消費税の中間納付とは
商品やサービスの『消費』という行為を対象とした『消費税』は、消費者が負担する税金ですが、納税義務は商品やサービスを提供した事業者にあります。
ただし、すべての事業者に納税義務が課せられるわけではありません。以下のいずれかに該当する事業者が、納税義務者の対象です。
- 前々事業年度の課税売上高(※1)が1000万円超
- 前事業年度の開始から6カ月間課税売上高が1000万円超、かつ給与と賞与の合計額が1000万円超
- 基準期間内(※2)の課税売上高が1000万円以下だが、特定期間内(※3)の課税売上高が1000万円超
- 資本金が1000万円以上
上記に該当し、納税義務者になった場合には、原則として年1回消費税について申告・納付を行う必要があります。
(※1.課税売上高とは、消費税を除外した売り上げのことです。消費者の支払額が108円の場合、課税売上高は100円となります)
(※2.基準期間とは、消費税の課税期間のことです。個人事業主においては1月1日~12月31日の1年間、法人においては事業年度が基準期間に該当します)
(※3.特定期間とは、個人事業主においては前年の1月1日~6月30日まで、法人においては前事業年度開始から6カ月の期間を指します)
なぜ中間申告が必要なのか
消費税の申告・納付は原則年1回ですが、中間申告と中間納付が必要となるケースがあるので注意が必要です。
中間申告・中間納付とは、事業年度の途中でその年納めるであろう消費税額を概算し、その消費税額の一部について申告、前納する制度をいいます。
なぜ中間申告・中間納付が必要なのかというと、消費税の納付の負担が重くなりすぎることを避けるためです。
事業規模の大きな事業者は、消費税の納付額が高額になります。それを一括で納めるとなると、事業に影響が出る可能性があるでしょう。中間申告・中間納付によって分納できれば、事業者の負担が軽減できるのです。
また、税を徴収する国や地方自治体側も、分納された方が税収を安定させやすいという理由もあります。
中間納付の対象者とは
どのような事業者が消費税の中間申告・中間納付をしなくてはならないのか、中間申告・中間納付の対象者の条件について解説します。
前年度の確定消費税額が基準
消費税の中間申告・中間納付の対象者となるのは、前年度の消費税額が48万円超の事業者です(※)。
ただし、『課税期間の特例制度』を適用している場合は、上記の条件に当てはまっても中間申告・中間納付は必要ありません。
課税期間の特例制度とは、消費税の課税期間を年単位ではなく、3カ月単位・1カ月単位のいずれかに短縮できる制度のことをいいます。
消費税の申告・納付を3カ月、または1カ月に1回行う必要があるので、経理の手間は増えるでしょう。しかし、年1回申告・納付するケースよりも早く還付が受けられるというメリットがあります。
(※消費税の総額のうち、国税の金額のみで48万円を超えた場合です。地方消費税は除きます)
任意の中間申告制度もあり
中間申告・中間納付の対象者ではないものの、納税の負担を軽減するために中間申告・中間納付をしたいという事業者もいるでしょう。このような事業者のために、『任意の中間申告制度』があります。
この制度が利用できるのは、前年度の消費税額が48万円を下回った事業者です。また、納税地の税務署に『任意の中間申告書を提出する旨の届出書』を提出する必要があります。
中間納付の方法は2種類
消費税の中間申告・中間納付の方法として、『予定申告方式』と『仮決算方式』があります。それぞれの違いを見てみましょう。
予定申告方式
予定申告方式とは、前年度の消費税額をもとに、中間申告・中間納付の回数と納付額を決める方式をいいます。申告・納付回数と納付額は、以下の通りです。
前年度の消費税額 | 回数 | 納付額 |
48万円超 400万円以下 | 年1回 | 国税:前年度の消費税額の6/12 地方税:国税の中間納付額の17/63 |
400万円超 4800万円以下 | 年3回 | 国税:前年度の消費税額の3/12 地方税:国税の中間納付額の17/63 |
4800万円超 | 年11回 | 国税:前年度の消費税額の1/12 地方税:国税の中間納付額の17/63 |
消費税は国に納める『消費税6.3%』と、地方自治体に納める『地方消費税1.7%』から成り立っているので、中間納付額はそれぞれの税額を合算して算出する必要があります。
手間がかからず簡単
予定申告方式は、手間がかからない簡単な方法です。税務署から『消費税及び地方消費税の中間申告書』と『納付書』が届くので、中間申告書に必要事項を記入して提出し、納付書を使って納付を済ませるだけで手続きが終わります。
仮決算方式
仮決算方式とは、中間申告対象期間ごとに区切りをつけて仮決算を行い、その結果に応じて消費税額を計算して、申告・納付を行う方式です。
中間申告対象期間は、予定申告方式の表をもとに判断しましょう。例えば、個人事業主で前年度の消費税額が300万円だった場合、中間申告の回数は1回です。
よって、その年の1月1日~6月30日についての仮決算を行い、その結果に応じて消費税額を計算して、申告・納付を行います。
資金繰りが楽になる可能性
仮決算方式は、自分で消費税額を計算しなくてはならず、予定申告方式と比較すると手間がかかります。
しかし、前年度の消費税額から強制的に納付額が決定される予定申告方式とは違い、その時点での業績によって納付額が決められる点がメリットです。
前年度の業績がよく、今年度の業績が低迷している場合、前年度の消費税額で納付額を決められると、資金繰りが苦しくなるでしょう。しかし、仮決算方式で今年度の業績に応じた納付額に抑えられれば、資金繰りが楽になります。
納付する時期はいつ?
消費税の中間申告・中間納付の期限は同じです。中間申告対象期間の最終日の翌日から2カ月の間で申告・納付するよう定められています。
例えば、個人事業主で中間申告の回数が1回の場合、中間申告対象期間はその年の1月1日~6月30日です。
よって、7月1日から2カ月の間に中間申告・中間納付を済ませる必要があります。決算が毎年3月末日、中間申告の回数が3回の法人のケースも見てみましょう。
中間申告対象期間 | 申告・納付期限 |
4月1日~6月30日 | 7月1日から2カ月 |
7月1日~9月30日 | 10月1日から2カ月 |
10月1日~12月31日 | 1月1日から2カ月 |
そして、3月に決算を行って確定消費税額を計算し、消費税の過不足を調整します。
法人の納付期限
中間申告・中間納付が年11回必要な場合の期限は、法人と個人事業主で異なります。まずは、法人の申告・納付期限について見てみましょう。
- 課税期間開始から最初の1カ月分:課税期間の初日から2カ月経過した日から2カ月
- 以降の10カ月分:中間申告対象期間の最終日の翌日から2カ月
例えば、毎年3月末日に決算を行う法人の場合、4月から課税期間が始まります。この場合、4月分の消費税については、4月1日から2カ月経過した日、つまり6月1日から2カ月が期限です。
それ以降は、5月分の期限は6月1日から2カ月、6月分の期限は7月1日から2カ月と、中間申告対象期間の最終日の翌日から2カ月の間に申告・納付します。
個人事業主の納付期限
個人事業主で中間申告・中間納付が年11回必要な場合の期限は、以下の通りです。
- 1月~3月分:5月末日
- 4月~11月分:中間申告対象期間の最終日の翌日から2カ月
中間納付はいくら払えばいいの?
税金の納付は負担がかかるため、あらかじめ納付額を把握しておきたいという人もいるでしょう。ここでは、予定申告方式での消費税の中間納付額について解説します。(消費税率は8%とします)
予定申告方式での計算方法
前年度の消費税額が300万円だったとして、中間納付額を計算してみましょう。消費税額が300万円ということは、国税は前年度の消費税額の6/12、地方消費税は国税の中間納付額の17/63で計算します。
- 国税の消費税額:300万円×6/12=150万円
- 地方消費税額:150万円×17/63=40万4761円
100円未満の端数は切り捨てるので、150万円と40万4700円を合算し、『190万4700円』が中間納付額となります。
金額が記載された納付書が送付される
予定申告方式で中間申告・中間納付を行う場合、自分で税額を計算しなくても、税務署から届く『消費税及び地方消費税の中間申告書』に税額が記載されています。
特に急ぎで中間納付額を知る必要がないのであれば、税務署から消費税及び地方消費税の中間申告書が届くまで待つとよいでしょう。
ただし、まれに税務署側が計算を間違えていることがあるため、自分でも税額を計算し、消費税及び地方消費税の中間申告書の税額と比較すると安心です。
なお、e-Tax(イータックス※)で申告を行っている場合は、消費税及び地方消費税の中間申告書がメッセージボックスに届きます。郵送はされないので注意しましょう。
(※e-Taxとは、国税に関する申告や納付などの手続きをネット上で完了できる、電子申告システムです)
中間納付した分は還付される?
事業の業績が下がると、決算の際に計算した消費税額を、中間納付額が上回ることがあります。中間納付で納め過ぎた消費税は、決算後の確定申告で還付されるのでしょうか。
払い過ぎた分は確定申告で還付
中間納付で消費税を納め過ぎていた場合、その年の確定消費税額を申告すれば、当然還付されます。
還付の時期は、確定申告から1~1カ月半後です。2月中旬~3月中旬までの確定申告時期には大量の書類が税務署に提出されるため、その時期に消費税の申告を行うと還付までに時間がかかる可能性が高いでしょう。
e-Taxによって申告した場合は書類の処理がスムーズに終わるため、2~3週間程度で還付金が支払われます。
仮決算で還付されることはない
通常、消費税の納付額は『課税売上高にかかる消費税-課税仕入高にかかる消費税』で決まります。
つまり、消費者から預かった消費税額から自分が支払った消費税額を引いた金額が、納付額になるということです。そして、課税仕入高にかかる消費税の方が高かった場合は、差額が還付されます。
仮決算の際にも、課税仕入高にかかる消費税が課税売上高にかかる消費税を上回ることがあるでしょう。
しかし、仮決算のときには差額は還付されません。仮決算で算出する消費税額はあくまで『仮』の金額であるためです。
差額が還付されるのは、決算で課税仕入高にかかる消費税が課税売上高にかかる消費税を上回ったときに限られます。
納付を忘れるとペナルティはあるの?
中間申告や中間納付うっかり忘れてしまったときに、何かペナルティは科せられるのでしょうか。
申告は忘れても大丈夫
中間申告を忘れても、特に問題はありません。消費税法によって、以下のように規定されているからです。
中間申告書を提出すべき事業者が、その提出期限までに中間申告書又は法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する申告書を提出しなかった場合には、その事業者については、それぞれの提出期限において中間申告書の提出があったものとして、法第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号の規定により計算した消費税額が直ちに確定することになるのであるから留意する。
簡単にいうと、期限までに中間申告書が提出されなかった場合、提出されたものとみなして、税務署側が前年度の消費税額から中間納付額を決定するということです。
税務署側は、当然前年度の消費税額を把握しており、申告があってもなくても予定申告方式での中間納付額が算出できるので、特にペナルティがないのです。
自動的に税額が決定され、ペナルティもないことから、中間申告をしない納税義務者も存在します。
納付が遅れたら延滞税が必要
仮決算方式を適用したかった場合を除き、中間申告は忘れても特に問題はありません。しかし、消費税の中間納付忘れには注意しましょう。
期限までに納付されないと、中間納付額に延滞税が加算されるためです。納税の負担が余計に重たくなってしまうので、中間申告を忘れたとしても納付は忘れないようにしましょう。
中間納付の仕訳
消費税の中間納付に関しても、お金の移動があるので帳簿に記帳しなくてはなりません。中間納付についてどのように仕訳すればよいのか知っておきましょう。
なお、消費税には『税抜経理方式』と『税込経理方式』の二つの処理方法があります。
- 税抜経理方式:商品などの代金の総額を、消費税分とそれ以外の分に分けて記帳する方法
- 税込経理方式:消費税分とそれ以外の分に分けずに記帳し、決算の際に消費税額を算出、計上する方法
どちらの処理方法を採用しているかは納税義務者によって異なるので、それぞれの処理方法での仕訳について紹介します。
税抜処理の場合
まず、税抜経理方式を採用している場合の仕訳についてです。税抜経理方式の場合、勘定科目は『仮払消費税等』を使用します。中間納付額を納めたら、以下のように仕訳しましょう。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮払消費税等 | ○○円 | 現金・預金 | ○○円 |
年11回の納付は注意が必要
中間申告・中間納付の回数が年11回の場合は注意が必要です。このケースでは、11回目の期限が決算月の翌月になります。つまり、決算の段階で未納付の中間納付額が発生するということです。
決算の際には、消費税額から中間納付額を差し引いて消費税の納付額を確定するので、未納付分の計上を忘れると、その分消費税の納付額が増えてしまいます。それを防止するために、未納付分について以下のように仕訳しておきましょう。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮払消費税等 | ○○円 | 未払消費税 | ○○円 |
税込処理の場合
続いて、税込経理方式を採用している場合の仕訳について見ていきましょう。税込経理方式の場合、勘定科目は『租税公課』を使用します。中間納付額を納めたら、以下のように仕訳しましょう。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | ○○円 | 現金・預金 | ○○円 |
租税公課を使用する税金は消費税だけではないので、摘要欄などに『消費税の中間納付額』などと記入し、何の支払いだったのか分かるようにしておくのがおすすめです。
還付の仕訳は未収消費税等を使う
消費税が還付された場合は、それについても仕訳が必要です。消費税の還付金については、『未収消費税等』という勘定科目を使用しましょう。まず、還付金額が確定したら、雑収入に計上します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未収消費税等 | ○○円 | 雑収入 | ○○円 |
そして、還付金が預金口座に振り込まれたら、以下のように仕訳しましょう。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
預金 | ○○円 | 未収消費税等 | ○○円 |
まとめ
消費税の納税義務者となった場合、年1回消費税について申告・納付を行います。ただし、前年度の消費税額が48万円を超えている場合には、中間申告・中間納付が必要です。
中間申告・中間納付の回数は1回だけとは限らず、前年の消費税額によって決まります。中間申告を忘れてもとくにペナルティはありませんが、納付を忘れると延滞税が発生するので忘れないようにしましょう。
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