開業費減価償却とは
開業するときには、設備や備品、色々なものをそろえる必要があります。そして、揃えたものの代金は経費として計上されます。
その代金の合計が10万円未満であれば、そのまま通常の勘定科目で仕訳をして計上しますが、10万以上の支出があった場合には、開業費を繰越資産として減価償却することができます。
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開業費に計上できる費用
では、実際に何が開業費になり、何がならないのかをみていきましょう。ここでは個人事業主のケースを例にあげています。法人の場合は少し変わってきますので、気を付けてください。
開業費に計上できる費用
開業費に計上できる費用として代表的なものは、広告費、名刺や印鑑の作成費、土地や建物の賃借料、旅費交通費、打ち合わせの飲食代、手土産代になります。
広告費
事業を始める前には、チラシやポスター、パンフレットと言った広告、又はインターネット上での広告やウェブサイトの作成をするケースが多いです。これらにかかった費用は、「開業費」とみなされます。
名刺や印鑑の作成費
起業すると新たな屋号や名称を入れた名刺、専用の印鑑が必要になります。これらも「開業費」になります。例えば、名刺のデザインをプロのデザイナーに頼んだ場合もデザイナー料という「開業費」になります。
土地、建物の賃借料
新しく店舗やオフィスを構える際に、賃貸物件を契約すれば、その費用は「開業費」になります。これは少しややこしいのですが、開業前の賃料は「開業費」となり、開業してからは「地代家賃」として仕訳します。
後述しますが、賃貸契約する際の礼金・敷金は含まれませんので気を付けてください。
旅費交通費
打ち合わせなど開業するための活動の際の交通費は、「開業費」としてみなされます。バスや電車では領収書がとれないので取りこぼしやすいですが、チリも積もれば山になるので、メモを取るなりして、しっかり記録に残しておきましょう。
打ち合わせの飲食費、お土産代
開業のための打ち合わせであれば、打ち合わせ時の飲食代や、打ち合わせに持参したお土産代も「開業費」に含まれます。飲食費やお土産代は割とかさみますので、小さいカフェなどレシートが出ないお店でも領収書をしっかりもらっておきましょう。
開業費にならない費用
開業費として計上できない費用もあります。ケースバイケースの場合も勿論ありますが、基本的に認められないものをあげてみました。
経常的な費用
賃貸料や光熱費など開業後常に発生する経費は、開業費にはなりません。開業日までの賃貸料や光熱費は「開業費」、開業日以降のものはそれぞれ「地代家賃」「光熱費」となります。あくまでも開業に必要とした経費を、「開業費」とみなします。
1つ10万円以上するものを購入した費用
パソコンやプリンター、高級なチェアなど、1つのものが10万円以上するものは「固定資産」として計上しなければいけません。固定資産は、ものによって減価償却率や期間が異なりますので、それぞれに適した減価償却を行いましょう。
店舗や事務所を借りた際の敷金・礼金
敷金は賃貸契約を解約すると戻ってくるお金なので、経費には含まれません。礼金に関しては、20万以上の場合は「開業費」とは別に「繰越資産」として計上します。20万未満であれば「地代家賃」として経費で計上します。
開業費減価償却の方法
開業費を減価償却するには、均等償却と任意償却といった2つの方法があります。どちらの方法をとるかは、事業主が選ぶことができるため、経営の見通しに適した方法を選びましょう。
60カ月(5年)の均等償却
均等償却の計算方法はとてもシンプルです。
[算 式]
(繰延資産の支出額÷償却期間の年数) 本年中の償却期間の月数 12 × = 償却費
出典:平成24年分 青色申告の決算の手引き(一般用) - 国税庁ホームページ
例)開業費300万、1月から開業した場合
300万円÷60カ月×12カ月=60万円
例)開業費300万、6月から開業した場合
300万円÷60カ月×6カ月=30万円
開業した月でその年の償却金額が変わりますが、基本的には1年で60万円ずつ5年間減価償却をしていくことになります。
青色申告の控除が65万ですから、それと比べてみても60万を減価償却費として計上できるのがいかに節税効果が高いかがわかります。
任意償却
任意償却というのは字の通り、任意で償却ができるのです。つまり、開業した年にはまったく償却せず、違う年に全て償却することもできます。必要なときにいつでも償却費として計上できるのが、任意償却の一番の特徴です。
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開業費の仕訳
実際に開業費をどう仕訳するのか、いつの支払いから認められるのかといったところをひとつずつみていきましょう。また青色申告をすることによって可能になる活用方法も紹介します。
開業前に支払った経費は?
やはり、いつからの支出が開業費としてみなされるかというところが一番わかりにくいところでしょう。
これについては、はっきりとした定義はありません。従って、開業するために必要だった支出だと説明できるものであれば、開業費として認められるということになります。この辺りは、社会通念上の相当性を考慮してください。
仕訳例
例)開業日 4/1
日付 | 内容 | 金額 |
3/1 | 事務所契約賃料 | 150,000円 |
3/15 | 接待交際費 | 10,000円 |
3/17 | 広告費 | 30,000円 |
3/20 | 旅費交通費 | 5,000円 |
上記の支出を開業費として仕訳すると、下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
4/1 | 開業費 | 195,000 | 事業主借 | 195,000 |
このようにその都度仕訳をするのではなく、全てまとめて開業日に計上します。詳細は、領収書等を保管し、しっかり説明できるようにしておきましょう。
青色申告か白色申告
個人事業主は、青色申告をするのか白色申告をするのかが選べます。そして青色申告をしていれば、赤字を最長3年間繰り越すことができます。
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
出典:No.2070 青色申告制度|所得税|国税庁 - 国税庁ホームページ
事業を始めた初期はなかなか利益が出にくいものですが、青色申告をしておいて、赤字繰越をすれば翌年、翌々年の所得金額をおさえることができます。赤字を繰り越して清算した後に開業費を償却していくこともひとつの方法です。
開業と同時に青色申告をしておけば、このような方法も可能になりますので、ぜひ検討してみてください。
まとめ
開業費減価償却の仕組みを知り、しっかり活用することで大幅な節税が期待されます。開業費として計上できる費用、そうでない費用とありますので、それを頭に入れて開業前から動くと仕訳がやりやすくなります。
開業時には、色々な準備が重なり、手が回らないこともありますが、開業費減価償却は開業時しか使えない特典です。最大限に活用しましょう。
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