この場合に必要な添付書類は次の通りです。
(1) 資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
(2) 課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
(3) 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
(4) 消費税の還付申告に関する明細書(注)
(5) その他参考となるべき事項
- (注) 控除不足還付税額のある還付申告書(※)を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります。
- ※ 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
簡易用申告書の場合
簡易課税とは、売上にかかった消費税だけを使って納付額を計算する方法です。この場合に必要な添付書類は次の通りです。
(1) 課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
(2) 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
(3) その他参考となるべき事項
仕入税額控除に関する明細書は最新のものを
税制改正により、平成24年4月1日以後に消費税の還付申告書を提出する場合には、『消費税の還付申告に関する明細書』を添付しなければならないこととなっています。
従来の『仕入税額控除に関する明細書』に追加修正が加えられ、『消費税の還付申告に関する明細書』となりました。
ただし、控除不足還付税額がない申告書(今回の解説内容である中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付は不要です。
還付金はいつ入金されるのか
消費税はその性格上、他の税金に比べて納税額が大きくなる可能性が高い税金です。還付額も何十万円、何百万円となる場合も多いので、できるだけ早く返ってきて欲しいと思うのが当然でしょう。
具体的にどのくらいの期間で還付金を受け取れるのでしょうか。
申告から1~2カ月必要
還付金の受取方法は、確定申告のときに指定する口座に振込まれる方法と、ゆうちょ銀行各店舗、または郵便局に出向いて受け取る方法を選択できます。
税務署による還付金の支払手続きは、申告書を提出してから1~2カ月程度かかります。税務署の混み具合などにより異なるため、一概にはいえませんが、特に2、3月の繁忙期は他の月より遅くなる可能性が高いでしょう。
この1~2カ月というのは申告書提出日から起算されるので、早く申告書が完成した場合には、申告期限を待たずに早めに提出すると、その分早く還付金を受け取ることができます。
還付加算金とは
還付金には還付加算金という『利息』が付きます。税金の過払い状態であった還付金部分は、銀行預金と同様に税務署へ預けていたお金と考えられ、その預けていた期間に応じた利息が付くのです。
還付加算金は税務署が一定の方法により計算して、還付金に加算した合計額で返還してきます。還付加算金を受け取るために、事業者のほうで行う手続きはありません。
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還付される場合の仕訳処理
ここでは、実際に中間納付額の還付があった場合の仕訳を解説します。経理処理の方法には『税抜経理方式』と『税込経理方式』の2つがあります。
どちらで経理するかは事業者の自由選択となっていますが、多くの事業者はメリットの多い税抜経理方式を採用しています。消費税の納税義務が免除されている免税事業者については、税込経理方式に限ります。
税抜経理方式の場合
税抜経理方式とは、取引で生じた消費税を区分経理する方法をいいます。売上などで預かった消費税を『仮受消費税等』、仕入や経費などで支払った消費税を『仮払消費税等』として仕訳する方法です。
仮受と仮払を相殺して未収入金で処理
還付の場合であっても、納税の場合と同様の処理になります。
- 仮受消費税等と仮払消費税等の『相殺仕訳』をします。
- 計算した還付額を『未収入金』として仕訳をします。未収入金とするのは、決算時点ではまだ還付金の返還が行われていないためです。
- 貸借差額を『雑収入または雑損失』として仕訳をします。
たとえば、仮受消費税等1,501千円、仮払消費税等2,000千円、確定還付税額500千円であった場合の仕訳は次のようになります。
勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
仮受消費税等 | 1,501,000 | 仮払消費税等 | 2,000,000 |
未収入金 | 500,000 | 雑収入 | 1,000 |
消費税の精算仕訳においては、仮受消費税等と未収入金の合計は、必ずしも仮払消費税等と一致しません。
端数処理などの関係で少なからず誤差が生じます。この差額は、借方残の場合には雑損失、貸方残の場合には雑収入として処理します。
税込経理方式の場合
税込経理方式とは、取引で生じた消費税を区分しない方法で、取引金額を全て税込金額で仕訳します。税抜経理方式に比べて単純な仕訳になります。
雑収入で処理
税込経理方式の場合には2パターンの仕訳があります。どちらも雑収入で仕訳する点は変わりませんが、計上する年度が当年か翌年かで異なります。
当年に計上する場合には、
- 計算した還付額を『未収入金』として仕訳をします。
- 翌年、還付金が入金されたときに未収入金回収の仕訳をします。
翌年に計上する場合には、
- 当年に行う処理はありません。
- 翌年の還付金が入金されたときに『雑収入』の仕訳をします。
例えば、確定還付税額500千円であった場合に、当年で雑収入計上する仕訳は次のようになります。
勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
未収入金 | 500,000 | 雑収入 | 500,000 |
翌年、還付金が普通預金に入金されたときの仕訳は次のようになります。
勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
普通預金 | 500,000 | 未収入金 | 500,000 |
翌年に雑収入を計上する場合には当年の仕訳はなく、翌年の仕訳は次のようになります。
勘定科目 | 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
普通預金 | 500,000 | 雑収入 | 500,000 |
消費税の納付と還付 知っ得経理処理 【消費税パーフェクトガイド.com】
還付加算金は雑収入
還付加算金は受取利息の性格を持っていますが、『雑収入』として処理するのが一般的です。これは、受取利息と還付加算金では消費税区分が異なるため、雑収入として処理したほうが、消費税計算の際に分かりやすいからです。
また、決算時において還付金と同様に、未収入金として処理することも考えられますが、還付加算金の計算は複雑であり金額も少額であるため、実際に入金された時点で雑収入として処理する事業者が多いです。
還付加算金は還付金と合わせて返還されます。還付加算金の金額は、税務署から届く『還付加算金振込通知書』に記載されているので確認しましょう。
まとめ
消費税の還付申告のうち、中間納付額による還付は意外と多いものです。事業者が何年も事業を継続していく中で、何度も処理する必要が出てくる可能性があります。
確定申告や経理処理は決して難しいものではなく、納税の場合とほとんど同様です。還付の場合にのみ関係してくる還付加算金の処理に注意すれば、そこまで気負うことはありません。
自分で行うことが不安な場合には、税理士などの専門家に相談すれば代行してもらえます。
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