所得税と配偶者控除
まずは所得税控除の概要と配偶者控除について、基本的なところを押さえておきましょう。
所得税の控除とは
私たちの支払っている所得税は、その年の収入に所得税率を掛けて納税額が導き出されますが、その前に収入金額に対して基礎控除や扶養控除、そして配偶者控除のような各種控除額を引いたものが課税所得金額として算出されます。
この課税所得金額に税率を掛け、さらに住宅ローンなどに適用される各種税額控除を適用して、最終的に支払う納税額が決まります。したがって、これらの控除額が多いほど、私たちが納税する額は少なくて済むようになります。
節税というと、どうしても事業経費について考えがちですが、配偶者控除のような控除制度を理解することによって、確実に納税額を減らすことができます。
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配偶者控除とは
配偶者控除はその名の通り、納税者に配偶者(夫や妻)がいる場合に適用され、具体的には配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に、所得税の控除が受けられる制度です。
合計所得金額とは、例えば配偶者が年収103万円の給与所得者だった場合、所得控除額65万円を引いた残りの金額38万円(103万円-65万円)のことを差します。
ちなみに、配偶者控除の説明で「年収103万円の壁」という表現が使われることがありますが、これは上記の所得控除額65万円を加味した金額です。つまり『合計所得金額38万円』と同じ意味ということです。
配偶者控除は、控除を受ける人の課税所得金額から38万円の控除額が引かれます。ただし、控除対象となる配偶者が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者に分類され、控除額は48万円となります。
配偶者控除の対象
配偶者控除の対象となるためには、以下の4つの要件に全て当て嵌まる必要があります。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(1)については、主な納税者と配偶者は法的な婚姻関係になければいけないことになっています。いわゆる内縁関係のように、婚姻届が役所に提出されていない場合は一切適用されません。
(4)についてですが、事業専従者というのは、控除を受ける本人が個人事業主だった場合に、その事業を専属で手伝っている配偶者や親族のことをいいます。
事業主が専従者に対して支払う給与を事業経費として申告する場合は、配偶者控除の適用外となります。
配偶者特別控除とは
配偶者控除に対して、配偶者特別控除という制度もあります。これは配偶者に合計所得金額38万円以上の所得があるため、納税者が配偶者控除を受けられない世帯があることを想定して定められたものです。
配偶者控除との違い
配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に適用されるのが配偶者控除ですが、配偶者特別控除は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ配偶者の年間合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に適用されます。
控除額は最高で38万円で、控除を受ける人の年収と配偶者の収入に応じて、下の表のように控除額が決まっています。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
新配偶者特別控除とは
2018年以降は配偶者特別控除の控除額の条件が変わります。当初は配偶者控除自体を廃止する案も出ましたが、配偶者の合計所得金額が85万円(年収150万円)までは、38万円の控除が受けられることになりました。
満額まで控除できる配偶者の所得金額が増加したことで、とくに配偶者の所得の割合が世帯全体の所得に対して大きい家庭は、控除により節税効果が高まります。具体的な節税額に関しては後述していきます。
新配偶者(特別)控除の変更点
2017年(平成29年度)の税制改正などによって、上述のように配偶者控除と配偶者特別控除に関する控除額の見直しが行われました。主な変更点をまとめると、以下のようになります。
配偶者控除の見直し点
配偶者控除の見直し点に関して、まず何よりも合計所得金額が1,000万円以上の納税者は、配偶者控除が受けられなくなった点を理解しておきましょう。
具体的には、以下の表のようになります。なお()内の金額は、老人控除対象配偶者の場合の控除額です。
控除を受ける方の合計所得金額 | 配偶者控除額 |
900万円以下 | 38万円( 48万円) |
900万円超950万円以下 | 26万円( 32万円) |
950万円超1,000万円以下 | 13万円( 16万円) |
新配偶者特別控除のポイント
同様に、配偶者特別控除に関しても変更になった点があります。これまでは配偶者の合計所得金額が38万円超で、かつ40万円未満の場合にそのまま38万円の控除が受けられることになっていました。
しかし、2018年(平成30年度)以降の控除額は、控除を受ける人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて、以下の表のように変更されることになりました。
- 控除を受ける人の合計所得金額が『900万円以下』の場合の控除額
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 38万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
- 控除を受ける人の合計所得金額が『900万円超950万円以下』の場合の控除額
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 26万円 |
85万円超90万円以下 | 24万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
- 控除を受ける人の合計所得金額が『950万円超1,000万円以下』の場合の控除額
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
このように、収入が増えるほど控除額が少なくなっていくシステムになっています。そして、合計所得金額が1,000万円を超える世帯では、配偶者特別控除を受けることができません。
変更によるメリットとデメリット
このように、実際の控除額が変更された配偶者控除と配偶者特別控除制度ですが、世帯主の年収の高い家庭では、配偶者控除そのものが受けられなくなるケースが出てくるでしょう。
これは収入の高い世帯には明らかなデメリットとなります。富裕層への実質的な増税です。反対に、世帯全体での平均年収が低めの家庭では、配偶者が満額で控除を受けられる所得金額が増加したため、実質的に減税となるケースが増えます。
一概に良し悪しを決めることはできませんが、会社から配偶者手当などを受けている人は、2018年以降支給されなくなることも考えられるので注意しましょう。
まとめ
所得税の配偶者控除および配偶者特別控除に関して、基本的な説明から具体的な控除額、そして2018年から適用される変更点について説明してきました。控除できる条件をしっかりと理解し、控除できる人は確実に申告することをおすすめします。
確定申告は難しいと思い込んでしまっている人もいるでしょう。しかし、確実に節税できる手段であり、控除額も決して少なくはありません。面倒だと思わずに節税対策としてしっかり理解しておきましょう。
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