収入には税金が課せられる
お金を稼いだり、もらったり、配当金を受け取ったりすると、その収入に対して税金が課せられます。
会社員として働いていれば、源泉徴収としてお給料分の税金は会社が年末調整をし、正しく納められていくのですが、それがない場合は確定申告をして税金を納める必要があります。
確定申告が必要なケース
基本的に、源泉徴収をされている会社員は確定申告をする必要はありません。しかし、以下のような場合は、確定申告をする必要があります。
- 給料が2,000万円を超えている
- 副業など、他のところからも給料をもらっている
- その他の所得が20万円以上ある
自営業やフリーランス、主婦がパートや内職などで稼いだ場合も確定申告が必要なケースに当てはまります。また、退職した後に年金などをもらっている場合も確定申告をして、税金を納めることになります。
この税金は1月1日〜12月31日の1年間の所得に対して課されるもので、所得税といいます。
住所があるところの税務署へ、申告書を提出しなければなりませんが、もしこの期間に提出ができず、もしくは忘れていて、申告が遅れてしまったらどうなるのでしょうか?
申告が遅れるとどうなる?
申告が遅れてしまった場合、納める予定だった税金にプラスして、延滞した分の税金を払わなければなりません。
遅れに気づいたらどうすれば良いか
まずは、自分の住所があるところの税務署に連絡をして必要書類を入手しましょう。その後、確定申告用の書類を作成し、税金を納付します。これを期限後申告といいます。
期限後申告
期限後申告には、いくつかの条件がつけられています。
- 確定申告の期限終了から1ヶ月以内
- 自主的行い、期限内に申告をする意思があった(税務署からの連絡でない)
- 納付金の全額を納付すること
- 前年から5年間に無申告加算税や重加算税を課されていない
(※重加算税とは確定申告をした際に、納付すべき金額を少なく計算して脱税を行った場合の罰金のようなものです。無申告加算税については後述します。)
期限後申告をすると、その書類を提出した日に、税金の全額を納める必要があります。さらに加えて、延滞したことによる延滞税を支払わなければなりません。
延滞税
延滞税は、「(納付額×延滞税割合×日数)/365」で計算され、確定申告の期限終了から数えて延滞日数が増えるごとに、納めるべき税金が増えていきます。特に、期限終了から2ヶ月を経過すると、延滞税割合も増えていきます。
現在(2017年度)の延滞税割合は「7.3%」です。そして期限終了から2ヶ月を超えた部分には「14.6%」の延滞税が課されることになります。
例えば、納付すべき税金の額が30万円で納付が50日遅れた場合、「(30万円×7.3%×50日)/365」で計算され、延滞税は3,000円になります。
同じ金額で、納付が100日遅れた場合、2ヶ月分の延滞税割合は7.3%で計算され、それ以降の部分は14.6%で計算されるので、「(30万円×7.3%×61日)/365」(2ヶ月部分)と「(30万円×14.6%×39日)/365」(それ以降の部分)を足して延滞税は8,340円になります。
このように、遅れる日数ごとに延滞税の額が増えていくので、申告書を提出していないことに気づいたら、なるべく早めに期限後申告を行うと良いでしょう。
税金を申告する際に気をつけること。所得税は期限内に確定申告を
申告をしないとどうなる?
期限後申告で、きちんと納税をすれば問題はありませんが、そのまま放置して申告をしないとどうなってしまうのでしょうか。
税務署の調査
まず、住所のあるところの税務署から、事前調査の連絡が入ります。その後、税務署の調査を受けることになります。結果的に、支払わなければならない税金と延滞税の他に、無申告加算税という税金を納めなければならなくなります。
無申告加算税
無申告加算税は、延滞税よりも加算割合が多く、納めるべき税金の50万円までの金額に「10%」、50万円を超える部分に関しては「15%」で計算されます。
例えば、納めるべき税金が80万円だった場合、(50万円×10%)+(30万円×15%)で計算され、無申告加算税の分だけで9万5,000円の税金を支払わなければならないことになります。
しかし、税務署からの事前調査の連絡が入った時点で、自ら期限後申告を行えば、調査が入ったよりも無申告加算税の割合は低く、「5%」で計算されます。
同じように、納めるべき税金が80万円だった場合、(80万円×5%)で計算されるので、無申告加算税は4万円ということになります。
このように税金の申告が遅れてしまった場合は、自分で気づくか税務署の連絡で気づくかで、支払わなければならない税金の額が大きく変わってきます。
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