扶養控除とは
扶養控除は、所得税の納税者が受けることのできる所得控除の一種です。以下のような扶養親族がいる場合は、扶養控除を受けることができます。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者の扶養控除について
年間の合計所得が少ない配偶者の場合は、年間38万円の「配偶者控除」を受けることができます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
専業主婦の場合
懸賞の賞金などの一時所得や、お小遣い稼ぎアプリ、在宅ワークなどで得た雑所得がある場合は、専業主婦でも所得があるとみなされます。
では、年収の上限に注目していきましょう。国税庁は、「配偶者が配偶者控除を受けるためには、年間の合計所得金額が38万円以下であること」を条件にしています。
年収上限は38万円
「合計所得金額」とは、その収入を得るために支出した費用や、一時所得の特別控除額などを引いた金額のことをいいます。
例えば、「在宅ワークの収入が40万円の専業主婦」の場合を考えてみましょう。
まず、所得を分類します。
- 在宅ワークの収入40万円→雑所得
雑所得の金額は、「総収入金額-必要経費」で算出することができます。例えば、必要経費が2万円かかっている場合、在宅ワークの収入40万円-必要経費2万円となり、雑所得の金額は38万円となります。
ここで算出した金額が、「合計所得金額」になります。雑所得の場合、必要経費を引いたものが38万円を超えていなければ、配偶者控除の対象になります。
パート主婦の場合
では、パートでの給料所得がある場合のケースをみていきましょう。国税庁は、「給与所得のみの配偶者が、配偶者控除を受けたい場合は給与収入が103万円以下」であることを条件にしています。
給与をもらっている場合は、本人に対して給与所得控除が受けられます。そのため、在宅ワークなどで収入を得た場合よりも、配偶者控除の範囲内で多くの金額を得ることができます。
年収上限は103万円(H29まで)
給与所得の金額は、「年収-給与所得控除額(65万円)」で計算することができます。この計算式に当てはめて、所得金額が38万円を超えなければ配偶者控除の範囲内で働くことができるのです。つまり、その上限は103万円ということになります。
年収上限は150万円(H30から)
さて、上記の年収上限は、平成29年までの話になります。平成29年度の税制改正によって、配偶者控除を受けることのできる年収上限が、150万円に引き上げられました。
新しい制度では、配偶者控除を受けることができる条件が、38万円から85万円に引き上げられました。上記で解説したように、給与所得の金額は「年収-給与所得控除額(65万円)」で計算することができます。
この計算式に当てはめて、85万円以下であれば配偶者控除の範囲内で働くことができるようになりました。よって、所得金額が85万円になるように計算すると、150万円が年収上限になります。
(納税者の給与収入が1,120万円を越えると、配偶者控除は受けられなくなります。)
子供の扶養控除について
16歳以上の子供がいる場合は、一人一人について控除が受けられます。まずは、アルバイトをしていない学生の場合をみていきましょう。
16歳以上19歳未満の場合
控除を受けたい年の12月31日時点で、16歳以上19歳未満の子供がいる場合は38万円の控除が受けられます。
子供に何らかの収入があった場合でも、合計所得金額が38万円以下であれば扶養控除が受けられます。
19歳以上23歳未満の場合
控除を受けたい年の12月31日時点で、19歳以上23歳未満の子供がいる場合は63万円の控除が受けられます。
こちらも、子供に何らかの収入があった場合でも、合計所得金額が38万円以下であれば扶養控除が受けられます、
23歳以上70歳未満の場合
控除を受けたい年の12月31日時点で、23歳以上70歳未満の扶養親族がいる場合は38万円の控除が受けられます。
先ほどと同様、子供に何らかの収入があった場合でも、合計所得金額が38万円以下であれば扶養控除が受けられます。
扶養控除は子供一人一人に対して受けることができるので、例えば16歳以上19歳未満の子供が2人、19歳以上23歳未満の子供が1人いる場合の控除金額は、合計で139万円になります。
学生でアルバイトをしている場合
では、子供がアルバイトをしている場合はどうなるのでしょうか。アルバイトでの収入は給与所得になるので、本人に対して給与所得控除が受けられます。
年収上限は103万円
給与所得の金額は、「年収-給与所得控除額(65万円)」で計算することができます。この計算式に当てはめて、38万円を超えなければ扶養控除の範囲内ということになり、所得金額が38万円になるように計算すると103万円が年収上限になります。
この上限を超えたとき、子供は扶養控除から外れ、自分で所得税を払っていくことになります。
年金受給者の扶養控除
では最後に、年金受給者についてみていきましょう。今回は、年金の他に収入がない場合を解説します。
公的年金の所得は、雑所得として扱われています。公的年金の雑所得は、本人に対して公的年金等控除が受けられますが、公的年金等控除の金額は、本人がもらっている年金額と年齢によって以下のように変わってきます。
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
65歳未満の場合
まずは、65歳未満の場合をみてみましょう。国税庁は、「扶養親族が扶養控除を受けるためには、年間の合計所得金額が38万円以下であること」を条件にしています。
そのため、年金額が多額になる場合は扶養控除の対象になりません。
年金額の上限は108万円
公的年金の所得金額は、「年収-公的年金控除額(最低70万円)」で計算することができます。
この計算式に当てはめて、38万円を超えなければ扶養控除が受けられる範囲内ということになり、所得金額が38万円になるように計算すると、108万円が年収上限になります。
65歳以上の場合
では、65歳以上の場合をみてみましょう。65歳以上になると、公的年金等控除額の最低金額が多くなります。
年金額の上限は158万円
65歳以上の公的年金の所得金額は、「年収-公的年金控除額(最低120万円)」で計算することができます。
この計算式に当てはめて、38万円を超えなければ扶養控除が受けられる範囲内ということになり、所得金額が38万円になるように計算すると、158万円が年収上限になります。
(年金受給者の場合、年齢と同居か同居以外かによって、扶養控除金額が変わります。同居している親が70歳以上の場合が58万円、その他は48万円の扶養控除が受けられます。)
まとめ
扶養控除を受けるためには、本人の所得に対して上限があります。主婦や主夫で仕事をしたい人や、学生でアルバイトをしたい人が、扶養内で働きたいときは、年収の上限に気をつけて勤務時間や仕事量を調整すると良いでしょう。
また、年金受給者も扶養控除の対象になる場合があるので、年収が少ない親などを扶養親族として申請すれば、節税が可能になります。
税金は扶養家族が多いほど少なくなる。扶養控除が受けられる場合とは
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