こちらの記事の対象の読者さま
副業をしているサラリーマンの方、フリーランスの方、事業主で業務委託の方を雇用されている方などを対象に書かせていただいております。確定申告の問題を一気に解決していきましょう。
上記の方であれば、下記のような悩みをお持ちではないでしょうか。
●副業サラリーマンの方のお悩み
「確定申告するべきなのか、方法」
「楽に確定申告をしたい」
「無駄な税金は支払いたくない」
「時期はいつからやるべきなの?」
「サラリーマンで副業バレるかバレないか」
「所得税、住民税どうなるか」
●フリーランスの場合
「確定申告するべきなのか、方法」
「楽にしたい」
「時期はいつからやるべきなの?」
「所得税、住民税どうなるか」
●または、業務委託の方を雇用している事業主側の方の場合
「業務委託の人の確定申告どうなるのか」
「業務委託の方の所得税、住民税どうなるのか」
ここからは、それぞれの悩み応じた解決策をご紹介していきます!
忙しくて読めないという方で、「確定申告の書き方がわからない、経費計算したい、早く確定申告を終わらせたい、自動で計算して税理士の高い金額を支払いたくないという方」には、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」がオススメです!
業務委託で副業サラリーマン・社会人・フリーランスの方の悩みを解決!
確定申告をいつするべきなのか?
確定申告は毎年2月16日〜3月15日までに行う必要があります。副業で収入が多くある方は、早めに領収書をためておかなければ、事業関連で使ったお金を経費にできなくて税金が多くかかるので困ってしまいます。
支払うべき税金はいくらになるのか
所得から所得控除される金額、さらに経費の金額など自分で記帳して計算するのは非常に手間がかかります。これを確定申告の期日ギリギリになって焦って計算するとミスをおかす可能性もあるので早めに解決しておきましょう。
確定申告時期がギリギリになってしまった方
確定申告時になると慌てて作業をするためミスをおかしてしまって無駄な税金が発生してしまう可能性があります。家族構成、収入、支出、保険料など多角的に判断するのは難しいことです。か税理士に相談して自分の確定申告の方針を作っていきましょう。
業務委託とは?業務委託の具体的な業務
業務委託とは、会社に勤めていて会社から給料として賃金をもらい給料から税金などを引かれる働き方ではなく、会社と契約をし仕事を請け負い税金など引かれない額を報酬としてもらう働き方のことです。
業務委託者は、国が一年間で定めている金額以上を報酬として得た場合は申告をしなければならない義務があるとしています。では、業務委託の確定申告の説明に入る前に業務委託の具体的な業務を確認しておきましょう。
業務委託に分類される業務
業務委託に分類される業務には、大カテゴリーとして自営業者と言われる個人事業主全般の業務をしている方です。具体的な業務には、在宅で業務を受注しパソコンなどで仕事をしているフリーデザイナーやWEBライター・経営コンサルタントなど、フリーランスの働き方をしている業務になります。
また、業務委託の契約をしている医者・弁護士・会計士などのいわゆる専門職の方な
ども業務委託に分類される業務となります。
業務委託ではない業務
業務委託ではない業務については、会社に勤めていて会社から決まったお給料をもらい健康保険や厚生年金・所得税などの税金関係をお給料から引かれている働き方をしている方が業務委託ではない業務になります。
このような業務をしている方は、会社が確定申告をしてくれるので自分で申告をする必要がありません。
確定申告をしなければいけない範囲
業務委託者は、確定申告をしなければいけない範囲があります。それは、国が定めた一年間の報酬金額があり、その定められた金額以上になった場合に業務委託者は確定申告を行わなければいけません。
その国が定めている金額は38万円以上となっていますが、この38万円以上というのは売り上げを上げるために使った必要経費を差し引いた金額になります。
必要経費とは、業務に必要だった
- 旅費
- 交通費
- 車両費
- 車両メンテナンス費
などがあります。また、在宅で業務をしている方は
- 家賃
- 光熱費
- 通信費
など業務に使用した割合で必要経費として計上できます。
その他にも必要経費として認められるものは、パソコン購入費や文具などの業務に必要な雑費なども含まれます。では、業務委託者が確定申告をしなければいけない範囲として、3種類の業務委託者のケースがありますので説明していきます。
業務委託だけの報酬を得ている方
業務委託だけの報酬を得ている方の確定申告をしなければいけない範囲は、年間報酬から必要経費を引いた金額が38万円を超えている方となります。
確定申告にはあらかじめ決められた金額の基礎控除という申告者に対して一定の控除金額があり、その金額が38万円と決まっているため38万円を超えた報酬に対して税金が掛かってきます。
そのことから、業務委託者は必要経費を除いた報酬が38万円以上になった場合に確定申告の範囲となります。
また、基礎控除以外にも年間で支払った生命保険金額や健康保険税などの控除枠というのがありますので、基礎控除の38万円を超えていてもその他の控除があれば納める税金は少なくなる可能性もあります。
家族の扶養控除に入っている方
家族の扶養控除に入っている方で、業務委託を請け負って報酬を得ている方の確定申告の範囲も業務委託だけの報酬を得ている方と同じで、基礎控除38万円以上の報酬を得ている方になります。
また、配偶者の扶養に入っている方は38万円以上というのは変わりませんが、配偶者の配偶者控除がなくなり配偶者の納める税金も多少変わってきます。しかし、配偶者の扶養に入っている方が申告し出された報酬金額が76万円未満なら配偶者特別控除という名目で金額に対して控除されます。
給料とは別に業務委託からも報酬がある場合の方
会社に勤務していて給料を得ているほかに、業務委託契約にて報酬を得ている方の確定申告の範囲は、報酬が20万円以上になった場合は確定申告の範囲になります。
業務委託の確定申告方法は2種類ある
業務委託者の確定申告の方法は、青色申告と白色申告の2種類があります。どちらにもメリットがあり、必要書類や書き方にも違いがありますので説明していきます。
青色申告
青色申告は、青色特別控除という10万円か65万円の控除が受けられ節税対策ができるメリットがあります。そのかわり、複式簿記を使って帳簿を作成し貸借対照表を添付しなければいけないので帳簿に関して知識と手間が掛かります。
青色申告に必要な書類
青色申告に必要な書類
- 確定申告書B
- 添付種類台紙
- 所得税青色申告決算書
初めて青色申告をする場合は、上記の書類と「所得税青色申告承認申請書」が必要になります。
白色申告
白色申告は、税金に対しての対策はありませんが帳簿付けが簡易的な帳簿の記帳でいいので、比較的スムーズに確定申告を行うことができます。
白色申告に必要な書類
- 確定申告書B
- 添付種類台紙
- 収支内訳書
青色申告と白色申告の作成と書き方について
青色申告も白色申告も国税局のホームページで申告書の書類が一式ダウンロードでき、詳しい書き方も説明されています。また、e-Taxという方法でパソコン上で申告書を作成しそのまま申告もできるシステムもありますので利用してみて下さい。
また、どうしても必要書類の作成方法や書き方がわからない場合には近くの税務署に行くと丁寧に教えていただけます。
出典:業務委託を請けるなら青色申告がオススメ。必要な手続きと条件
業務委託の確定申告まとめ
請求書管理、領収書管理、それぞれの帳簿の記帳など面倒なことが多いですよね。記帳の方法がわからなかったり、書類の作成方法など自分で一からやっていたら時間がいくらあっても足りません。
そのようなときに解決策としてオススメのサービスをおさらいしておきます!
- 確定申告の書類作成がわからない場合 「自動会計ソフトのfreee(フリー)
」
- 確定申告の帳簿管理が面倒だという方 「自動会計ソフトのfreee(フリー)
」
- 請求書管理が面倒だという方 「請求書管理サービスMisoca(みそか)
」
- 帳簿を作成したがあっているか不安な方 「税理士に相談できる 税理士ドットコム
」
- 確定申告がギリギリになってしまった方 「自動会計ソフトのfreee(フリー)
」「税理士に相談できる 税理士ドットコム
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業務委託でせっかく収入を増やしても本業に集中できなかったり、本業以外の部分に時間を取られてしまうのは勿体ないです。
「時間をお金で買う感覚」を身につけて、より収入を増やす時間を作るのにお役立てください。
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