消費税の基本
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供といった取引に対して、課される税金です。消費税は消費者が負担し、事業者が納付します。
課税の対象となるのは、商品の販売や運送・広告など、対価を得て行う取引のほとんどです。ただし、以下を例とする一部の取引は、非課税とされます。
- 土地の譲渡・貸し付けなど
- 有価証券・支払手段の譲渡など
- 利子・保証料・保険料など
- 住民票・戸籍抄本の行政手数料など
納税者は、期限内に申告を行い、速やかに納税することが重要です。納税が遅れた場合は、延滞税などが課されることがあるため、気を付けなければなりません。ここではまず、消費税の基本事項を見ていきましょう。
消費税の納税義務者と課税期間
消費税の納税者となる人は、以下に該当する事業者です。
- 課税期間の基準期間(※)における課税売上高が1000万円を超える事業者
課税期間は、個人事業者は暦年、法人は事業年度で考えます。暦年とは、毎年1月1日~12月31日をいいます。事業年度は、4月1日~3月31日です。
また、基準期間における課税売上高が1000万円以下でも、特定期間における課税売上高が1000万円を超えると、課税対象となります。特定期間とは、以下の期間をいいます。
- 個人事業者:その年の前年の1月1日~6月30日
- 法人:その事業年度の前事業年度の開始日以降、6カ月の期間
(※基準期間とは、個人事業者においては前々年、法人では前々事業年度です)
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申告や納税の期限はいつ?
消費税の申告および納付を行うタイミングは、以下の2回です。
- 確定申告・納付
- 中間申告・納付
個人事業者は翌年の3月31日まで、法人は課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、消費税と地方消費税を併せて、所轄税務署に確定申告および納付をします。
中間申告および納付の対象となるのは、直前の課税期間の消費税額が48万円を超える事業者です。中間申告の詳細は、下表のとおりです。
直前の課税期間の消費税額(円) | 中間申告・納付の回数(回/年) | 納付金額 (直前の課税期間の消費税額に対する割合) |
48万超400万以下 | 1 | 1/2ずつ |
400万超4800万以下 | 3 | 1/4ずつ |
4800万超 | 11 | 1/12ずつ |
消費税の本則課税とは
消費税の計算には、以下の2つの方法があります。
- 本則課税
- 簡易課税
どちらの方法を選ぶかにより、税額が変わります。どちらの方が税額が安くなるという決まりはないため、ケースに応じて有利な計算方法を選びましょう。
ただし、課税基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、本則課税により納税しなければなりません。本則課税による税額の計算方法は、以下のとおりです。
- 納税額=課税売上に係る消費税額-課税仕入れなどに係る消費税額
多額の設備投資をした年度などは有利
上記のように、本則課税では、実際に預かった消費税から支払った消費税を引いた金額を納税します。よって、預かった消費税よりも支払った消費税の方が金額が大きい場合は、税金の還付を受けられます。
還付を受けられるケースの1例は、以下のとおりです。
- 多額の設備投資をした
- 免税となる輸出取引をした
- 一定の不動産(建物)を購入した
このようなケースでは、本則課税による納税を選び、還付を受けることによる節税を目指しましょう。
個別対応方式と一括比例配分方式の違い
本則課税による納税には、以下の2つの計算方法があります。
- 個別対応方式
- 一括比例配分方式
個別対応方式は、すべての取引ごとに控除額を計算し、課税額から控除する計算方法です。控除の割合は、それぞれの取引の区分により異なります。区分は、取引により3つに分かれています。
一括比例配分方式は、すべての取引の消費税額を求めたうえで、課税売上割合分が控除される方法です。
消費税の簡易課税とは
簡易課税は、実際の課税仕入等の税額を計算しなくても、課税売上高から仕入控除税額の計算ができる制度です。簡易課税の仕入控除額は、原則として以下の式で計算します。
- 仕入控除額=(課税標準額に対する消費税額-売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額)×みなし仕入率
みなし仕入率を使う
事業内容ごとのみなし仕入率は、下表のとおりです。
区分 | 事業内容 | 控除率(%) |
第1種事業 | 卸売業 | 90 |
第2種事業 | 小売業 | 80 |
第3種事業 | 製造業等 | 70 |
第4種事業 | その他の事業 | 60 |
第5種事業 | サービス業等 | 50 |
第6種事業 | 不動産業 | 40 |
場合によっては節税になる
事業の内容によっては、本則課税を選ぶよりも、簡易課税で納税した方が節税になることがあります。
節税になりやすい業種は?
節税になりやすい業種は、みなし仕入率が大きい業種です。卸売業や小売業を営む人は、簡易課税を検討してもよいでしょう。
また、消費税の対象とならない人件費が多くかかる事業も、簡易課税が向いています。事業の1例を以下に紹介します。
- ウェブ関連事業
- 士業(弁護士や税理士など)
- 塾
簡易課税の条件と注意点
簡易課税の選択に必要な条件は、以下のとおりです。
- 消費税簡易課税制度選択届出書を提出する
- 基準期間の課税売上高が5000万円以下
消費税簡易課税制度選択届出書は、納税地を管轄する税務署に対し、課税期間開始日の前日までに提出します。
なお、簡易課税を選択後は、2年以上継続適用しないと本則課税への変更ができない点には、注意が必要です。
本則課税と簡易課税で迷っている事業者は、前年までの損益計算書をもとにシミュレーションを行い、比較検討してみましょう。
まとめ
消費税の計算方法には、本則課税および簡易課税があります。選択する計算方法により納税額に差が出るため、あらかじめシミュレーションし、税額を抑えられる方を選びましょう。
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