扶養控除について
扶養控除は、納税者が子供や親などを養っている場合に受けられる所得税の控除です。控除を受けたい年の12月31日現在の状況で判断されます。ただし、青色・白色専業専従者は対象外になります。
(青色・白色事業専従者とは、例えば自営業の夫からお給料をもらって一緒に働いている場合などのことをいいます。)
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扶養者とは
年収の少ない家族などを養っている者のことで、いわゆる一家の大黒柱が扶養者になります。
扶養家族とは
年間所得が38万円以下で、生計を同一にしている人が扶養家族(扶養親族)に当たります。国税庁では、以下のように詳しく定義しています。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者以外の扶養控除金額について
扶養控除は、それぞれの年齢で控除金額が変わってきます。また、高齢者を扶養している場合は、同居かそれ以外かでも控除金額が変わります。
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控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | |
特定扶養親族(※2) | 63万円 | |
老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等(※4) | 58万円 |
子供がいる場合
それでは、子供がいる場合の扶養控除金額をみていきましょう。子供が何人もいる場合は、それぞれの年齢に応じて控除が受けられます。
16歳未満の場合
控除を受けたい年の12月31日時点で、子供が16歳未満の場合は、扶養控除の対象外になります。
16歳以上19歳未満の場合
控除を受けたい年の12月31日時点で、子供が16歳以上19歳未満の場合は、一般の控除対象扶養親族(※1)となり、38万円の扶養控除が受けられます。
19歳以上23歳未満の場合
控除を受けたい年の12月31日時点で、子供が19歳以上23歳未満の場合は、特定扶養親族(※2)となり、63万円の扶養控除が受けられます。
この年齢の子供を扶養している場合、多くが大学生となり、教育費が高額になるために特別に控除額が多くなっています。
また、進学にともなって親元から離れることがあります。しかし仕送りをしていたり、教育費を出していたりすれば、生計を同一にしているとみなされるので、同居でなくても扶養控除が受けられます。
23歳以上70歳未満の場合
控除を受けたい年の12月31日時点で、子供が23歳以上70歳未満の場合は、一般の控除対象扶養親族(※1)となり、38万円の扶養控除が受けられます。
以上のように、子供がいる場合はそれぞれの年齢によって控除金額が異なります。また、子供が独立して働き始めたり、アルバイトなどで子供に多くの収入があったりすると扶養から外れ、扶養控除は受けられなくなります。
年金受給者を扶養している場合
それでは、年金受給者に当たる高齢者を扶養している場合についてみていきましょう。子供と同様に、複数人を扶養している場合は、それぞれの年齢や状況に応じて控除が受けられます。
70歳未満の場合
控除を受けたい年の12月31日時点で、70歳未満の年金受給者を扶養している場合は、一般の控除対象扶養親族(※1)として、38万円の控除が受けられます。
70歳以上で同居している場合
控除を受けたい年の12月31日時点で、70歳以上の年金受給者を扶養し、この年金受給者が親や祖父母の場合は、老人扶養親族(※3)の同居老親等(※4)として、58万円の控除が受けられます。配偶者の親や祖父母でも同様です。
また、同居しているが、親や祖父母でない場合は老人扶養親族(※3)の同居老親等以外の者として、48万円の控除になります。
もし、病気のため長期入院していても同居とみなされます。しかし、老人ホームなどに入居している場合は、「70歳以上で同居していない場合」に当てはまります。
70歳以上で同居していない場合
控除を受けたい年の12月31日時点で、70歳以上で同居していない年金受給者を扶養している場合は、老人扶養親族(※3)として、48万円の控除が受けられます。
ただし、上記のどのような場合でも、年金額が多い方や、アルバイトや再就職などで収入が多くなった方は扶養から外れるため、扶養控除は受けられません。
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配偶者の扶養控除金額について
それでは、配偶者を扶養している場合についてみていきましょう。正確には扶養控除という名称ではありません。配偶者の所得が一定以下の場合は「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」と呼ばれる控除が受けられます。
配偶者控除
配偶者控除が受けられるのは、婚姻関係のある配偶者で、年間所得が38万円以下(もしくは、パートなどの給与収入のみであれば103万円以下)の場合です。配偶者控除が受けられる配偶者について、国税庁は以下のように定義しています。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
これらの条件に当てはまる場合は、38万円の配偶者控除を受けることができます。また、控除を受けたい年の12月31日時点で、配偶者が70歳以上の高齢者である場合は、老人控除対象配偶者として、48万円の控除を受けることができます。
配偶者特別控除
配偶者控除の要件より、配偶者の所得が多い場合に受けられるのが配偶者特別控除です。配偶者の年間所得が38万円以上76万円未満(パートなどの給与収入のみの場合は103万円以上141万円未満)で、扶養者の所得が1,000万円以下であることが条件です。
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配偶者特別控除の金額は、配偶者の所得金額によって変わります。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
また、給与収入であれば、配偶者本人に対して給与所得控除(65万円)が受けられます。例えば、配偶者に年間140万円の給与収入がある場合、合計所得金額は140万円-給与所得控除65万円=75万円となります。
上記の表に当てはめると、合計所得金額が75万円以上76万円未満の場合になり、3万円の配偶者特別控除が受けられます。
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|所得税|国税庁
配偶者が扶養内で働きたいときは
配偶者が扶養内で働きたいときは、上記で解説した配偶者控除、または配偶者特別控除の金額内で働く必要があります。ただし、平成30年から、配偶者の所得上限が変わります。
年収150万円の壁
平成29年度の税制改定で、配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われました。これまでは配偶者控除が受けられる配偶者の所得上限は38万円(パートなど給与収入のみの場合は103万円)でした。
今回の改定で、配偶者控除が受けられる配偶者の所得上限が85万円に引き上げられました。パートなど給与収入の場合に換算すると、合計150万円までが所得控除の上限になります。
この改正によって、これまで、配偶者控除が受けられる103万円を上限に働いていた配偶者は、150万円まで配偶者控除の範囲内で働けるようになります。なお、扶養者の年収が1,120万円以上の場合は控除は受けられません。
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扶養控除について相談したいときは
扶養控除について、よくわからないことがあるときは税務署などの無料相談窓口を利用できます。
税務署に相談する
税務署では、年間を通して税金に関する無料相談窓口を置いています。自分が住んでいるところの税務署へ電話をかけて相談をすることができます。以下のページから、所轄税務署の検索ができます。
電話をかけると自動音声で案内されます。扶養控除について知りたい場合は、「税金に関する一般的なご質問やご相談」から「所得税」の番号を選択してください。
【自動音声によるご案内の流れ】
また、具体的に詳しい相談をしたい場合は、電話で日時を予約の上、最寄りの税務署へ直接赴いて相談をすることもできます。
まとめ
扶養控除は、扶養家族の状況や年齢によって控除額が変わるということに注意をしてください。とくに、年金受給者を扶養する場合は、同居かそうでないかによっても差が出てきます。
また、配偶者控除の範囲内で働きたい場合は、平成30年から制度が変わるのでご注意ください。
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