そもそも相続税とは何か
亡くなった人の財産(相続財産)を受け取った時に、受け取った人が国に払う税金のことです。
相続税がかからない人もいる
自分が相続税を支払う必要があるのか、それを判断するうえで重要なのが『基礎控除』です。
基礎控除とは
基礎控除とは、相続税から差し引かれる金額のことをいいます。基礎控除は以下の計算式で計算します。
『3,000万円+600万円×法定相続人の数』
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
亡くなった人の財産が基礎控除額を超えない場合は、相続税の課税対象にはならなりません。
相続税対策に保険を使うメリット
相続税対策に生命保険を使うメリット4つをご紹介します。
非課税枠がある
死亡保険金には基礎控除の他に生命保険非課税枠が設けられています。非課税枠は次のように計算します。
『500万円 × 法定相続人の人数』
誰に遺すか指定できる
生命保険は事前に受取人を指定するため、遺産を遺したい人へ遺したい金額を確実に渡すことができます。
亡くなった人の財産を相続するときは、遺言書がなければ遺産分割協議をするのが一般的です。しかし保険金は受取人の固有の財産になるので遺産分割協議が不要です。遺産を巡って争いが起きる心配が減ります。
すぐに現金化できる
生命保険は、受取人が手続きをすれば約1週間で死亡保険金を受け取ることができます。人が亡くなると口座が凍結される預貯金と比べ、現金を相続するまでの手間と時間が短くてすむのです。
葬式費用や不動産の名義変更にかかる費用など、相続の場面では現金を必要とする場面が多くあります。また相続税は、発生から原則10か月以内に現金で支払わなければなりません。すぐに現金化できる生命保険は、当面の資金づくりに役立ちます。
課税資産の削減ができる
相続税対策のひとつが『暦年贈与』です。毎年110万円を上限に贈与していくと、贈与税がかかりません。極端な話、長期間暦年贈与を利用し、財産を相続税の控除額以内まで減らしてしまえば贈与税はもちろん、相続税もかからなくなります。
しかし単に現金を渡してしまうと、無駄遣いなどでいつの間にかなくなってしまう心配が発生します。そこで有効なのが生命保険です。親が子どもに贈与し(110万円)、子どもが受け取ったお金で親に保険をかけるという方法をとります。
詳しくは次の『課税資産の削減になる②のケース』で説明します。
相続税対策に保険を使う注意点
節税のつもりで入った生命保険が無駄にならないよう、以下の点を確認しましょう。
契約形態によって税金が変わる
相続税対策で生命保険に加入する場合、特に重要なことは契約形態です。契約者、被保険者、受取人を誰にするかで税金が変わります。
①相続税になるケース
契約者(保険料を払う人) | 被保険者 | 受取人 |
夫 | 夫 | 妻 |
契約者と被保険者が同じで受取人が別人のケースです。この場合は相続税の対象となり、基礎控除や生命保険非課税枠を使うことができます。
例)1,000万の死亡保険に入った場合の相続税課税対象額…1000万-(500万×2人)=0
(法定相続人は妻と子の二人とする)
②所得税、住民税になるケース
契約者(保険料を払う人) | 被保険者 | 受取人 |
妻 | 夫 | 妻 |
契約者と受取人が同じで被保険者が別人の場合は一時所得となります。この場合、相続税ではなく所得税が課税されます。また前年度の所得に対して課税される住民税もかかります。一般的には相続税よりも支払額が多くなります。
『課税一時所得=(保険金+配当金-実払込保険料-50万円)×1/2』
例)1,000万の死亡保険に入った場合の課税一時所得…(1,000万+0-350万-50万)×1/2=300万
(配当金は0、払込保険料は350万とする)
③贈与税になるケース
契約者(保険料を払う人) | 被保険者 | 受取人 |
夫 | 妻 | 子 |
契約者、被保険者、受取人がすべて別人の場合は贈与税となります。一般的には所得税、相続税よりも支払額が多くなります。
『贈与税の課税対象額=贈与を受けた金額-基礎控除額110万』
例)1,000万の死亡保険に入った場合の贈与税課税額…1,000万-110万=890万
つまり、①の契約形態(契約者=被保険者)でないと相続税対策にはならないのです。
課税資産の削減になる②のケース
所得税の課税対象となってしまう②のケースは、じつは課税資産の削減に利用できます。それが先に説明した『暦年贈与』です。
契約者・受取人=子ども、被保険者=親、の終身保険に加入します。親が子どもに贈与した現金(子ども名義の通帳に移した現金)を、保険会社に保険料として支払います。
被保険者が死亡した際、保険金は所得税の課税対象です。しかし所得税の計算時、今まで支払った保険料分は受け取る保険金から差し引きできます。所得税を払ったとしても財産全体としては受け取り金額が大きくなるのです。
贈与した現金は保険料として保険会社に預けることになるので、財産が浪費される心配もありません。
まとめ
相続税の節税方法として生命保険は有効な手段です。しかし注意すべき点を知っておかないと、いざ相続の時に思ったような節税効果が得られない可能性があります。
正しい知識を知り、相続税対策に生命保険をうまく活用しましょう。
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