サラリーマンの税金控除とは
サラリーマンにも自営業者と同様に、税金に対する所得控除を受けられることをご存知でしょうか。
勤務先で年末調整を受けているサラリーマンが一般的ですが、その場合、給与所得控除を受けています。
給与所得控除
給与所得控除とは、給与を受け取る人が必要経費として、年収に応じて一定の金額を年収から控除できる制度です。
給与等の所得金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%(65万円未満は65万円) |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
また、660万円以下の給与等の所得については、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得金額を求めます。
課税所得の計算方法
所得税を計算するためには、課税所得を求める必要があります。課税所得を求めるには、まず「所得金額」から「給与所得控除額」を差し引き算出します。
- 例えば、年収が400万円のサラリーマンの場合
400万円×20%+54万円=134万円
この場合、134万円に対して税金が発生し、この金額が課税所得と言われるものになります。
特定支出控除とは
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サラリーマンも仕事をするうえで、必要な費用を経費として所得から控除できるように、『特定支出控除』と呼ばれる制度が設けられています。
2014年に改定され、図書費・衣服費・交際費が、新たな項目として含まれるようになりました。
控除の対象枠が増えたことに加え、給与所得控除と同等額を超えた分のみ控除という制限から、給与所得控除の1/2を超えていれば控除を受けられるようになり、活用しやすくなりました。
利用できる人
サラリーマンのように、給与所得として収入を得ている人であれば、所得金額に応じた条件をクリアすれば、特定支出控除を受けることが可能です。
ただし、経費として算入する金額が、年収に応じた給与所得控除額の1/2を超えていないと、特定支出控除を受けられません。
控除の対象となるもの
控除の対象となる項目 | 注意点 |
通勤費 | 通勤に伴う費用を自己負担した場合 |
転居費 | 転勤に伴う引越し費用を自己負担した場合 |
帰宅旅費 | 単身赴任により居住地へ帰省する際の旅費を、自己負担した場合 |
研修費 | 仕事に必要となる技術を取得するための研修費用を、自己負担した場合 |
資格取得費 | 職務に必要となる資格取得のための取得費用を、自己負担した場合 |
図書費 | 職務に必要となる書籍や新聞などを、自己負担で購入した場合 |
衣服費 | 仕事に必要となる制服や作業服などを、自己負担で購入した場合 |
交際費 | 仕事上の取引先などに対する接待やお歳暮の費用を、自己負担した場合 |
このように、各項目において、自己負担をしていることが原則となります。
特定支出控除の例
特定支出控除は8項目に分けられていますが、大きく分けると雑務必要経費と勤務必要経費の2つに分類されます。
ただし、自己負担をしたからといって、全てが必要経費として認められるわけではありません。
雑務必要経費
では、どのようなものであれば必要経費として認められるのか、それぞれの項目ごとに、確認してみましょう。
通勤費
交通機関であれば、定期代を限度額として認められます。また、自家用車であれば、燃料費や高速代が認められます。ただし、会社から手当てを支給されている場合、支給金額に対しては控除の対象外となります。
転居費
会社からの転勤辞令があり、転居が必要になった場合に控除を受けられます。転居の際に伴う交通費や宿泊費、家具の運送費などが該当します。ただし、会社が引越し費用を支給した場合には、控除の対象外になります。
帰宅旅費
転勤などにより、生計を一にする配偶者と日常的に別居が必要となった場合に対象となり、居住先への帰宅費用が控除の対象となります。帰宅旅費は1カ月に4往復以内という条件となっています。
また、以下の場合も帰宅旅費として認められています。
配偶者と死別・離婚した後婚姻していない方や配偶者の生死が明らかでない方が、次にあげる方との別居を状況とすることとなった場合
(イ)生計を一にする所得金額の合計額が38万円以下の子
(ロ)生計を一にする特別障害者である子
出典:確定申告に関する手引き等|所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁
研修費
仕事上、必要となる勉強会や研修のための費用が対象となります。また、研修時に必要となる交通費も研修費用として認められます。
資格取得費
職務に必要となる場合は控除の対象となります。また、試験を受けて資格を取得できなかった場合でも対象となります。ただし、自己の理由による資格取得は控除対象外です。
勤務必要経費
勤務必要経費には、各項目を合計して65万円が限度額となります。
図書費
書籍だけでなく電子書籍も対象となります。ただし、電子書籍などの閲覧のためにパソコンを購入した場合、パソコンの費用は控除に含むことはできません。
衣服費
会社でスーツや作業服が必要な場合は控除の対象となります。会社が私服着用としている場合には控除の対象外となります。
交際費
外部の法人であることが前提です。お中元やお歳暮だけでなく、出産や結婚のご祝儀も対象となります。同僚との親睦会や組合費は控除の対象にはなりません。
特定支出控除の具体例
雑務必要経費は会社が負担している場合が多く、サラリーマンが自己負担する金額は低いのが一般的です。
では、スーツ代などが控除となる勤務必要経費だけで、どれほどの経費がかかるものか考えてみましょう。
スーツ費用の目安
年収400万円の人が、特定支出控除を利用する場合は、67万円以上の経費を使う必要があります。
もし、雑務必要経費で年間10万円、接待費用で年間30万円とした場合、残りの27万円をスーツ代とすると、例えば1着3万円のスーツであれば、年間9着も購入する必要があります。
このように考えると衣服費用の経費に頼るのは、少し無理が出てくることも少なくありません。
資格取得費
平成25年分以降から資格には、弁護士や公認会計士、税理士なども対象となりました。資格取得を目指す人にとっては有り難いことです。
専門学校などに通学して資格取得をする場合、その授業料を経費として扱えます。ただし、授業料は、1年間に支払った金額が控除対象となりますので、1年で2年間分の授業料を支払ったからといって、2年に分けて控除を受けることはできません。
さらに、資格取得のための経費と認められるには、会社が必要と判断した場合に限ります。そのため、取得したいと思う資格すべてが控除になるわけではありません。
特定支出控除の注意点
特定支出控除を受ける際には、領収証と合わせて会社から仕事上で必要である旨の証明をもらう必要があります。
医療費控除のように、領収証だけで控除を受けられるわけではないので注意が必要です。
必要性を考える
少しでも節税をしようと特定支出控除をあてにしてしまっては、税金が減ったとしても支出は大きくなってしまいます。
特定支出控除を利用しようと考える場合は、今までの経験を振り返り、実際の経費に対する自己負担額がどれくらいあるのかを確かめる必要があります。
闇雲に経費として自己負担を増やしても、節税どころか結果的に出費が増えるだけとなることもあるので計画的に、かつ必要性を考えることが大切です。
まとめ
サラリーマンが受けられる給与所得控除は、年間の収入に応じて決められているので、実際に経費を使っていなくても無条件で受けられます。
さらに、自己負担による必要経費であれば、特定支出控除を受けられるので、上手に節税対策をしていきましょう。
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