そもそも扶養とは何か
扶養とは、専業主婦や子供など自分で生活していくほどの収入がない家族と、生活を共にすることをいいます。
所得税上と社会保険上での扶養の違い
扶養には、『所得税上の扶養』と『社会保険上の扶養』の2種類があります。
それぞれの扶養となることによって、扶養者の税金が少なくなったり、扶養家族の健康保険料や年金保険料が免除されたりする仕組みになっています。
同じ『扶養』という言葉が使われますが、所得税上と社会保険上では様々な違いがあるので、確認していきましょう。
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所得税の扶養とは
家族などを所得税の扶養にすると、扶養控除という38~63万円の所得控除を受けられます。
扶養が配偶者である場合には、扶養控除に代わって配偶者控除、または配偶者特別控除という所得控除が適用されます。配偶者控除は38万円、または48万円、配偶者特別控除は配偶者の収入に応じて0円~38万円の控除額となります。
この所得控除は、所得税率が乗じられることになる課税所得の金額を減らすことになり、結果として所得税の節税に繋がります。
扶養の範囲、条件
扶養に入れる人の範囲は、配偶者と6親等内の血族、及び3親等内の姻族と定められています。扶養となれるのは、次の条件をすべて満たす場合です。
- 上記範囲の親族であること。
- その年12月31日時点において16歳以上であること。
- 生計一であること。
- その年の合計所得金額が38万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者として、その年に給与の支払いを受けていないこと。
- 白色申告者の事業専従者でないこと。
社会保険の扶養とは
家族などを社会保険の扶養にすると、扶養に入った人の健康保険料と年金保険料を負担する必要がなくなります。
扶養にしたからといって、扶養する人の社会保険料が増額されることはなく、扶養の有無にかかわらず1人分の社会保険料で済みます。扶養となっている人の社会保険料は、扶養する人が加入している社会保険組合等が負担しているのです。
扶養の範囲、条件
扶養に入れる人の範囲は、配偶者と3親等内の親族と定められています。所得税に比べて狭くはなりますが、一般的な範囲の親族はほぼこれに収まるでしょう。
所得税の扶養と決定的に違うのは、内縁関係の配偶者でも扶養とすることができる点です。さらに、内縁関係の配偶者が亡くなった場合においても、その両親や子供も扶養とすることができます。
扶養となれるのは、次の条件をすべて満たす場合です。
- 上記の範囲の親族(内縁関係を含む)であること。
- 75歳未満であること。
- 配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外については同居していること。
- 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合には180万円未満)であること。
- 同居している場合には、収入が扶養者の収入の半額未満であること。
- 別居している場合には、収入が扶養者の仕送りの額未満であること。
所得税法上の扶養から外れる場合の手続き
扶養に入っている人が、上記の所得税における扶養条件に該当しなくなったときには扶養から外れなければなりません。
扶養から外れる場合として多いのが、仕事を始めたことによって年間所得金額が38万円を超えた場合です。年間所得金額38万円というのは、給与収入のみの場合には年収103万円です。
ただし、103万円を超えたのが配偶者である場合には、配偶者控除は受けられなくなりますが、代わりに年収が103万円超~141万円未満までは、配偶者特別控除を受けられます。(2018年以降、配偶者控除・配偶者特別控除は変更点があります。)
必要な書類とは
所得税における扶養は、扶養を外すことについて大した手続きはありません。サラリーマンの場合に必要な書類は、毎年11月頃に勤務先に提出する年末調整の書類2つです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
個人事業主などで確定申告を行う人の場合には、その年の確定申告書の扶養情報を記入する欄に、扶養から外れる人の名前を記入しないだけです。
[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|源泉所得税関係|国税庁
[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|源泉所得税関係|国税庁
扶養から外す手続きの流れ
- 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の控除対象配偶者、または控除対象扶養親族の欄に、扶養から外れる人の名前は記入しません。
- 配偶者で給与収入が103万円超~141万円未満である人は、『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書』の配偶者特別控除の欄に記入します。
- 1と2の書類を勤務先に提出します。そうすると、扶養が外れた状態での年末調整が行われ、所得税が精算されます。
外すタイミングによる所得税上の損得は?
所得税は、その年1月から12月までの所得が確定しなければ所得税も確定しません。よって、最終的な所得税が計算されるときまでに扶養を外しさえすれば、問題ありません。
サラリーマンの場合には年末調整、個人事業主の場合には確定申告までに手続きを済ませましょう。
扶養から外す際の注意点
サラリーマンの給与からは、毎月源泉所得税が天引きされています。これは扶養が考慮された税額となっているため、扶養がいない場合に比べて少ない金額となっています。
扶養が外れたことの勤務先への報告が年末調整のときになると、1年間少ない税額で源泉されているので、年末調整における徴収税額が大きくなる可能性があります。
特に問題があるわけではないのですが、年末に大きな徴収を受けたくない場合には、前もって扶養から外れる月を勤務先に知らせておけば、その月から扶養を外した源泉所得税で給与計算を行ってくれます。
扶養のままでいる場合のデメリット
年収が103万円を超えない範囲で働き、扶養のままでいれば、健康保険料や年金保険料は免除されるほか、納税者の税金も少なくなります。
しかし、そのためだけに勤務時間を制限し、稼げるはずの収入を自ら手にしないという状況では、仕事にやりがいを見出すことは難しいでしょう。自分の能力を伸ばす機会を失っている可能性もあります。
勤務時間を制限せずに働いてキャリアを積み重ねれば、扶養で免除される社会保険料や節税額をはるかに超える収入を得るチャンスにもつながります。
仕事に対する価値観は人それぞれなので、一概に何が正しいということはありませんが、長期的な視野で考えて、扶養から外れるかどうかを判断することも必要です。
まとめ
扶養の範囲は所得税と社会保険で異なります。所得税で扶養となれるのであれば、社会保険でもなれるわけではありません。その逆についても同じです。
扶養に入れない人を扶養としてしまうと、後々に所得税や社会保険料を追加で支払わなければならなくなる可能性があるので、注意が必要です。
サラリーマンの場合には、扶養に入れるかどうかを全て自分で判断する必要はありません。わからないことは勤務先に確認しましょう。
また、所得税の扶養を外れる場合には、その年の年末調整までに勤務先に知らせることができれば大丈夫です。
扶養を外れるかどうかのラインは重要になるので、扶養内で働いている人は年収額に注意しましょう。
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