まずは所得控除について
所得控除というのは、課税前の所得から決められた金額を引く控除になり、全部で14種類あります。また、今回紹介する生命保険料控除と地震保険料控除も所得控除になります。
所得控除の計算方法
所得控除でよくある勘違いなのですが、そのままの所得控除額が還付されたりするわけではありません。なぜなら、所得控除は課税される前に引かれる金額だからです。
そのため、いくら還付されるか、あるいは税を収めずに済むかは、その控除額にそれぞれの所得税率をかけたものになります。なお、住民税も同じく税率をかければ金額が求められるのですが、所得税とは控除額が違う場合もあるので気をつけて下さい。
生命保険料控除額を求める
この控除は、1年間に支払った保険料に応じて受けることが出来る控除になります。
控除の考え方
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
このように、この控除には3つの分類があり、生命保険料控除額はそれぞれの額を足し合わせたものになります。さらに全体としての控除額に上限額が定められています。
なお、加入している保険がどれに分類されるかは保険の名称だけでは判断しづらく、保障内容によるので、知りたい場合は保険会社に確認するようにして下さい。
控除額の求め方
この控除額の求め方ですが、新旧2つの制度が混在しています。どちらが適用されるかは、『平成23年12月31日以前』に契約した場合、旧制度を使います。また、その保険を『平成24年以降』に更新した場合は、その月以降から新制度を使います。
そして、足し合わせた控除額の上限ですが、これは新旧どちらの制度があるかどうかに関わらず所得税が12万円、住民税が7万円になっています。
新制度で求める
所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|
保険料 | 控除額 | 保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 保険料全額 | 12,000円以下 | 保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(保険料×1/2) +10,000円 |
12,000円超 32,000円以下 |
(保険料×1/2) +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 |
(保険料×1/4) +20,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
(保険料×1/4) +14,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
新制度になって、介護医療保険料控除が増えました。そのため、ひとつひとつの控除額の上限は減ったのですが、全体の控除額は所得税に関しては、10万円から12万円に増額されています。住民税は変わらず7万円です。
旧制度で求める
所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|
保険料 | 控除額 | 保険料 | 控除額 |
25,000円以下 | 保険料全額 | 15,000円以下 | 保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
(保険料×1/2) +12,500円 |
15,000円超 40,000円以下 |
(保険料×1/2) +7,500円 |
50,000円超 100,000円以下 |
(保険料×1/4) +25,000円 |
40,000円超 70,000円以下 |
(保険料×1/4) +17,500円 |
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
ここで注目すべき点は、どちらの上限額も旧制度のほうが高いことです。そのため、この違いを利用すると控除額が増える可能性があります。
新旧両方の制度が混ざった時は?
- 新旧どのような組み合わせであっても全体の控除額は所得税が12万円、住民税が7万円まで
- 旧制度のみで申請してお得になるのは、それだけで4万円を超えた場合
- それぞれの控除の分類に対して、それぞれ新旧の組み合わせを選べる
例えば、個人年金保険は旧制度のみで、一般生命保険は新旧の両方を申告というようにでき、2つの所得税における控除額の合計が9万円だったとしたら、介護医療保険料で受けられる控除はあと3万円になるといった具合です。
地震保険料控除額を求める
この控除も、1年間に払った保険料分の控除を受けることができます。
地震保険料控除は地震保険だけ?
地震保険は単独では普通加入しないので、損害保険契約の1つとして加入していたりします。ですが、火災保険などに一緒に加入していたとしても、控除の対象となるのは地震保険料部分のみになります。
旧長期損害保険に係る経過措置
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
平成18年の税制改正によって損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が新設されることになったのですが、経過措置として上の条件に当てはまる損害保険契約でも控除が受けられるようになっています。
控除額の求め方
所得税の場合 | 住民税の場合 | |||
---|---|---|---|---|
契約の種類 | 1年間の支払保険料 | 控除額 | 1年間の支払保険料 | 控除額 |
地震保険(A)の場合 | 50,000円以下 | 支払保険料全額 | 50,000円以下 | 支払保険料×1/2 |
50,000円超 | 50,000円(最高限度) | 50,000円超 | 25,000円(最高限度) | |
長期の損害保険契約(B)の場合 | 10,000円以下 | 支払保険料全額 | 5,000円以下 | 支払保険料全額 |
10,000円超 20,000円以下 |
支払保険料×1/2+5,000円 | 5,000円超 15,000円以下 |
支払保険料×1/2+2,500円 | |
20,000円超 | 15,000円(最高限度) | 15,000円超 | 10,000円(最高限度) | |
(A)と(B)の両方の契約がある場合 | (A)と(B)の控除額の合計額が50,000円以下 | (A)と(B)の合計額 | (A)と(B)の控除額の合計額が25,000円以下 | (A)と(B)の合計額 |
(A)と(B)の控除額の合計額が50,000円超 | 50,000円(最高限度) | (A)と(B)の控除額の合計額が25,000円超 | 25,000円(最高限度) |
控除額の上限はどのような場合でも所得税は50,000円、住民税は25,000円までと考えて下さい。これはいくつ契約があっても変わりません。
保険料控除の申告方法について
保険会社から生命保険料控除証明書、あるいは地震保険料控除証明書というのが届きますので、これを使って申告します。また、届くのが10月から11月頃となっていますので無くさないよう注意して下さい。
会社員の方の場合
給与所得者の保険料控除申告書なるものが、年末ぐらいになると会社からもらえるようになります。それを記入した後、先程の保険料控除証明書を合わせて会社に提出し年末調整を受けるようにして下さい。
自営業の方の場合
この場合は確定申告の然るべき所を記入し、先程の保険料控除証明書を合わせて提出すれば控除を受けられるようになります。
保険料控除証明書を無くしたら?
無くした場合でも加入している保険会社に連絡し、再発行してもらうことができます。しかし、連絡して明日届くというものではないので、無くした事に気づいたら早めに連絡するようにしましょう。
まとめ
今回、生命保険料控除と地震保険料控除の2つの計算方法について紹介しました。この計算方法は特に生命保険料控除の方は難しそうに感じられるかもしれません。
ですが、自分で計算できるようになれば控除額も把握でき、なおかつより控除額が大きくなる方法を探せるようになります。そして、控除を受けられると分かれば、ぜひ申告するようにしましょう。
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