相続税の申告とは
人が亡くなったとき、その人が持っている財産を遺された人達が受け継ぐことになります。この受け継ぐ人は家族などの親族である場合や、遺言により受け継ぐことを指定された人です。
この人達が相続、または遺贈により受け継いだ財産の金額が大きい場合には、相続税がかかります。
相続税はその納付税額を税務署が計算、通知をしてくるというものではありません。財産を受け継いだ人が申告書を作成し、税務署へ提出及び納付をしなければなりません。
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相続税の申告義務
一般的に言われているのは、相続税は9割以上の人はかからないということです。それでは、その数少ない1割の人とはどのような人なのでしょうか。
相続税の計算過程には基礎控除額というものがあり、その額を超える額に対して相続税が課されます。
よって、相続財産総額がこの基礎控除額以内であれば、相続税はかかりませんし、申告する必要もありません。
この基礎控除額は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数※』で計算されます。仮に法定相続人が、配偶者と子供の2人である場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円ということになります。
※法定相続人とは、相続人になれる人のことをいいます。被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となります。その他の人には次の通り順位が定められています。
第1順位…子、子が死亡している場合にはその子の孫
第2順位…父母、父母が死亡している場合には祖父母
第3順位…兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡している場合にはその兄弟姉妹の子
第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に限り相続人となり、第3順位の人は第1順位と第2順位の人がいない場合に限り相続人となります。
申告の必要がある人
以下に該当する場合は、申告の必要があります。
- 相続財産の総額が、上記で紹介した基礎控除額を超えている人
- 小規模宅地等の特例により、相続財産である土地が一定の要件に該当する場合、最大8割の評価減の適用を受けて相続税がかからなくなる人。
- 配偶者の税額軽減制度により、相続財産の総額が1億6千万円までは相続税がかからない適用を受けて、相続税がかからなくなる人。
- 農地等にかかる納税猶予の特例により、相続財産に農地がある場合に一定の要件を満たしていれば、納税猶予の適用を受けて相続税がかからなくなる人。
農地等にかかる納税猶予の特例とは、例えば農業をしていた被相続人の農地を相続した相続人が、その農地で引き続き農業をする場合には、一定の金額に対する相続税についてはその納税が猶予される制度です。
ただし、猶予により納税がない場合であっても申告は必要となります。
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|財産の評価|国税庁
農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例|相続税|国税庁
申告の必要がない人
相続財産の総額が基礎控除額を下回っている人は、申告の必要がありません。例えば、基礎控除額4,200万円に対して相続財産総額が3,000万円、といった場合などが該当します。
相続税について詳しく知ろう。内容やポイントを押さえて適切な申告を
相続税の申告の流れ
以下の表は、相続税の申告の流れをまとめたものです。
1相続の開始 | 被相続人が死亡した時点のことを、相続の開始といいます。 |
2相続人の確認 | 誰が遺された財産を相続する相続人になるのか、確認し決定します。 |
3相続する財産と債務の確認 | 遺された財産債務を確認します。 |
4相続方法の確認 | 状況によって相続人は、単純承認、相続放棄、限定承認の3つから相続方法を選ぶことができます。 |
5所得税準確定申告書の提出 | 亡くなった年の1月1日から死亡の日までの、被相続人の所得を申告納税しなければなりません。 |
6遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成 | 遺言書がなかった場合には、遺産をどのように配分するかを決める協議を行います。また、協議の内容を記した書類を作成します。 |
7相続税の申告書作成 | 各相続人の相続税を計算し、それを元に申告書を作成します。 |
8納税方法を決定 | 相続税は原則として現金納付です。しかし、それが難しい場合には、延納や物納を選択できます。 |
9遺産分割、名義変更 | 遺産を各相続人で分割します。不動産などの名義変更を行います。 |
10相続税の申告納付 | 7の申告書を税務署に提出し、8の納税方法で納付します。 |
相続税の申告書類
相続税の申告書は、国税庁のホームページから申告書そのものを印刷して使えるようになっています。
相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)|相続・贈与税関係|国税庁
申告書の基本的な書き方
基本的な書き方の流れは、次の通りです。各表の具体的な書き方等は、国税庁のホームページに記載されています。
相続税の申告のしかた(平成29年分用)|パンフレット・手引き|国税庁
- 相続財産や債務に係る、第9~15表を作成します。
- 1を元に、課税価格や相続税総額を計算するため、第1、2表を作成します。
- 税額控除額計算のために、第4~8表を作成します。
- 3の税額控除額を第1表に転記し、各相続人が納める相続税額が計算されます。
申告書に添付する必要書類
基本的な添付書類は、次の通りです。
1被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
2遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し(注1)
3相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)(注1)
4相続時精算課税適用者がいる場合には、次の書類 1被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)2相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)(注2)
(注1)2及び3の書類については、提出をお願いしている書類です。
(注2)相続時精算課税適用者が平成27年1月1日において20歳未満の者である場合には、提出不要です。
出典:相続税の申告のしかた(平成29年分用)|パンフレット・手引き|国税庁
ただし、特例の適用を受けるなどで添付する書類は変わってきます。国税庁のホームページに一覧が載っています。
申告期限はどれくらい?
相続税は、『その相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内』に申告納税を終わらせなければなりません。
仮に、死亡を知ったのが1月1日としたら、期限は11月1日までになります。もしも期限の日が、土日祝日などに該当する場合にはその翌日が期限になります。
相続税の申告書をエクセルで作る
インターネットで「相続税 申告書 エクセル」と検索すると、以下の参考リンクのように、多くの税務会計関連の会社がエクセル形式でのフリーソフトをダウンロードして使用できるように提供しています。
これらを利用すれば、複雑な申告書を自分で一から作成する大変さがなくなります。
期限後の申告書の提出
相続税申告書は、期限内に提出できなかったらそれで終わりという訳ではなく、期限後であっても期限後申告書を提出して申告します。
期限後申告書とは、申告期限が経過した後に提出する申告書で、内容は期限内に提出する申告書と同じです。何らかの事情により、申告期限までに申告書を提出できなかった場合に提出します。
しかし期限が過ぎてしまっている以上、期限後申告書には延滞税、無申告加算税、重加算税が内容に応じて請求されます。特別な事情がない限り、期限内に申告するようにしましょう。
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延滞税
納付期限までに相続税を納めなかった場合には、延滞税が課されます。税率は納付期限から2カ月以内については年7.3%、2カ月超については年14.6%により計算されます。
無申告加算税
提出すべき申告書を提出しなかった場合、無申告加算税が課されます。期限後申告書に記載された税額に対して、50万円までの部分に対しては15%、50万円超の部分に対しては20%が追徴されます。
しかし、期限後申告書の提出を税務署に促される前に自主的に行った場合は5%で済みます。
重加算税
無申告加算税の要件に該当する場合は、それが故意に事実の隠蔽や仮装を行ったと認められれば無申告加算税に加えて、40%の重加算税が課されます。
修正や更正の申告が必要なとき
相続税の申告書を申告期限内に提出した場合でも、税額の修正や更正の必要があった場合は、修正申告書・更正申告書を提出しなければなりません。
修正申告書には、期限後申告書と同じく延滞税、過少申告加算税が請求されるので注意が必要です。
修正申告書を出す場合
修正申告書とは、期限内に提出した申告書に記載された税額が、過少であった場合に提出する申告書です。
すでに提出した申告書に、自ら誤りがあったことに気が付いた場合、または税務署が誤りに気が付いて提出を促してきた場合に提出します。
延滞税は期限後申告と同様にかかり、過少申告加算税は修正申告書に記載された追加納付税額に対して50万円までの部分に対しては10%、50万円超の部分に対しては15%が追徴されます。
しかし、修正申告書の提出を税務署に促される前に、自ら誤りに気が付いて修正申告を行った場合にはかかりません。
更正の請求を出す場合
更正の請求とは、期限内に提出した申告書に記載された税額が過大であった場合に提出する書類です。
これには期限が設けられており、申告期限から5年以内に限り更正の請求を行うことで還付を受けることができます。
相続税の申告のポイント
申告を行う際の大切なポイントを押さえておきましょう。
概算での申告書の提出
様々な事情により、相続税の計算が進まないことがあります。中でも多いのが遺産分割が決まらない場合です。その理由は、相続人同士での相続争いが起こった場合などが挙げられます。
しかし計算が進まないからと、そのまま申告期限を経過してしまうと、無駄な税金が掛かってしまいます。
このような場合の対策方法としては、一旦法定相続分で分割したと仮定した申告書を作成し、申告期限までに提出し納税してしまうことです。
そして遺産分割が決まった時点で修正申告、または、更正の請求を行えば無申告でいた場合よりリスクを軽減することができます。
専門家へ相談する
相続税には専門家がいます。申告書の提出先である税務署と、税金のスペシャリストである税理士です。彼らに相談することで正確な内容の申告書が作成できます。
税務署への相談
相続税をはじめとした各種税金は、税務署に相談できます。税務署の相続税部門の職員が、申告書の作成方法や納税方法について教えてくれます。
この相談は無料で、誰でも気軽に受けることができます。また申告書の提出先である税務署に確認しますので、間違いのない申告書を作成ができます。
税理士への相談
法律的に相続税申告書の作成代行ができるのは、税理士のみです。申告に慣れていない相続人だけで申告書の作成を行った場合、万が一間違いがあると修正申告となり、多額の延滞税などが発生する可能性があります。
また、税理士への相談は、被相続人の生前に相続税対策が取れるというのが最大のメリットです。
相続税対策は何年にも渡って行わなければならないことや、事前に提出しておく必要がある書類など、専門知識がなければ難しい対策がたくさんあります。
費用がかかるデメリットはありますが、その費用を上回る節税が受けられる場合もあるので、税理士に相談し申告書の作成まで依頼することも検討してみましょう。
税理士への依頼費用
相続税申告の代行手数料は税理士によって計算の仕方が異なりますが、一般的には相続財産総額の0.5~1.5%程度とされています。
例えば1億円の遺産があれば、税理士へ支払う費用は100万円程度となります。
相続税を申告する際の必要書類とは。税理士や税務署に相談すると安心
まとめ
相続税の申告は場合によっては複雑なものになっています。税額の計算が難しい場合は、エクセルのフリーソフトを利用するのもひとつの方法です。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡から10カ月以内と決められています。そのため、申告が自分でできるレベルなのか否かを早急に判断し、必要であれば早めに税理士に相談したほうがよいでしょう。
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