生前贈与とは?
平成25年の税制改革により、平成27年1月1日より相続税が増税されました。基礎控除額も、40%縮小され、課税される額もさらに大きくなる見通しです。
贈与者が生前に子供や孫などに、財産を譲ることを「生前贈与」といいます。
相続税を節税するのにこの生前贈与を利用しない手立てはありません。「まさか…。」の事態を避けるためにも、最低限度のことは知識として蓄えておきましょう。
贈与はお互いの合意が必須
まず基本的なことですが、贈与は贈与する側とされる側との相互の合意が必要となります。あげたつもり、もらったつもりでは贈与は成立しません。
例えば、親が勝手に子供名義の預金をしていたといったケースも、贈与契約と認められません。そのため、親からの相続財産として相続税を課税される場合もあります。
メリットとデメリットとは?
生前贈与は、節税という大きなメリットを持っている反面、もちろんデメリットもあります。知らなかったでは済まされません。しっかり知ることが、大事な資産と家族を守る第一歩となります。
相続税は非課税にできる?
- 110万円の贈与税基礎控除
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。これを利用して、毎年相続人に対して財産を110万以下でシフトしていけば、贈与税は非課税となります。相続人が複数いる場合も、それぞれ掛かってくる贈与税が非課税となるわけですから、かなりの節税対策となります。
- 住宅取得資金贈与
子供か孫が住宅を購入する際、親が資金援助するケースも多いかと思われるのですが、その場合700万円、もしくは省エネ住宅などの認定長期優良住宅の場合は1,200万円まで贈与したとしても、贈与税は非課税となる特例の制度です。
尚、この非課税枠は期間があります。(平成28年1月1日~平成32年3月31日)その後は消費税増税の延期に伴う改正により、減少する見通しです。
国税局 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
非課税の範囲内だからと申告を怠る人が多いのですが、贈与税が0円だとしても必ず申告するようにしてください。思わぬところで贈与税が発生してしまいます。
- 教育資金1500万までは非課税
子や孫への教育資金として贈与する場合、1,500万円までは贈与税が非課税となるこの制度。期間が平成25年4月1日~平成31年3月31日と定められており、元気なうちに一括贈与できると人気を高めています。
しかし、期間があるからとあわてて一括贈与してしまい、誤った判断で失敗しているケースも少なくありません。専門家などに相談してじっくり判断するようにしましょう。
注意しなければ課税される?
- 相続発生前3年以内の贈与は無効
親から子へ毎年300万ずつ贈与し続け、それに値する贈与税も支払っていたとします。そして、 今年で3回目の贈与といったときに親が亡くなった場合。つまり親が亡くなる前の遡った3年間の生前贈与はなかったことにされてしまいます。
結果的に贈与した金額も含め、親が残した総資産で贈与税は計算されることになります。まだまだ大丈夫と高をくくっていては、思わぬ事態を招いてしまうので、早目の節税対策を心がけましょう。
- 土地や不動産の贈与
被相続人である親が他界したあと、住居として使っていた宅地については、ある一定の条件を満たした遺族が8割引きの金額で相続できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
例えば1億円の価値がある宅地でも、2,000万円の評価で相続税を計算されることになりますので、何千万という非常に大きい節税に繋がります。
ただ条件があり、相続される側の遺族の条件が、配偶者か同居をしていた親族、そして3年以上自分の持ち家を持たない親族に限られています。そのため、マイホームを別宅に構えている親族の場合は、この制度が利用できません。
- 不完全な税務署対策は課税対象
年間110万円を超える生前贈与を受け取った場合、毎年の確定申告できちんと申告する必要があります。贈与税の時効は5年、悪質な場合は7年とかなり長い期間、税務署の目を光らせることとなります。
少しくらい大丈夫だろうと侮ったり、申告を忘れてしまったりすると、後から贈与税が課税されることになります。もちろん延滞税などのペナルティも加算されるので注意が必要となります。
税務署対策ここに気をつけたい
書類を交わす際の注意点3つ
- 長期的な計画の内容はダメ
「これから毎年、100万円ずつ(子供の名前)へ贈与することとします。」といった文面をはっきり残しておくと、定期的な贈与と税務署にとられてしまい、贈与税の課税対象とされてしまう場合があるので注意しましょう。
- 贈与計画書は毎年作成すべし
贈与の計画書を残すなら、毎年その都度作成した方が、定期的な贈与ととられることがありません。生前贈与があった証拠は必要ですので、毎年作成するようにしましょう。
- 贈与後の領収書は取っておく
生前贈与を受けて、何に使ったのかは税務署が一番よく目を光らせるポイントとなります。使った領収書などは捨てずに保管するようにしましょう。
相続時精算課税制度について
この制度は、平成15年の税制改革で成立された贈与税の特例制度です。贈与者である親が贈与税が高いからと懸念して財産を保有したままでいると、国内の経済が活性化しないままとなります。
次世代に財産を早期の段階でシフトするように促し、かつ相続税を補完するためにシステム化された制度となっています。
その仕組みと使い方とは
相続時清算課税制度の一番のメリットは、生前、累計で2,500万円までの贈与金であれば、贈与税が非課税になるという点です。したがって、まとまった金額の贈与が可能となるわけですが、その代わり相続時に、これまで贈与者から受けた相続分を含めて相続税がかかってくるという仕組みとなっています。
この制度を受けるには、贈与を受けた年に、税務署に必要書類をそろえて申告をする必要があります。
気をつけるべきポイント
この制度は、将来相続税が発生しないような家庭には大きなメリットがある制度です。しかし、相続税が大きく発生する可能性がある家庭や、時価の変動に大きく左右されやすい土地の贈与などは、必ずしも節税になるとは限りませんので注意が必要です。
また、年間110万円の基礎控除や小規模宅地等の特例といった制度が使えなくなりますので、利用するときは慎重に検討するようにしてください。
まとめ
生前贈与を有効に利用して、賢く財産をシフトしたいと思うことは万人の願いです。勉強したつもりでも、思わぬところに落とし穴が潜んであって、間違った判断をしてしまうのはとても危険です。
まずは、生前贈与に詳しい税理士、司法書士、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。財産相続はトラブルがつきものです。できるだけ回避できるよう、明るい将来のため早目の対策を心がけましょう。
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