所得税について
所得税は、個人が1年間に得た収入の合計額から、必要経費などの各種控除を差し引いた金額に、税率をかけることで算出されます。
年収とは、収入から源泉所得税や社会保険料などを控除する前の『総支給額(事業主が実際に支払った金額)』のことを指します。また、必要経費とは、その収入を得るためにかかった費用のことで、課税の対象になりません。
サラリーマンやアルバイトの所得税は、毎月の給与から天引きされる『源泉所得税』で、源泉徴収税額表に基づいた仮の金額が引かれています。そして、その年の最後の給与が支払われた後、正確な年税額を再計算する『年末調整』を行います。
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所得税率
所得税の税率は、課税の対象となる所得額によって、以下の速算表のとおり7段階に区分されています。
課税所得額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
所得税の計算方法
- 年間の収入額-必要経費=給与所得額
- 給与所得額-所得控除額=課税所得額
- 課税所得額×税率-控除額=所得税額
所得税額を求めるには、まず収入から必要経費を差し引いて『給与所得額』を出します。さらに給与所得額から一定の『所得控除額』を差し引いて『課税所得額』を算出し、最後に定められた『税率』をかけ、『控除額』を差し引きます。
給与所得控除額
- 給与収入-給与所得控除額(必要経費)=給与所得額
『給与所得控除額』とは、給与所得者が給与を得るためにかかる費用の概算で、いわば『必要経費』にあたる控除です。給与所得控除額は、給与収入額に応じて以下のように変動します。
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% ※65万円に満たない場合は65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1千万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1千万円超 | 220万円(上限) |
年収200万円の人は上から2番目の『180万円超 360万円以下』に該当しますので、給与所得控除の額は収入金額×30%+18万円=78万円となります。
所得控除額
所得控除とは、税額を算出するときに納税者の個人的事情を加味し、『担税力(税金を負担する能力)』にかなった公平な税負担を目的とする所得税法の制度です。
所得控除には『社会保険料控除』など全部で14項目あり、それぞれの条件に該当すれば、課税の対象から外されるため、それだけ税金が安くなります。
社会保険料控除額
厚生年金や健康保険などの社会保険は、その年に支払った保険料の全額が控除されます。
社会保険料は、4月〜6月までの平均給与額から算出される『標準報酬月額』で定められており、社会保険率のトータルは、概ね年収の13~14%になっています。
ここでは仮に13%とすると、年収200万円の人の社会保険料は26万円(200万円×13%)です。よって、この26万円が控除の対象となります。
配偶者控除
合計所得額(年収-給与所得控除額)が38万円以下の配偶者をもつ納税者を対象とした控除で、一律38万円が差し引かれます。配偶者が12月31日時点で70歳以上なら、控除額は48万円です。
所得税の基礎控除額
扶養控除や配偶者控除とともに最低生活費を保障するための控除が『基礎控除』で、物価状況などを加味して決定されます。
基礎控除は、給与所得者・個人事業主に関わらず、一律38万円(平成29年現在)です。すべての納税者に等しく適用されるため、他の所得控除のように特定の条件はありません。
生命保険料・地震保険料控除
社会保険の他に民間保険会社の保険にも加入している場合、最大で17万円(生命保険料12万円・地震保険料5万円が上限額)までの控除が受けられます。
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年収200万円の場合の所得税額
- 課税所得額×税率=所得税額
年収200万円の人が独身者で、民間の生命保険や損害保険に加入していないと仮定した場合、先に計算した給与所得の122万円から64万円の所得控除(基礎控除+社会保険料)を差し引いた58万円が『課税所得額』となり、これに税率の5%をかけた2万9,000円が所得税額になります。
さらに平成49年までは『復興特別所得税(所得税額×2.1%)』が上乗せされますので、復興特別所得税を含めた所得税の金額は2万9,600円(2万9,000×1.021)です。(100円未満切り捨て)
住民税について
住民税は、生活保護受給者など一部の例外を除き、前年度に一定の所得があった場合、その年の1月1日に居住している都道府県に対して納税する税金で、『都道府県民税』と『市区町村民税』の総称です。
一般に、『均等割(定額で課税)』と『所得割(前年の所得金額に対して課税)』の合計で納付額が求められます。
所得税が法人税や関税などと同じく国庫に納められる『国税』なのに対し、『住民税(市県民税)』はその地域に住む人たちが負担する『地方税』にあたります。
地方税は、各自治体によって税率を変えることが可能で、一応の基準となっているのが『標準税率』です。
住民税の税率について
- 住民税の基礎控除額は『33万円』
- 所得割額=(前年の総所得金額-所得控除額)×10%(標準税率)-税額控除額
- 均等割額=市町村民税3,500円・道府県民税1,500円(標準税率)
所得税と同様に、給与所得から各種控除額を差し引いて『課税所得』を出し、そこに税率の10%をかけたものが『所得割額』です。
年収200万円の場合の住民税額
年収200万円の人の所得割額は、122万円(給与所得)から33万円(基礎控除)を差し引き、10%をかけた8万9,000円(千円以下切り捨て)です。
これに均等割額の5,000円が加算され、さらに平成35年までは一律で年額1,000円の『復興特別住民税』が加算されますので、住民税の合計は9万5,000円となります。
税金を現金で払っている人。それ損しているって知っていますか?
税金は日本国民は全員支払う義務がありますが、これを現金で払っている人は損しています。
実は、税金はクレジットカードで払えます。年間数十万円、人によっては数百万円、税金を支払いますね。年金受給者でも、まだ働き盛りの所得者層も。この時クレジットカードで支払うことによって、かなりの差が生まれているのです。
例えば、ざっくりですが、年収200万円300万円の人でも、およそ20万円〜50万円前後ほどの税金を支払っています。
年間で20万円〜50万円などの税金を支払う場合、どの程度得をするのでしょうか。話をシンプルにするために「この金額をクレジットカードで支払った場合」で例として挙げます。
- 支払額50万円×6年=3,000,000円の支払い
- 3,000,000円×還元率2%のクレジットカード=60,000円のお得
ただ現金で支払うか、クレジットカードで払うかで大きく損しているのです。これは金額が大きくなれば大きくなるほど顕著になってきます。
また、クレジットカードで払うとポイントがたまり「マイル」が貯まります。マイルはおよそ「200円で1マイル」というイメージで考えてください。つまり、クレジットカードで支払っておけば「15,000マイル」が貯まることになります。
15,000マイルあるとどうなるでしょうか?なんと沖縄まで無料でいけるマイル数なのです!
現金で支払ってしまったらそれで終わりですが、クレジットカードで支払うことで、現金でもお得になりますし、無料で旅行も行けてしまうのです。クレジットカードで支払うメリットは極めて大きいので、税金が払えるクレジットカードを発券しておくと良いでしょう!
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まとめ
所得税は、所得控除額の増減によって納税額に差が出ます。該当する控除項目をよくチェックしましょう。また、住民税は年の途中で引っ越しても1月1日に住民票がある自治体に納めます。正しく申告して税金を収めましょう。
所得税は年収によって納める金額が変わる。年収別の所得税額を紹介
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