確定申告が必要か判断する基準は?
Googleアドセンスで収入が発生した場合に、確定申告が必要か否かは簡単に言えば本業と副業のどちらで発生した収入かによって違います。会社員として給料をもらっている一方で、事業とは言えないレベルでブログでの収入があるなら副業、Googleアドセンスで生計を立てていると言えるレベルなら本業という扱いです。
副業と判断される場合には、雑所得という扱いになり、本業と判断される場合には事業所得という扱いになります。事業所得か雑所得かによって、確定申告が必要なケースが変わってくるのです。
副業での収入の場合
税金は利益に対してかかりますので、「Googleアドセンスでどれだけ利益をあげたか」が重要です。副業で収入を得た場合(給与所得及び退職所得以外の所得の場合)は、年間の利益の総計が20万円を超えると確定申告が必要となります。Googleアドセンス以外にも、アフィリエイトなど他にも収入が発生していれば、その全ての利益の総計が年間20万円を超えていれば確定申告が必要です。
なお仮に副業での利益が年間20万円以下だったとしても、住民税の申告は必要となるので注意してください。
本業での収入の場合
Googleアドセンスが本業であれば、本業で得た年間の利益の合計が38万円を超えると確定申告が必要となります。全ての労働者が一律適用される基礎控除が38万円なので、仮に年間の利益が38万円以下であると、結果的に課税対象の利益が0円となるのがこの数字の理由です。
確定申告しないとどうなる?
Google アドセンスで個人的に収入を得たとしても税務署に知られることはないのではないか、と考えている方もいらっしゃるかもしれません。ここでは仮に確定申告を怠るとどうなるかを解説します。
情報技術専門官の調査により発覚
税務署には、アフィリエイトやオークション、Googleアドセンスをはじめとしたインターネット上の収入を調査する専門の情報技術専門官がいます。専門家なので、インターネット上の収入に関してはもちろん詳しいです。
仮にGoogleアドセンスで年間20万円以上の利益をあげたにも関わらず確定申告をしなかった場合、情報技術専門官の調査によって発覚することになります。
加算税・重加算税・延滞税が発生
加算税
確定申告をしないと、ペナルティとして追加で税金を納付しなければなりません。3月15日の期限までに確定申告を行わず、税務署の指摘を受け確定申告をした場合、『原則50万円の利益までは15%、50万円をこえる利益に対して20%の無申告加算税』が発生します。
重加算税
事実を隠蔽したとみなされる場合は、さらに重いペナルティとしてより税率の高い重加算税が課されてしまいます。Googleアドセンスなどの収入を隠して確定申告をしなかった場合の『重加算税の税率は40%』です。
延滞税
確定申告による納税が法定納付期限である3月15日から遅れた場合は、利息として別途延滞税も発生します。延滞税の税率は毎年変更されますが、平成28年分の確定申告であれば、『納付期限の翌日から2ヵ月以内であれば年率2.7%、それを超えると9.0%』です。
確定申告に必要な利益の計算方法
これまでみてきたように、確定申告の際に重要なのは「どれだけ利益が発生したか」です。ここでは利益の計算方法を解説します。
計算方法は「売上-経費」
税金の対象となる利益の計算方法は、売上から経費を引いて算出することができます。たとえば副業がGoogleアドセンスだけで年間50万円の収入が発生した場合を考えてみましょう。その年に発生した経費の合計が5万円であれば、利益は「50万円(売上)-5万円(経費)」で、結果45万円となります。
経費として計上できる内容とは?
収入を得るために費用が発生すれば、経費として計上することが可能です。Googleアドセンスで収入を得る場合は、経費の例として以下があげられます。
- レンタルサーバー代
- ドメイン代
- ホームページ作成のために購入した書籍代
- 記事を書く勉強のために購入したノートやペン
また自宅でホームページを作成していたり、普段使っているスマートフォンをホームページの構築のためにも使っていたりすれば以下も経費として計上できます。
- 自宅にあるパソコン購入費の一部
- インターネット回線の費用の一部
- 家賃の一部
- 水道光熱費の一部
- スマートフォン代の一部
ここで問題になるのは「一部」とはどれくらいを指すかです。その算出に必要な按分計算について次項で説明します。
経費算出に必要な按分計算とは?
たとえば自宅を仕事場代わりに使いGoogleアドセンスの収入が発生するホームページを運営した場合、その割合を家賃から算出して経費として計上します。これが按分計算です。
按分計算の基準は明確には決まっていませんが、一般的には使用した面積や時間の割合によって算出します。たとえば自宅の面積1割を仕事場として使っていれば、家賃の1割を経費として計上できるわけです。
ホームページ作成に使っているスマートフォンも、たとえば1日2時間の利用のうち30分をホームページ作成のために使っていれば、発生した通信費用の4分の1を経費にすることが可能です。
まとめ
Googleアドセンスで収入を得た場合、その利益の額によっては確定申告が必要です。仮に確定申告をしないと加算税や延滞税といった重いペナルティが発生します。きちんと利益を計算して確定申告を行うようにしましょう。
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