住宅ローン控除とは
一般的に「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」と呼ばれていますが、正式名称は、「住宅借入金等特別控除」といいます。
税額控除のひとつで、住宅ローン等を利用してマイホームを購入するとき、一定の要件を満たしていれば、ローン残高をもとに計算した金額を所得税や住民税より控除するものです。
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住宅ローン控除のしくみ
住宅ローン控除は、年末のローン残高に1%をかけた金額を、その年の所得税から差し引くしくみで、仮にローン残高が2,500万円なら所得税が25万安くなります。所得税から引ききれなかった部分は、住民税から差し引かれます。
税額控除は、税金からそのまま差し引けるので、税制メリットが大きいと言えます。期間は、10年間継続して受けることができます。
平成26年4月〜平成33年6月までの最大控除額は、年間40万円、10年間の合計は400万円までになります。
住宅ローン控除を受けるには、次の条件があります。
- 自らが居住すること
- 新築又は取得の日より6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
- 床面積が50㎡以上であること
- 中古住宅の場合耐震性能を有していること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- 年収が3,000万円以下であること(3,000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
- 増改築等、工事費が100万円以上であること
条件をすべて満たさないと住宅ローン控除が適応されませんので注意が必要です。条件の詳細は国土交通省の「すまいの給付金」で確認ください。
住民税からの住宅ローン控除上限額
住宅ローン控除は、所得税で引けなかった金額を住民税から差し引きます。
ただし、住民税から引ける金額には上限があり、所得税から引ききれなかった金額すべてを控除できるとは限りません。ここでは、住民税から控除できる上限を確認しましょう。
消費税8%で購入した自宅
平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、制度を拡充しています。
消費税8%以降に自宅を購入した場合は、年末ローン残高に1%をかけた金額、または40万円のどちらか少ない方の金額を10年間控除できます。最大で400万円の控除を受けることが可能です。
住民税からの控除額は、課税所得 に7%をかけた金額、または13万6,500円の少ない方の金額までとなります。
消費税5%で購入した自宅
消費税5%のときに自宅を購入した場合は、年末ローン残高に1%をかけた金額、または20万円のどちらか少ない方の金額を10年間控除できます。最大で200万円の控除を受けることが可能です。
住民税からの控除額は、課税所得に5%をかけた金額、または9万7,500円の少ない方の金額までとなります。
ふるさと納税とは
大規模な災害等が起こると必ず寄付の呼びかけがあると思います。その寄付と同じ寄付税制の一種で、所得のある個人や法人が、自分の故郷や応援したい自治体へ寄付をすると、寄付金に応じた税控除を受けられる制度です。
地方創生の一環として、都市と地方の税収の格差をなくすことを目的としており、寄附の返礼品を送る自治体もあります。
平成27年以降、住民税所得割の控除が2倍になったり、5自治体以内であれば確定申告が不要になったりと非常に活用しやすくなっています。
ふるさと納税のしくみ
平成28年度ふるさと納税を活用した人は約130万人、納税額は約1,471億円、税金の控除額は約1002億円というデータが総務省より出ています。
- 自分の故郷や応援したい自治体に寄付する。
寄付する自治体に制限はありません。好きなところ、お世話になったところ等自由に選択できます。
- 税金の使い道を指定できます。
自分の寄付をどのように活用してほしいか選択できます。
- お礼の品がもらえます。
その自治体の名産品・特産品等が、お礼の品として届きます。
- 税金が還付・控除されます。
寄附額の2,000円を超える部分は、一定の限度額まですべて税金が戻ってきます。
ふるさと納税控除と上限額
ふるさと納税は、2,000円を超える部分について、税金が上限額まで還付もしくは控除されます。
例えば、年収800万円、扶養家族が専業主婦の妻のみで、50,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える48,000円(50,000円-2,000円)が所得税と住民税より控除されます。
しかし、控除の上限を超えるとその部分は自己負担になります。上限額は寄付をする人の年収や家族構成等で変わります。計算や控除額の目安は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」を参照ください。
住宅ローン控除とふるさと納税の関係
住宅ローン控除とふるさと納税の両方を利用されている方は、2つの控除の関係が気になるのではないでしょうか。ただ寄付しただけにならないよう、しっかり確認しておきましょう。
この2つを活用する上で重要なことは、控除する順番があることです。
- 所得税 ふるさと納税の控除 → 住宅ローン控除
- 住民税 住宅ローン控除 → ふるさと納税の控除
住宅ローン控除は、所得税で差し引けなかった部分を住民税から差し引けますが、年間最大13万6,500円(消費税8%のとき)という条件があります。これ以上の住宅ローン控除があると、住宅ローンの控除額が、ふるさと納税の控除の分、少なくなります。
確定申告をする場合
下記の条件に一つでも当てはまると、確定申告が必要です。
- 6つ以上の自治体に寄付をした
- 他に申告する控除がある
- 住宅ローン控除を初めて受ける
- 給与所得以外の所得がある
- 給与収入が2,000万円を超える
確定申告をすると一部がその年の所得税で差し引かれ、残りを翌年の住民税より引かれます。
1.所得税の控除(還付)【ふるさと納税(寄附)-2,000円】×所得税率(所得金額によって0~45%)
2.住民税からの控除(基本分)【ふるさと納税(寄附)-2,000円】×10%
3.住民税からの控除(特例分)【ふるさと納税(寄附)-2,000円】×【100%-10%(基本分の税額控除)-所得税率】
・所得税からの控除限度額=総所得の40%以下
・住民税基本分からの控除限度額=総所得の30%以下
・住民税特例分からの控除限度額=個人住民税所得割額の20%
ワンストップ特例制度を利用する場合
年末調整だけで手続きが終わる給与所得者の方が、ワンストップ特例制度を使うと、所得税からは差し引かれず、すべて翌年の住民税から引かれます。
控除額の上限は、確定申告する場合と同様です。
住宅ローン控除が住民税に与える影響
住宅ローン控除は年末のローン残高に1%をかけた金額が、所得税より差し引かれます。
それでも控除できなかった部分は、住民税より引かれますが、住民税の住宅ローン控除を限度額まで使っていると、どのような影響があるでしょうか。
住宅ローン控除が限度に達している
住宅ローンの残金が多いと、住民税の住宅ローン控除を上限いっぱい使うことがあります。
例えば、年収500万円、所得税15万円、住民税25万円、住宅ローン3,000万円、住宅ローン控除30万円なら、まずは所得税15万円から差し引きます。
残りの15万は住民税から引くことになりますが、最大13万6,500円(消費税8%のとき)なので、住民税25万円―13万6,500円=11万2,500円となります。
仮に、5万円のふるさと納税をしても、5万円-2,000円=4万8,000円、11万2,500円―4万8,000円=6万4,500円となり、自己負担は発生しません。
これを踏まえると、住宅ローン控除における住民税の控除を最大限活用しても、ふるさと納税を限度額まで使えないような状態にはならない可能性が高いと言えます。
ただし、極端にその年の収入が少ない方は、住民税も少ないので住宅ローン控除だけで上限に達する可能性はあります。一度住民税を計算して余っていればふるさと納税を活用するのが良さそうです。
住宅ローン控除が限度に達していない
住宅ローンの残金が少額で、所得税だけで住宅ローン控除を差し引ける場合、もしくは住民税の控除を上限まで使わなくてよい場合は、ふるさと納税を限度額まで十分活用できます。シュミレーションで控除額の目安を確認しましょう。
住民税の控除にはどんな種類があるの?漏れなく申告すれば節税に
まとめ
今回、住宅ローン控除とふるさと納税のしくみや控除の上限額についてご説明しました。
少し複雑なところはありますが、自分の住宅ローン控除額をしっかり把握し、事前にふるさと納税で控除される上限の目安をシミュレーションすれば、住民税を節約することができるでしょう。
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