簡易課税とは何か?
簡易課税とは『事業者が消費税の納税金額を計算する方式の一つ』です。
事業者は課税売上高が1,000万円を超える場合、消費者から預かった消費税を納税しなければなりません。ですが課税売上高が5,000万円以下の場合は、以下の方式から計算方法を選ぶことができます。
- 原則課税方式(課税売上高が1,000万円を超える場合)
- 簡易課税方式(課税売上高が5,000万円以下の場合)
上記2種類の内、事業者は自分に有利な方式で消費税の納税金額を計算することができます。
この場合に判定する課税売上高は計算する期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高であり、消費税を計算する期間の売上高ではありません。
忙しくて読めないという方で、「確定申告の書き方がわからない、経費計算したい、早く確定申告を終わらせたい、自動で計算して税理士の高い金額を支払いたくないという方」には、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」がオススメです! クラウド会計ソフトfreee(フリー)の詳細へ
原則課税方式と簡易課税方式
消費税の納税額を実際に計算する方法は以下となります。
- 原則課税方式
原則課税方式(本則課税方式)とは『預かった消費税』から、『支払った消費税』を差し引いて計算する方式です。事業者は商品やサービスを販売したときに消費税を預かっています。同時に仕入れをしたときには消費税を支払っています。この差額を計算し納税するのが原則課税方式です。
預かった消費税 - 支払った消費税 = 納税額
- 簡易課税方式
簡易課税方式とは、『課税売上高が5,000万円以下の場合に選ぶことができる計算方式』です。基本的な考え方は原則課税方式と同じですが、簡易課税方式では”支払った消費税”を計算する必要がありません。
『預かった消費税』に『みなし仕入れ率』をかけた数値を、『支払った消費税』の代わりに使うことができます。(※みなし仕入れ率については下記をご確認ください。)
預かった消費税 - (預かった消費税 × みなし仕入れ率) = 納税額
簡易課税制度の事業区分とは何か?
簡易課税制度の事業区分とは『みなし仕入れ率を何%にするか決めるために事業内容によって分けられた区分のこと』です。事業内容によってみなし仕入れ率が異なるため、自分の事業内容では節税になるのは上記2種類のどちらの方式なのかを確認してください。
みなし仕入れ率とは何か?
みなし仕入れ率とは『事業内容ごとに決められている消費税の納税金額を簡易に計算するための値』です。
原則課税方式では支払った消費税額を細かく計算しなければなりません。ですが簡易課税方式では事業内容によって売上に対し、どのくらいの経費が使われているのかを想定し割合を決めています。これを”みなし仕入れ率”と言います。
みなし仕入れ率は事業内容により40%から90%まで変化するので、自分がどの区分になるかを確認する必要があります。
事業区分について
事業区分は以下のように6種類に区分されています。自分の事業内容からどの事業区分になるかを確認してください。それによりみなし仕入れ率が変化します。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第一種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
第二種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。 |
第三種事業 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |
第四種事業 | 60% | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。 |
第五種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業(注)、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
第六種事業 | 40% | 不動産業(注) |
出典:No.6509 簡易課税制度の事業区分|消費税|国税庁 - 国税庁ホームページ
フローチャートで判定
主に以下の質問で作られたフローチャートにYES・NOで答えることで、事業区分を確認することができます。(※質問にある日本標準産業分類とは総務省が定めている産業分類です。)
- 商品の譲渡か?
- 他の物から購入した商品か?
- 購入した商品の性質又は形状を変更したか?
- 販売先は事業者か?
- 事業の用に供していた固定資産等の譲渡か?
- 日本標準産業分類の大項目が農業、林業、建設業など決められた産業分類に該当するか?
- 日本標準産業分類の大項目が金融業、物品賃貸業など決められた産業分類に該当するか?
- 加工費その他これに類する料金を対価とする役務の提供に該当するか?
- 飲食サービス業に該当するか?
簡易課税の事業区分について(フローチャート)|消費税目次一覧|国税庁
例として以下の場合を考えてみます。
リース業の場合
質問7を確認してください。リース業は『物品賃貸業』ですので回答はYESとなります。次に質問9では回答はNOとなり、事業区分は第五種事業となります。
第五種事業のみなし仕入れ率はは上記の表から50%であることわかります。従って計算方式は以下となります。
預かった消費税 - (預かった消費税 × 50%) = 納税額
ただしリース業の他に販売も行っている場合は第一種事業区分、又は第二種事業区分になる場合もあるので注意が必要です。
リフォーム業の場合
質問6を確認してください。リフォーム業は『建設業』ですので回答はYESとなります。次に質問8ですがこの場合、施工の原料を自分で用意しているか、無料で受け取っているのか、のどちらかということです。無償で受け取るとは例えば下請業者として元請業者から原料を受け取った場合などです。
前者は答えがYESとなり第三種事業区分でみなし仕入れ率は70%です。
預かった消費税 - (預かった消費税 × 70%) = 納税額
後者は答えがNOとなり第四種事業区分でみなし仕入れ率は60%です。
預かった消費税 - (預かった消費税 × 60%) = 納税額
上記の式からわかる通り、原料を自己調達している事業者の方が納税額が少なくなるように調整がされています。
簡易課税の適用を受けるには
簡易課税を適用するためには届出をしなければなりせん。簡易課税にはメリットとデメリットがあります。どちらが自分に有利になるかを判断し、届出を行ってください。
節税になるのはどちらか確認
簡易課税の適用を受ける前に本当に節税になるのかを確認してください。
一度、簡易課税の適用を受けると拘束期間があり、2年間は適用しなければなりません。2年間が過ぎても”簡易課税制度選択不適用届”を提出しない限り、簡易課税が適用され続けます。どちらが節税になるのかしっかりと考えてから、簡易課税の適用を申請してください。
例えば、製品を海外に輸出して販売を行っているような場合には、消費税は申告により戻る(還付)事もあります。
しかし、簡易課税制度を適用した場合には支払った消費税は考慮されないので「実際に支払った消費税の方が多くても消費税が還付されない」というようなデメリットもあります。
輸出事業を始めようと考えている場合にも簡易課税制度の適用には慎重になる必要があります。
自分で判断するのが難しい場合は税理士等、専門の知識を持った人に相談するのがおすすめです。
消費税簡易課税選択届出書を提出
簡易課税を適用するためには『消費税簡易税制度選択届出書』を課税期間初日の前日まで提出する必要があります。
課税期間とは特殊な場合を除き以下となります。
- 個人:1月1日~12月31日
- 法人:事業年度
簡易課税のメリット、デメリットを理解し期日までに届出を行ってください。
まとめ
ここまで、簡易課税と簡易課税事業区分、届出の提出方法を解説をしてきました。
原則課税方式で納税している人は、簡易課税制度の事業区分を理解すれば節税ができる可能性があります。仕組みを理解し、自分の事業区分を確認をしてみてはどうでしょうか。
忙しくて読めないという方で、「確定申告の書き方がわからない、経費計算したい、早く確定申告を終わらせたい、自動で計算して税理士の高い金額を支払いたくないという方」には、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」がオススメです! クラウド会計ソフトfreee(フリー)の詳細へ
【2020年最新】 ▼ 当サイトの登録の多い、所得税などの節税対策のためサイト
- 確定申告の書類作成がわからない方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」
- 確定申告の帳簿管理が面倒だという方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」
- 確定申告がギリギリになってしまった方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」 「税理士に相談できる 「税理士ドットコム」
- 帳簿を作成したがあっているが、不安な方 「税理士に相談できる 税理士ドットコム」
- 請求書管理が面倒だという方 「請求書管理サービス Misoca(みそか)
」