年金受給者の所得税について
会社員として働いているときは、勤務先の会社での年末調整で所得税の計算がされていましたが、年金受け取り開始になると、自分で所得税の申告をしなければなりません。
年金の基礎である国民年金と厚生年金を足しても、生活していくことがやっとなのに、さらに所得税を納めなければならないと考えると、とても不安になるものです。
一般に、収入があるということは、必ず所得の申告をする必要が出てくるのですが、申告をしなくてよい場合もあります。
年金額が多いと確定申告が必要
年金以外の収入がない場合には、受け取る年金額によって、その年の所得額が決まります。勤めていたときと同じように、収入が多ければ多いほど、納めなければならない税金は高くなるという考え方は同じです。
年金を受け取るようになると、代わりに所得税の申告をしてくれる人はいないので、受け取る年金の金額によっては、確定申告が必要となります。
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確定申告不要制度について
- 公的年金の受取額が、年間400万円以下のとき
- 公的年金等以外の所得が、年間20万円以下のとき
この2つの条件に当てはまれば、確定申告をする必要はありません。また、一定額以上の医療費や健康保険料を支払った場合はさらに控除され、所得税が還付されることもあります。
なお、所得税については確定申告を行わずにすむこともありますが、その場合でも住民税の申告は必要となる場合がありますので注意しましょう。
年金受給者が受けられる所得控除
年金受給者が受けられる所得控除は以下の2通りあり、受け取る年金の種類によって、控除の区分が相違します。
- 公的年金控除
- 公的年金控除の対象外
公的年金控除
公的年金収入は雑所得の扱いになり、総合課税の対象となります。総合課税とは、所得税法で定められている10種類の区分に対する合計金額に対して税金が課せられる仕組みのことです。
公的年金を受け取った場合、公的年金控除が受けられます。なお、公的年金控除は、年齢によって金額が相違します。
年齢 | 公的収入金額 | 雑所得額 |
65歳未満 | 70万円以下 | 0円 |
70万円超 130万円未満 | 収入金額-70万円 | |
130万円以上 410万円未満 | 収入金額の75%-37万5,000千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額の85%-78万5,000千円 | |
770万円以上 | 収入金額の95%-155万5,000千円 | |
65歳以上 | 120万円以下 | 0円 |
120万円超 330万円未満 | 収入金額-120万円 | |
330万円以上 410万円未満 | 収入金額の75%-37万5,000千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 収入金額の85%-78万5,000千円 | |
770万円以上 | 収入金額の95%-155万5,000千円 |
公的年金控除の対象
公的年金控除の対象となるのは
- 国民年金
- 厚生年金
- 共済年金
- 農業者年金基金
- 国民年金基金
- 厚生年金基金
- 税制適格対象年金
- 一時金を除く確定拠出年金
- 自己負担分を除く確定給付企業年金
公的年金収入は、総合課税の雑所得の区分に当てはまります。
公的年金控除の対象外
以下は公的年金控除の対象外です。
- 障害年金
- 遺族年金
- 財形貯蓄年金
- 個人年金保険
障害年金や遺族年金は、非課税とされているので、確定申告を行わなくてよいことになっています。
公的年金以外の雑所得額の算出方法は
- 公的年金以外の年金収入+配当金や払戻金=収入金額
- 公的年金以外の年金収入×(支払った保険料総額÷年金受取総額または受取見込み額)=必要経費
- 収入金額―必要経費=公的年金以外の雑所得額
給与がある場合に受けられる所得控除
年金を受け取りながら働いている場合、給与としての収入も得ることになります。年金受給に対する雑所得とは別枠で、受け取った給与に対しても所得税を支払う義務があります。
しかし、給与所得にも給与所得控除があるので、年間の収入に対して控除を受けられます。
給与所得控除
控除を受けようとするときは、まず給与所得を算出しなければなりません。給与所得とは、給与収入から給与所得控除額を引いたものです。給与所得控除は、会社員にとっての必要経費と考えられています。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円) |
180円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
例えば、年間200万円の給与を受け取った場合
200万円×30%+18万円=78万円
これが、給与収入200万円に対する給与所得控除額となります。
扶養している人がいる場合の所得税控除
配偶者や、扶養する人がいる場合、所得税の算出時に所得控除を受けることができます。ただし、控除を受けるにあたっては、配偶者の所得制限や、扶養する人が所得税法上の扶養親族であることが条件となっています。
配偶者控除
配偶者控除を受けるためには、その年の12月31日の時点で次の全ての要件に当てはまらなければ、控除を受けることはできません。
- 民法上の配偶者(内縁関係は配偶者にはならない)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として一年を通じて給与を一度も受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者控除は38万円、配偶者が70歳以上であれば老人控除対象配偶者として48万円の控除を受けられますが、2018年からは下記の表のとおり、納税者の所得金額によって、配偶者控除の金額が相違することになります。
納税者の所得金額 | 一般控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円以上 | 控除なし | 控除なし |
扶養控除
納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合、一定の控除を受けることができます。その年の12月31日の時点で次の全ての要件に当てはまる人が、扶養親族の対象となります。
- 配偶者以外の親族、または里子、養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として一年を通じて給与を一度も受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
控除の区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 38万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等の者 | 58万円 |
納めた年金保険料等も控除の対象
年金受給者に該当していても、厚生年金の加入期間が不足しているなどの理由から、働きながら厚生年金に加入し保険料を支払う場合もあります。
また、生命保険に加入し、保険料払込満了日まで保険料を支払っている場合もあります。このような保険料を支払っている場合には、所得税控除を受けることができます。
社会保険料控除について
社会保険料には、健康保険料、介護保険料、雇用保険料など、さまざまな保険料のことを称して、社会保険料と言います。
このような、社会保険料を支払った場合には、支払った保険料の全額が所得金額から控除として差し引くことができます。
生命保険料控除について
生命保険料控除には3つの控除があります。(平成23年12月31日以前の契約では、介護医療保険料控除以外の2つです。)
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
平成23年12月31日以前の契約は旧保険料、平成24年1月1日以降の契約は新保険料として計算をすることになります。
旧保険料(生命保険・個人年金保険) | 控除額 |
2万5,000円以下 | 支払い保険料の全額 |
2万5,000円超 5万円以下 | 支払い保険料×1/2+1万2,500円 |
5万円超 10万円以下 | 支払い保険料×1/4+2万5,000千円 |
10万円超 | 5万円(一律) |
新保険料(生命保険・介護医療・個人年金保険 | 控除額 |
2万円以下 | 支払い保険料の全額 |
2万円超 4万円以下 | 支払い保険料×1/2+1万円 |
4万円超 8万円以下 | 支払い保険料×1/4+2万円 |
8万円超 | 4万円(一律) |
旧保険料と新保険料の両方の保険に加入している場合は、それぞれに上限が4万円になります。
つまり、生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料が上限に達していた場合、計12万円の所得控除を受けられます。
まとめ
近年では、年金を受給しながら働いている人は数多くいます。そうした中で、給与と年金を合算すると、たくさん所得税を納付しなければならない思ってしまう場合があります。
しかし、雑所得による控除や配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などを利用し、節税対策に役立てていきましょう。
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