相続税の課税財産
相続税とは、亡くなった人が残した財産を取得する際に発生する税金です。財産を所得した人の住所が国内にあれば、全ての相続財産に対して相続税が課されることになります。
平成29年の場合、相続税がかかる財産の総額の計算は以下のように行います。
課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額
基礎控除額が多くあるので、例えば法定相続人の数が3人だった場合は、3000万円+600万円×3人で、4800万円までの財産については課税されません。(法定相続人については後述します。)
では、どのようなものが財産に当たるのでしょうか。
本来の相続財産
本来の相続財産は、亡くなった方本人が残した財産に当たります。具体的には以下のようなものが本来の相続財産です。
- 土地
- 建物
- 預貯金
- 現金
- 有価証券(株券など)
みなし相続財産
みなし相続財産とは、亡くなった方本人の財産ではないが、相続財産と同様に資産として残されたもののことをいいます。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 生命保険契約などの権利
今回みていく保険金は、このみなし相続財産に当たります。
生前贈与財産
生前贈与財産とは、相続開始前の3年以内に贈与を受けていた財産で、贈与時の時価で加算されます。
このような財産が相続税の基礎控除額である4800万円を超える場合に、相続税がかかります。
保険金と税金控除の関係
それでは、保険金について詳しくみていきましょう。保険金は、保険料を支払った人と受け取る人が同じかそうでないかなどによって、相続税の対象になるのか、他の税金の対象になるのかが変わってきます。
ここでは、保険を契約して保険料を支払った人を『保険契約者』、保険がかかっている人を『被保険者』、被保険者に何かあった場合、保険金を受け取る人を『保険金受取人』としてみていきます。
相続税がかかる場合
相続税がかかるのは、保険契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が違う人の場合になります。この場合は、相続税がかかるみなし相続財産として扱われ、一部の金額が非課税になります。
例えば、『夫が自分(夫)に対して保険をかけて、保険金受取人を妻にしているとき』がこのケースに当てはまります。
贈与税がかかる場合
贈与税がかかるのは、保険契約者と被保険者、保険金受取人の全てが違う人の場合になります。この場合は、贈与税がかかる財産として扱われます。
例えば、『夫が妻に対して保険をかけて、子供を受取人にしているとき』がこのケースに当てはまります。
贈与税は以下のように計算されます。財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税を行います。
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
例えば、もらった財産の合計が500万円だった場合、500万円−110万円(基礎控除額)=390万円となります。この金額に税率と控除が適用されるので、390万円×20%−25万円で計算され、贈与税の金額は53万円になります。
所得税がかかる場合
所得税がかかるのは、保険契約者と保険金受取人が同じ場合になります。一時所得として、所得税と住民税の課税対象として扱われます。
例えば、『夫が妻に対して保険をかけて、保険金受取人を自分(夫)にしているとき』がこのケースに当てはまります。
保険金を一時所得として受け取る場合は、以下のように計算して、他の所得と共に確定申告の際に申請します。
一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
非課税財産になる保険金について
相続税の対象となる、保険契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が違う人の場合については、一部の保険金の金額が非課税財産として扱われます。
保険金とは、生命保険の死亡保険金だけでなく、個人年金保険や損害保険についても同様です。
非課税の適用
保険金受取人が相続人である場合(保険金以外の財産も相続する場合)に、一定額が非課税になります。ただし、保険金受取人が相続人でない場合や、相続放棄者が受け取った場合は、非課税にはなりません。
非課税限度額の計算
保険金の非課税限度額は以下のように計算します。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
非課税限度額
例えば法定相続人が3人だった場合、500万円×3人となり、1500万円までが非課税になります。
ここで、相続税の基礎控除額を思い出してみましょう。法定相続人が3人だった場合の基礎控除額は4800万円でした。
この非課税限度額を利用することによって、財産の合計が4800万円を超えていた場合でも、保険金の非課税額を考慮すれば、基礎控除額の範囲内に納めることができます。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められている、亡くなった人の財産を継承できる人の範囲のことをいいます。配偶者、子供、両親祖父母、兄弟姉妹が法定相続人に当たりますが、全ての人が相続人になるわけではありません。
基本的には、配偶者と子供がいる場合、両親祖父母や兄弟姉妹は、相続人にはなりません。しかし、子供がいない場合は両親が相続人になり、両親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
また、子供が養子である場合、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までが相続人となることができます。特別養子縁組の子供や配偶者の連れ子の場合は、実子と同じ扱いになります。
複数の相続人が受け取った場合
基本的に、保険金は受取人が指定されていますが、複数の相続人が保険金を受け取った場合は、各人に対応する非課税限度額となります。
- 各人の非課税限度額=非課税限度額×その相続人が取得した保険金/各相続人が取得した保険金の合計額
まとめ
相続が発生すると、残された財産のほとんどに相続税が課せられます。しかし、保険金の場合は非課税限度額が設けられています。保険金は、残された人たちが生活していくために重要な役割を持っています。
保険をかける場合は、相続税の対象となるような掛け方をすることによって、より多くの金額を遺族に残すことができます。
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