確定申告とはどういうもの?
確定申告とは、一年間、つまり1月1日から12月31日まで所得のあった人が所得の総額を申告することをいいます。
一般的に、一か所から給料をもらっているサラリーマンの方は、お勤めの会社で年末調整を行われていれば、確定申告の必要はありません。
しかし、以下の方は確定申告をする必要があります。
- 給与収入が2000万円/年超えている人
- 不動産収入、配当収入、事業所得などがあり、それが20万円以上の人
- 2つ以上の会社から給料をもらっている人
- 医療費控除、雑損控除などを受ける人
- 住宅ローン控除を初めて受ける人
- 年の途中で退職して、年末調整を受けられなかった人
実際に確定申告をすると、納めすぎた税金が返ってくることがあります。仕組みをしっかりと理解し、損しない生き方を目指していきましょう。
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白色と青色の違い
実際に確定申告を行うときに、種類は何があるかを知る必要があります。大きく分けて二つあります。「白色」と「青色」があります。
「白色」と「青色」ともに事業所得が発生する場合は開業届は必要です。
記帳、帳簿はそれぞれの基準で必要です。保存が必要なものは以下の通りです。
青色の場合
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
---|---|---|---|
帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(※) | |
その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
白色の場合
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
「青色」を申告する場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません。青色申告承認申請書を提出しなければ自動的に白色申告になります。
一般的に青色の方が提出する書類が多く、手間がかかります。その分メリットが大きくなります。青色申告では、赤字処理や、減価償却特例、特別控除が最大65万円まで受けることができます。
事業所得や不動産収入などで65万円以上収入がある人、取引の額が大きく、赤字処理、減価償却を利用したい人は青色をお勧めします。しかし、事業所得等が少ない人、経理関係が苦手な人は白色をお勧めします。
自分が得ている収入の質によってどちらを選ぶか決めると良いでしょう。
何年前までさかのぼれるか
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日です。ただし、土日により変動します。そのタイミングを逃せば、申告できないと思っている人も多いかもしれませんが、そういう方に朗報です。
実は、納めすぎた税金を取り戻すための還付申告は過去5年間に遡って可能です。具体的には翌1月1日から5年前までに遡ることができます。つまりは正しい申告をするために5年間猶予期間が認められているといえます。
例えば平成28年度の住宅ローン控除の申請漏れがあったとしても、平成29年から5年間いつでも申告書を提出できるということです。
よって、個人事業を5年前に始めたが、知識がなくて申告していなかったという人も、5年間ならば申請をすることができます。
確定申告の接待交際費とは?
確定申告で経費を整理していると必ずといっていいほど悩むのが接待交際費の扱い方です。確定申告の接待交際費とはいったいどういう項目でしょうか?
簡単に言いますと、事業を円滑に行うために、取引先や仕入先の人と食事や外出する際にかかった費用のことです。はじめて確定申告する個人事業主の方々はこの項目について悩むことが多いです。
何故ならば、どういうものが接待交際費にあたるかあいまいな部分が多い項目だからです。
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どういう項目が含まれるか
具体的に、接待交際費はどのようなときに含まれるのでしょうか?取引先へのお中元、お歳暮、手土産などは接待交際費にあたります。なお、会議室代、会議のときに使ったお茶代、商談のときに使った飲食代も接待交際費にあたります。
ただし、割り勘の食事代も経費にすることができます。そのパターンで、領収書をもらえなかったときでも、出金伝票を使って詳細を記しておけば、経費として含むことができます。
上限はあるのか?
個人事業主はじめたての人の中には、事業を円滑にするためとはいえお茶や食事も経費に含むことができることに驚く方が多いです。そんな中、接待交際費の上限があるかという質問があります。
接待交際費の上限について、詳しく説明していきます。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は接待交際費の上限はありません。原則として、規定はありませんので、いくらでも計上することができます。用途が不明確なものや、売上と合わない金額での接待交際費は認められています。
しかし、接待交際費にかける金額は業種によってさまざまなので、妥当な金額は一概には言えないのが現実です。例えば、営業系の事業ならば、取引先や仕入れ先に種まきという意味合いで、先に接待で投資するというやり方もあります。
その場合は当然、営業収入よりも接待交際費の方が高くなる場合もあると考えられます。理由が明確ならば問題ないですが、基本的には過度な計上はやめましょう。
法人の場合
接待交際費が、法人の場合はどうでしょうか?接待交際費の中小法人は上限が設けられています。具体的には、平成26年4月1日以降の事業年度は、以下の通り適用されます。
中小法人、つまり、資本金1億円以下の法人は一年間で800万円までの上限か、飲食費の50%を経費として計上か2パターンから選ぶことができます。
大企業、つまり資本金1億円以上の法人の場合は飲食費50%を経費として計上できます。このように法人の接待交際費には何かしら制限は設けられています。
確定申告での注意点
確定申告の書類を作成するうえで注意すべきことはいったい何でしょうか?基本的には、所得をきっちりと申告するものですので、間違いがあってはならないです。
事業所得等を受け取ってかつ、経費を計上している方は、注意が必要です。特に、レシートや領収書をきっちりと保管して、まとめる必要があります。
なお、よくレシートでは経費として計上できないのかという質問がありますが、決してそうではありません。一番大事なことは、経費を使った証拠がきっちりと残すということです。
なお、確定申告提出後に、税務署からの調査が行われることがありますので、そのときに経費を明確にしておく必要があります。
レシートの管理について
レシートの管理方法に頭を悩ませることが多いでしょう。自分で分かるように保管するのが原則ですが、分け方の事例を紹介します。
きっちりと分けたい人は、月ごとに領収書やレシートを保管します。さらに項目ごとに分けます。レシートをコピーし、ファイリングをすれば一番理想的です。
簡単に分けたい人は、月ごとに領収書やレシートを分けておき、分けたレシートを混ざらないように分けて保管するので十分です。
何故経費が必要だったか明確に
レシート、領収書を整理する時に、たまに経費の用途が分からない場合が出てくるときがありますので、きっちりと記録しておく必要があります。
特に、接待交際費は飲食などがメインですので、レシートごとにどの場面で使った経費なのかを記録した方がよいです。用途を明確にする方が、自信をもって経費に含めることができます。
まとめ
確定申告の接待交際費の上限は、個人事業主に関してはありません。しかし、接待交際費は飲食などがメインのため、きっちりと用途を明確にしたうえで計上しましょう。
もちろん、レシートや領収書をきっちりと残して下さい。常に税務署から質問されても答えられるようにしていれば、自信を持つことができます。
日頃から正しく費用を計上して、確定申告ができるようになりましょう。
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