ふるさと納税の控除とは
ふるさと納税の控除は寄附金控除に当たります。寄附から自己負担額の2,000円を除いた額を所得税分と住民税分に分けて引かれ、税金が軽減されます。
ただし、自己負担額を引いた寄附金額でいくらでも控除を受けられるのではなく、上限があるので注意が必要です。
上限額の確認方法
ふるさと納税では、上限額を超えなければ、寄附した金額から自己負担額を引いた全額が税金から引かれます。逆に超えていると控除されない分が出てしまいます。
つまり、この上限額を超えていないかどうかの確認がまず必要になります。これには、給与所得や家族構成などを考慮して求める必要があり少々難しいので、以下のサイトを参考にしましょう。
ふるさと納税サイト [ふるさとチョイス] | 控除金額シミュレーション
また、この上限額の見積もりはあくまで目安になります。また、上限額以上の寄附をしてはいけないことはありません。
控除額の見積もり方法
ふるさと納税の控除の計算式(上限額を超えていない場合)は以下の通りになります。自身の所得税率は国税庁のHPで確認できます。
- 所得税の控除額 (寄附金額-自己負担額) × 所得税率
- 住民税の基本分 (寄附金額-自己負担額) × 10%
- 住民税の特例分 (寄附金額-自己負担額) × (100%-10%-所得税率)
また、特例分は所得割額の20%までです。
控除の計算例
ふるさと納税に5,000円分寄附した場合、実際の控除金額がいくらになるのか上記の式にあてはめて計算してみると以下のようになります。
例 所得税率 20%、寄附金の額 50,000円(上限額を超えていないとする)
全体の控除額 50,000円 - 2,000円 = 48,000円
所得税の控除額 48,000円 × 20% = 9,600円
住民税の基本分 48,000円 × 10% = 4,800円
住民税の特例分 48,000円 × (100% - 10% - 20%) = 33,600円
住民税の控除額 4,800円 + 33,600円 = 38,400円
また、上限額を超えないのであれば、以下の式でも求められます。
住民税の控除額 48,000円 - 9,600円 = 38,400円
忙しくて読めないという方で、「確定申告の書き方がわからない、経費計算したい、早く確定申告を終わらせたい、自動で計算して税理士の高い金額を支払いたくないという方」には、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」がオススメです! クラウド会計ソフトfreee(フリー)の詳細へ
2つの税の控除の仕組み
ふるさと納税では、所得税と住民税の控除がありますが、2つの控除の仕組みは違います。そのため、確認方法も異なってきますので、まずはこの控除の仕組みの違いをご紹介します。
所得税の場合
所得税の控除は、納税をした年に受けます。なぜなら、確定申告をする際に、その控除額も申告して、その年の所得が求められるためです。
そのため給与所得者の場合は、給与から年末調整であらかじめ所得税が天引きされていますので、税金を納め過ぎている可能性が高いです。したがって、ふるさと納税をすることで納め過ぎた分の還付を受けることができます。
このように、所得税による控除が発生した際は、その確認が容易です。また、還付がない場合でも、確定申告をもとに課税されるので、その申告を確認すれば良いだけです。
住民税の場合
住民税の控除が税金へと反映されるのは、納税をした翌年になります。これは、その年の住民税を求める際に、前年の所得や控除をもとに計算されるからです。
そのため住民税の控除では、還付を受けることはありません。つまり、直接手元に控除された金額が返ってくることはないです。
したがって、直接的な金額による確認がしづらいので、住民税はいくら引かれたかの確認がより肝要です。
2つ申告方法の控除の仕組み
ふるさと納税には、主な申告方法として、確定申告とワンストップ特例制度があります。さらに、この2つでは、控除のされ方が異なります。
そのため、控除の確認ではこの違いを把握しておくことが重要になります。
確定申告の場合
税務署に確定申告をすると、前年の所得金額が確定され、それに応じた所得税が求められます。また、このとき納め過ぎた税金があれば還付されます。
その後、各市区町村がその確定申告をもとに住民税を計算し、6月頃に納税額の通知書が納税者に届けられることになります。
このように確定申告の控除が反映され、所得税と住民税の両方から引かれます。したがって、納税によって、いくら引かれたかを確かめる際は、この2つを足した額が必要になります。
ワンストップ特例制度の場合
ワンストップ特例制度を使うと、納税をした人が、それぞれの自治体に申請書を送り、その特例を受けます。この書類のことを「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と呼びます。
その申請書を受け取ったそれぞれの自治体は、納税をした人が住む市区町村に控除に必要な情報を送ります。
そして、納税者の住む市区町村が、その情報をもとにして住民税の計算を行います。そのため、確定申告のように所得税からは引かれず、引かれるのは住民税のみになります。
そのため、ふるさと納税によって引かれた額で確かめるのは、住民税から引かれた額のみとなっています。また、この控除額には、所得税額から引かれる分も含まれています。
控除の確認方法
所得税分の控除は、他に控除がない場合で還付されればその金額を確認すれば良いです。そうでない場合は、確定申告書の寄附金控除額に間違いはないか確認しましょう。
次に、住民税は還付されないので、具体的な金額が示されることはありません。そのため、住民税の納税額を伝える通知書で確認します。また、その方法は以下のようになります。
給与所得者の場合
5月から6月にかけて会社から納税額の決定通知書が配られます。この通知書ですが市区町村によって書式が違ったりします。
まず、この通知書に寄附金税額控除額と書かれていないか探しましょう。それが確かめる控除額です。ただし、他に寄附金控除があれば、それも合わさっていますので注意が必要です。
次に、それがなかった場合は、道府県民税と市町村民税の税額控除額と書かれた欄を見ます。これらを合わせた額が、寄附による控除額を含んだものになります。
また、ここには調節控除や住宅ローン控除も合わさっているので、それらを引いた額を確認するようにします。
自営業者の場合
5月から6月にかけて、市区町村から住民税の納税通知書というものが郵送されます。こちらも、市区町村によって書式が違います。
こちらも、寄附金税額控除額と書かれていないか探します。もし欄が2つに分かれていた場合は、その合計額を計算します。これは市町村民税分と道府県民税分に当たります。
次にそれがなかった場合ですが、税額控除の欄を見てみましょう。これも2つに別れているので合計した額を確かめます。
またこの控除額には、他の控除も合わさっているので、受けている場合はその額を引くことを忘れないようにしましょう。
控除額がおかしいときは?
自分が見積もっていた額と確認した金額が違った場合の原因の探り方をご紹介します。
他の控除がないか確認
控除額が多い場合は、特に他の控除が合わさっている可能性があります。特に、住民税の税額控除欄には要注意です。
なぜなら、この額には調整控除が合わさっているからです。この金額は人によって異なります。もちろん、他にも住宅ローン控除などが合わさっている場合がありますので、一度確認してみましょう。
限度額を超えていないか確認
控除額が少ない場合は、特にこの限度額に問題がある可能性が高いです。上限額を超えた分が引かれていないことが考えられます。
そのため、もう一度限度額の計算をしなおしてみましょう。また、あくまでこれは目安なので、多少はずれることも考えられます。
申告方法に間違いがないか確認
特に、ワンストップ特例制度を使った場合は注意が必要です。例えば、6つ以上の自治体に申請用紙を送っていた場合は、まったく控除が受けられていないことが考えられます。
そして、ここまで確認してもわからない場合は、納税先の市町村に相談しましょう。その際には、寄附の証明書や、確定申告書の写しあるいは源泉徴収票など、必要な書類を集めておきます。
忙しくて読めないという方で、「確定申告の書き方がわからない、経費計算したい、早く確定申告を終わらせたい、自動で計算して税理士の高い金額を支払いたくないという方」には、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」がオススメです! クラウド会計ソフトfreee(フリー)の詳細へ
まとめ
ふるさと納税では、ただ寄附をして終わるのではなく、控除を受けられたかまで確認することが大切です。そうすることで、より控除されたことを実感できます。
そのため、申告方法によってどのように控除されているかを理解し、自分が選んだ申告方法に合わせたやり方で控除の確認をするようにしましょう。
【2020年最新】ふるさと納税おすすめ返礼品・高還元率ランキング!
【2020年最新】楽天ふるさと納税!還元率で選ぶ・おすすめ返礼品ランキング
【2020年最新】 ▼ 当サイトの登録の多い、所得税などの節税対策のためサイト
- 確定申告の書類作成がわからない方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」
- 確定申告の帳簿管理が面倒だという方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」
- 確定申告がギリギリになってしまった方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」 「税理士に相談できる 「税理士ドットコム」
- 帳簿を作成したがあっているが、不安な方 「税理士に相談できる 税理士ドットコム」
- 請求書管理が面倒だという方 「請求書管理サービス Misoca(みそか)
」