生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、1年間に得た所得金額に対し、所得税率をかける前の段階で、所得金額から差し引くことができる所得控除の中のひとつです。
そして、生命保険料控除を受けられるのは、保険料を実際に支払っている人が対象となります。
生命保険料控除の種類
以前は、生命保険料控除の種類は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類だけでしたが、平成22年の税制改正により、平成24年1月1日以降に保険契約したものついては、以下の3つに分類されました。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
それぞれ詳しくみていきましょう。
一般生命保険料控除
死亡保障や所定の高度障害などに対する保障を備え持つ生命保険のほか、学資保険、終身保険、定期保険などが一般生命保険料控除の対象となります。
介護医療保険料控除
入院や手術に対する特約や医療保険が、介護医療保険料控除に該当します。他には、がん保険や、所定の介護状態になった場合に支払われる介護年金保険などがあります。この項目が平成24年1月1日以降、追加された3つめの種類です。
個人年金保険料控除
個人年金保険料控除は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
- 契約者(保険料を支払う人)と年金受取人が同じ、もしくは受取人が生計を一にする配偶者であること
- 年金受取人が被保険者(保険の対象となる人)と同一であること
- 税制適格特約を付加
- 年金の受取期間は10年以上
- 年金受取開始の年齢が、60歳以上
- 保険料の支払い期間は10年以上
『一時払い』で保険料を支払った場合は、支払いが一度きりで終わるので、『保険料の支払期間は10年以上』の要件から外れます。
ただし、保険会社が自動的に充当していくシステムである『全期前納』であれば、個人年金保険料に該当し、毎年保険料控除を受けることができます。
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除は、支払った保険料の全額が控除されるわけではありません。1年間の支払保険料総額により、控除額が変わります。
また、平成23年12月31日以前の保険契約と、平成24年1月1日以降の契約では、控除額の算出するための計算式が異なります。
参考までに、所得税と住民税では、生命保険料控除額の上限が異なり、算出の仕方も変わるので、こちらも覚えておいてください。
旧制度
平成23年12月31日以前に保険契約を締結した場合は、以下の計算式により控除額を算出します。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
2万5,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
2万5,000円超 5万円以下 | 支払保険料 ×1/2+1万2,500円 |
5万円超 10万円以下 | 支払保険料×1/4+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円(上限) |
新制度
平成24年1月1日以降に保険契約を締結した場合は、以下の計算式により控除額を算出します。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
2万円超 4万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万円 |
4万円超 8万円以下 | 支払保険料×1/4+2万円 |
8万円超 | 一律4万円(上限) |
1年間に支払った一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類を上記の計算式に当てはめて算出した合計額が控除額です。
なお、新契約と旧契約を合算して控除を受ける場合は、上限額が設けられています。
- 一般生命保険料は、新旧を合わせて上限4万円
- 介護医療保険料は、上限4万円
- 個人年金保険料は、新旧を合わせて上限4万円
これらのすべて上限に達している場合は、合計で12万円まで控除が可能です。
なお、初回の契約が平成23年12月31日以前であっても、保険の見直しにより新契約として締結した場合は『新制度』の扱いとなるので、注意が必要です。
生命保険料控除申請の記載内容
年末調整で生命保険料控除を受けるときは、『給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書』に、以下の記入が必要です。
- 保険会社名
- 保険種類
- 保険期間または年金受取期間
- 契約者および受取人の氏名
- 1年間の保険料総額
確定申告では、控除金額のみを記入することになります。
上限額に達する分までは控除が受けることが可能なので、加入中の保険はすべて記載しましょう。
必要書類の準備
生命保険料控除を受けるには、10月頃に保険会社から郵送される『生命保険料控除証明書』が必要となります。
地震保険料控除を受ける場合は、『地震保険料控除証明書』が必要となりますが、加入時期によって、控除証明書の発行時期が異なります。
- 契約初年度は、保険証券とともに郵送されてきます。
- 継続契約の場合は、地震保険料控除証明書が10月頃に郵送されてきます。
受け取ってから、年末調整や確定申告までは、しばらく期間があいてしまうので、大切に保管しておくようにしましょう。万が一、失くした場合には、保険会社に依頼すれば再発行が可能です。
生命保険料控除の申請方法
サラリーマンと自営業者では、申請方法が異なります。また、サラリーマンであっても、企業によっては年末調整を行ってもらえない場合もあります。
このような場合は、確定申告が必要となり、その際に保険料控除を適用します。
サラリーマンの場合
サラリーマンは、勤務先で年末調整を受ける際、生命保険料控除証明書を提出するとともに、『給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申請書』が必要となります。
申請書に必要事項を記入し、勤務先に提出しましょう。もし、年末調整で申請しなかった場合は、ご自身で確定申告を行い、生命保険料控除を受けることができます。
自営業の場合
年間の所得に対して、確定申告を行う必要があります。サラリーマンとは違い、保険料控除を適用するにあたり、指定された書類はありません。
したがって、確定申告の保険料控除の欄に金額を記入し、控除証明書を添付するだけとなります。
また、インターネットによる確定申告の場合は、控除証明書などの添付書類を省略することが可能ですが、税務署から提出を求められた場合には、これに応じなければなりません、
まとめ
生命保険料控除は平成24年以降、控除額の試算方法が変更となりました。旧契約と新契約に分類され、それぞれに控除の上限額が異なります。
また、旧契約と新契約を合算して控除を受ける場合にも、上限額が定められています。
職種により保険料控除の申請方法が異なるので、ご自身が年末調整で控除を受けるのか、それとも確定申告で控除を受けるのかを、考えておく必要があります。
計算が面倒だからいって控除を受けないと、損をしてしまうことになります。保険料控除が使えるのであれば、控除を受けるようにしましょう。
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