年収と税金の関係
はじめの項目では、年収と税金の関係について解説をします。まず、年収という言葉を「額面の年収」と「手取り年収」に分けます。また課税対象になるのはどちらかを解説し、額面年収とは何か、手取り年収とは何かについて解説します。
額面と手取り
額面とは、もともとの語源が額面価格の略で、証券などに表記されている値段のことをいいます。この語源が転じて社会人用語に使われ、額面とは給与の合計のことを指すようになりました。
また、手取りとはその額面から最終的に手元にくる給与のことです。例えば、額面20万円で手取りが18万円と言われれば、それはつまり、合計の給与が20万円で最終的に手元にくるお金は18万円ということを意味します。
しかしながら、同じ額面でも手取りが社会人ひとりひとり、更には会社毎に違ってくるのも事実です。ではなぜこのようなことが起きてくるのかというと、額面給与からさまざまなものが引かれるからです。次の項目ではその中でも重要な税金について解説します。
課税されるのはどちら?
上述した税金が課税されるのは手取り収入ではなく、額面収入となります。手取り収入は各種税金、具体的には所得税や働き始めて2年目の6月から住民税が引かれた状態の収入を指します。
また、額面からはその他にも、年金関係や各種公的保険が引かれます。額面収入から手取り収入を換算する際には、大体8割ぐらいを想定すれば良いと言われています。例えば、額面収入が20万円の場合、その8割である16万円が手取り収入として換算できます。
ただし、この換算方法では前年の生命保険料控除などが含まれていないため、概算になることに注意が必要です。
所得区分と年収の関係
さて、これまでは月別の収入について解説してきました。しかしながら、課税額が決定されるのはその年の年収によります。この年収についての計算方法は、各所得区分によって変わってきます。
それに関係するのが各種控除額です。この点についてこの項目では解説します。
給与所得の場合
年収と給与所得と呼ばれるものは税務上厳密に区分されています。その計算方法は以下の通りとなります。
給与所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額
このように、給与所得とは、額面年収から給与所得控除額を引いたものとなります。さて給与所得控除とはなんでしょうか。これは、事業所得のように、経費として計上することが出来ない代わりに、税法上認められている控除のことです。
この給与所得控除は額面年収によって段階別に分けられています。
給与所得控除表
給与所得控除は段階別となります。平成29年度分の給与所得控除は以下となります。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
|
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
事業所得の場合
得ている額面収入が、事業による場合、事業所得を計算する計算式は以下のようになります。
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
このように、事業で得た収入から経費を差し引いた金額が、事業所得となります。必要経費とは、具体的には仕入れ費用や、従業員に支払う給与などを指します。
また、個人事業主として青色申告を行っている方には最大65万円の控除が認められます。上述した計算式を更に変換すると、
総収入-必要経費-青色申告控除(最大65万円)=事業所得
となります。
雑所得の場合
雑所得とは、一時的な収入や文筆活動、芸能活動に従事する方が得る所得です。また、商品先物取引の売買差益や外国為替証拠金取引による収入にも当てはまります。
計算方法は至ってシンプルで、上述した事業所得の計算方式とほぼ同じです。額面収入から必要経費を差し引いたものが、雑所得となります。
しかしながら、事業所得との違いは、必要経費と認めらる範囲がほとんどないということです。この点において、事業所得と明確な差が設けられています。
所得から納付する税金について
この項目では、額面収入から所得金額を割り出した上で、その所得に対してどのような税金がかかり、更にその税金はいくらになるのかを解説していきます。
所得税
額面収入から各種控除や経費を差し引いた所得に対してかかってくる税金の一つが、所得税です。これは事業区分に関係なく、所得金額に応じて課税されます。
所得税の計算前においても、控除が存在します。代表的な例として、扶養控除や生命保険控除、基礎控除などがあげられます。
また、課税所得金額が決定した後にも控除が存在し、課税所得金額の金額に応じて決定されます。
このように、額面年収から所得金額を割り出した後、2段階に分けて控除が適用され実際に納付する所得税額が決定されます。
所得税率について
所得税の税率については以下の表が用意されています。平成27年以降に使用されています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
住民税
所得金額に応じて決定される、税金のもう一つが住民税です。この住民税についてはその人が住む県や市町村によって金額が異なってきます。
同じ県に住んでいても市町村が違えば住民税も異なってきます。更に言えば、所得金額においても差が設けられるため、個人個人によってまさに十人十色の状態である税金ともいえます。
国税から徴収される所得税と、その市町村や県を管轄する役所から徴収される住民税が課税所得から差し引かれ、月々の支払いに落とし込まれたものが額面から引かれたものが、手取りとなるのです。
各控除と税金支払いライン
最後の項目では、給与所得と事業所得の控除額からいったいいくらから税金を支払う義務が発生するのかを解説していきます。
給与所得の場合
給与所得の場合、課税される年収の基準は給与所得控除額の最低額65万円+基礎控除額38万円の計103万円が所得税の支払いラインです。
ただし、この計算式は一律に各個人に適用される所得税の控除額のため、生命保険控除などがあるとラインが拡大されます。
また、住民税の支払いラインについては給与所得控除65万円+所得割課税基準35万円=100万円となります。
また、住民税には均等割という課税基準があり、所得が100万円を超えない方にも課税する余地があります。均等割の非課税範囲は地域によって異なるため確認が必要です。
事業所得の場合
事業所得の場合、一律の所得税の非課税ラインを求める年収の式は、必要経費(X)+青色申告特別控除(最大65万円)+基礎控除38万円=X+103万円となります。Xについては仕入れなどの未知数のため、この式が額面収入(売上)を上回るか差引0となれば非課税となります。
また、住民税については、事業主本人にかかる税金のため、計算式は給与所得の場合と同様です。
まとめ
本記事では額面と手取りの説明から行い、所得の違いにより控除が受けられる範囲が異なることを解説しました。給与所得と事業所得では、経費を計上できるか否かが大きなポイントです。この点を知りぜひ実際に活用してください。
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