初めて納税する場合の流れ
確定申告が初めての方向けに納税の流れをまとめてみました。
法人は事業年度を自由に決められますが、個人事業主は1月1日から12月31日までが事業年度と決められています。
個人事業主は1年分をまとめて翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告する必要があります。
以前は税務署に出向いて確定申告書類を提出し、確定申告を行っておりましたが現在では、税務署に出向かずe-Taxでも可能です。個人事業主の場合は、マイナンバーが必要になりますので持参・準備しましょう。
納税は国民の義務です。所得があった際はいくら所得があり、所得税をいくら納税します、と自分で申告する必要があります。
確定申告から納税まで
所得税は国税のため、申告後住民税のように納付書が自宅に届くわけではありません。確定申告をして、税額が確定したら自分で所得税を納税する必要があります。
確定申告の際には必要な書類に漏れがないかよく確認するようにしましょう。
確定申告後の納税方法は3つある
確定申告後の納税方法は主に以下の3つとなります。
- 金融機関からの口座振替
- 現金に納付書を添えて金融機関や税務署で納付
- インターネットバンキングから電子納税
- クレジットカードからの納付
近年では手間が省けるため、インターネットバンキングからの電子納税や、金融機関からの口座振替がよく利用されています。
またクレジットカード支払いだとポイントが付与されるため、少額ですが節約にも繋がります。
所得税の納付方法
ここでは、具体的な所得税の納付方法を解説していきます。
現金納付
現金納付の仕方は、直接税務署に出向いて現金に納付書を添えて納税するか、もしくは、ゆうちょ銀行やみずほ銀行などの都市銀行や地方銀行にて納付書を添えて現金で支払います。
納付書は金融機関や税務署に用意されていますのでそちらに記入して提出します。納付税額が30万円以下の場合はコンビニ支払いもできます。コンビニで支払う場合、バーコード付きの納付書にて、ローソンやファミリーマートなどの窓口で支払います。
[手続名] 現金に納付書を添えて納付(コンビニエンスストアの窓口)|納税証明書及び納税手続関係|国税庁
振替納税
振替納税とは、金融機関の口座から自動引き落としにて納税する方法です。振替納税手続きを行うには、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所得税の納付期限までに金融機関に提出しておきます。
そうすることで、納付期限の翌月20日に口座から自動振替されるので、現金納付より便利です。
所得税や確定申告書を毎年提出する必要のある人には、納税漏れを防ぐためにもおすすめです。所得税の納税額分の残高は口座に残しておくようにしましょう。
ちなみにインターネットバンキングから納付を行う場合は、e-taxで納付情報を登録した後に、金融機関の口座から引き落としを行います。その手続きを行うにはあらかじめ、税務署に預貯金口座の届け出の提出が必要です。
所得税の納税期限はいつまで?
所得税の納税期限は確定申告期限と同じく3月15日までです。3月15日が土日祝日に当たる場合は、翌週月曜日が納税期限になります。
期限内に所得税が納税できなかった場合には、納付期限から納付日までの延滞税がかかりますので、期限内に納税するようにしましょう。
銀行で納付書により支払う場合の手続き
銀行で納付書により所得税を支払う場合の手続きですが、日本銀行歳入代理店にて納税を行います。
日本銀行歳入代理店とは、ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行などの都市銀行や地方銀行などを指します。
納付書は、税務署または所轄税務署管内の金融機関に用意してあります。金融機関によっては納付書がない場合もありますので、所轄税務署に問い合わせて下さい。
確定申告書の整理番号とは?
確定申告を行う際に、整理番号という言葉を耳にしたことはありませんか?この整理番号とは、税務署から送付されてきた申告書に印字されている番号のことです。
整理番号は8ケタで、税務署から送付される「確定申告のお知らせ」や「国税還付金振込通知書」などにも記載されています。
この番号は、管轄税務署ごとに割り振られた番号で、転居などにより管轄が変われば整理番号も変更になります。
所得税納付書の記入方法
所得税納付書の記入方法ですが、国税庁のホームページに記載があります。
申告所得税の納付書(領収済通知書)の記載例(PDF/224KB)
毎年確定申告を行っている個人事業主などは、申告書の中に同封されています。同封されている納付書には、すでに整理番号や管轄の税務署名が印字されているので、そちらを使用すると便利です。
延納する場合の手続き
前述した通り、所得税の納税期限は確定申告期限と同じ3月15日までです。振替納税の場合は翌月の4月20日までとなっています。
一度に納税ができない場合は延納の手続きをすることで、納付期限を延長できます。
延納とは?
延納とは、税金の納税を延期して納めることを意味します。
納付期限の3月15日、口座振替の場合は4月20日までに納付すべき税額の1/2以上を納付すれば、残りの税額は納税期限を延長することができます。
所得税の確定申告書に「延納届出」欄がありますので、そちらに金額を記入することで延納の手続きを行えます。
延納申請額は1,000円未満は切り捨てで記入します。
例:135,600円→135,000円で記入
但し、延納するには納税額の1/2は納付期限までに納付しなければならず、その残り分についてのみ延納ができます。
延納期間はいつまで?
所得税の延納期間は5月31日までとなっています。もしも、納付期限までに納付が行われなかった場合は、延滞税が課せられます。
延滞税とは、遅延利息のようなもので、納付期限の翌日から納付日までの期間に課せられます。
詳しくは、延滞税の計算方法をご参照ください。
延納期間中の利子税
所得税を延納した場合には、延納期間中に年1.7%の割合で利子税がかかります。延滞税よりは税率が低いですが、利息のようなものを延納期間中は支払う必要があります。
- 例:利子税が1.7%、延納額100,000円の場合
- 100,000円×1.7%×77日(3月16日から5月31日まで)÷365日=358円の利子税がかかります。
利子税は100円未満は切り捨て、1,000円未満だと全額切り捨てになりますので上記の場合だと、1,000円未満の場合は利子税がかかりません。
利子税率は年度によって変動しますので、毎年一定ではありません。納税額が大きくなると、延納を行うことにより、通常より税金を多く納税しなければならなくなります。
納税は毎年のことので、できるだけ納付期限内に全額納めるようにしましょう。
まとめ
所得税の確定申告の納税方法や納付書での納付方法を解説しました。毎年、確定申告書の提出が必要である個人事業主やフリーランスの人などは、所得税の納付方法を知ることは重要だと思います。
確定申告は面倒な部分もありますが、申告をスムーズに行うためにも、手続き方法はしっかりと理解しておきましょう。
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