相続税について
相続税とは、亡くなった後に残した財産を、家族などが相続した時にかかる税金です。
- 現金
- 預貯金
- 土地
- 建物
- 株式などの有価証券
- 宝石などの貴金属や骨董品
- 著作権 など
基本的に金銭に換算できるものは、全て相続税の対象になります。
相続税の計算方法
以前は、「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」で相続税がかからない金額分を計算していました。この場合、残した財産を妻と子ども2人で相続すると、「5,000万円+(1,000万円×3人)」となり、8,000万円までが非課税となっていました。
しかし、今回の改正で、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されることになりました。すると、同じように残した財産を妻と子ども2人で相続した場合、「3,000万円+(600万円×3人)」となり、非課税になるのは4,800万円までとなります。
この差はじつに3,200万円!税金が免除される金額が、かなり大きく下がったということがわかります。
(※法定相続人とは、遺された財産をもらい受けることができる、家族や親族のことを言います。基本は配偶者と子どもになりますが、いない場合は親や兄弟姉妹やその他親戚になります。)
相続対策について
そこで大事になってくるのが、相続対策です。少しでも多く、財産を次世代へ残すためにできることがあります。今回は3つの方法をご紹介したいと思います。
生命保険を活用する
病気や怪我をして入院することになった時など、何かあった時に安心の生命保険ですが、相続対策にも活用することができます。
死亡保険金の非課税枠
生命保険のうち、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、これを利用することで一定額に税金がかからなくなります。例えば、先ほどの妻と子ども2人が相続する場合には「500万円×3人」となり、死亡保険金のうち、1,500万円までが非課税になります。
不動産を活用する
土地や建物などの不動産も、相続対策に役立ちます。
家を購入する
現金や預貯金は減りますが、相続をする際に、住宅地は時価の80%が減額されて計算されます。例えば、時価が6,000万円だった場合には4,800万円減額され、課税される金額は1,200万円となります。
(※土地の面積が330㎡までの場合)
賃貸物件を建築する
実際に住んでいるところ以外にも土地がある、という場合には賃貸物件を建築すると、50%の減額を受けることができます。賃貸の家賃収入も相続税の納税資金にできます。ただ、建築資金が多く必要なことと、空家になってしまった場合のリスクはあります。
(※土地の面積が200㎡までの場合)
生前贈与を活用する
相続ではなく、生きている間に、自分が渡したい人へ財産を残すことができます。贈与する場合も、贈与税という税金がかかりますが、贈与税にも非課税枠があるので、これをうまく利用すれば、相続対策になります。
暦年贈与
贈与税は、1人あたり1年間の合計で110万円までが非課税になります。この制度を利用して、毎年贈与を繰り返していけば、課税される相続税の金額を抑えることができます。1人に贈与するだけでなく、子どもや孫など、たくさんの人に贈与することで、より多くの金額を非課税で残すことができます。
贈与税の配偶者控除
実際に住んでいる家に対して、配偶者が受けることのできる控除があります。一生のうち、一度きりしか活用できない制度ですが、婚姻期間が20年以上あれば2,000万円まで非課税になります。
相続時精算課税制度
この制度を利用すると、2,500万円までが非課税になります。また、2,500万円を超えた部分には贈与税が課されますが、相続税を払う際に贈与税で納めた部分の控除が受けられます。
教育資金の一括贈与
30歳未満の子どもや孫への学校教育資金や塾などの教育費は1,500万円まで非課税で贈与できます(学校教育以外に対しては500万円が限度になります)。今の所期間限定となっており、平成27年4月1日〜平成31年3月31日までが対象期間です。
(※金融機関での非課税口座の開設が必要です)
結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子どもや孫への結婚、子育て資金を1人につき1,000万円まで非課税で贈与することができます(結婚資金は300万円が限度になります)。ここで言う結婚資金は、結婚披露宴だけでなく、住まいや引っ越しにも使ってもらうことができます。
こちらも、教育資金と同様に、今の所平成27年4月1日〜平成31年3月31日までが対象期間になっています。
(※金融機関での非課税口座の開設が必要です)
まとめ
これまでは相続税の対象にならなかった方にも、税金がかかるようになり、相続対策がぐっと身近になってきています。今回は相続税の仕組み理解していきましょう。
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