法人税の基礎知識
個人が収入を得ると所得税や住民税が課せられるように、法人も利益が出ると法人税が課せられます。まずは、法人税とはどのような税金なのか、基本的な知識について解説していきましょう。
法人が支払う税金
法人が利益を得ると、その法人に対して以下の3種類の法人税が課せられます。
- 法人税
- 法人事業税
- 法人住民税
上記のうち、法人税は『国税』、法人事業税と法人住民税は『地方税』に該当する税金です。
- 国税:国の運営資金や社会保障などのために国が徴収する税金
- 地方税:地方自治体の公共サービスの費用などのために、都道府県や市区町村が徴収する税金
また、法人税と法人事業税は赤字の年には課税されませんが、法人住民税の一部は赤字の年でも課税されます。
法人住民税とは
法人住民税とは、『都道府県民税』と『市区町村民税』の2種類の税で構成された税金です。事務所や事業所がある市区町村から徴収されるもので、以下の法人が対象とされています。
- 市区町村内に事務所などがある法人、または収益事業を行う人格のない社団や財団
事業年度終了後から2カ月以内に申告、納税する必要があり、期限までに申告や納税ができなかった場合には、延滞税などのペナルティーが科せられます。
法人税割と法人税均等割の違い
法人住民税は、都道府県民税と市区町村民税ともに、『法人税割』と『均等割』によって税額が決定します。
- 法人税割:法人税額から金額が決定
- 均等割:どの法人でも資本金額や事務所の所在地などに応じて課税
法人税は赤字の際には課税されないため、法人税割も赤字の際には課税されません。しかし、均等割は赤字か黒字かにかかわらず、どの法人であっても課税されます。
東京都の均等割の税率を知ろう
東京都の均等割の税率を見てみましょう。
23区内のみに事務所等がある場合
東京都23区内のみに主要な事務所(本社や本店)などがある場合の均等割の税率は、以下の通りです。
法人の区分 | 資本金額 | 区内の従業員数 | 均等割額 |
公共法人など | - | - | 7万円 |
それ以外の法人 | 1000万円以下 | 50人以下 | 7万円 |
50人超 | 14万円 | ||
1000万円超~ 1億円以下 | 50人以下 | 18万円 | |
50人超 | 20万円 | ||
1億円超 ~10億円以下 | 50人以下 | 29万円 | |
50人超 | 53万円 | ||
10億円超~ 50億円以下 | 50人以下 | 95万円 | |
50人超 | 229万円 | ||
50億円超 | 50人以下 | 121万円 | |
50人超 | 380万円 |
東京都の23区内に所在する支店などについては、均等割額が異なります。
23区内と市町村に事務所等がある場合
東京都23区内と市町村のどちらにも事務所などがある場合の均等割額は、以下の道府県分と特別区分を合算した金額になります。
法人の区分 | 資本金額 | 道府県分 | 従業員数 | 特別区分 |
公共法人など | - | 2万円 | - | 5万円 |
それ以外の法人 | 1000万円以下 | 2万円 | 50人以下 | 5万円 |
50人超 | 12万円 | |||
1000万円超~ 1億円以下 | 5万円 | 50人以下 | 13万円 | |
50人超 | 15万円 | |||
1億円超 ~10億円以下 | 13万円 | 50人以下 | 16万円 | |
50人超 | 40万円 | |||
10億円超 ~50億円以下 | 54万円 | 50人以下 | 41万円 | |
50人超 | 175万円 | |||
50億円超 | 80万円 | 50人以下 | 41万円 | |
50人超 | 300万円 |
市町村のみに事務所がある場合
東京都の市町村のみに事務所などがある場合の均等割額は、以下の道府県分のみの金額です。
法人の区分 | 資本金額 | 道府県分 |
公共法人など | - | 2万円 |
それ以外の法人 | 1000万円以下 | 2万円 |
1000万円超~ 1億円以下 | 5万円 | |
1億円超~ 10億円以下 | 13万円 | |
10億円超 ~50億円以下 | 54万円 | |
50億円超 | 80万円 |
法人住民税の均等割の月割について
法人住民税の均等割は原則として1年分を算出しますが、月割計算するケースもあります。
月割計算をするケースとは
事業年度の途中で事務所などを設置・廃止し、その設置期間が1年未満の場合は、法人住民税の均等割額を月割計算します。計算式は、以下の通りです。
- 均等割の月割額=(均等割の年額×事務所を有していた月数)÷12
100円未満の端数は切り捨てです。また、月数は暦に従って算定し、1カ月に満たない端数が生じる月は切り捨てます。
例えば、事務所の設置が7月3日、廃止が9月30日だとしましょう。この場合、7月は1カ月に満たないため切り捨て、8月と9月の2カ月で均等割額を計算するのです。
ただし、事務所を有していた期間が7月3日~8月25日など、どの月も端数が生じる場合は7月3日~8月25日で1カ月とみなし、1カ月分の均等割額を計算します。
<都税Q&A><法人事業税・法人都民税 Q&A> | 東京都主税局
計算例を見てみよう
東京都23区内に資本金額1000万円以下、従業員数50人以下の事務所を7月3日に設置し、9月30日に廃止したとして均等割額を計算してみましょう。
- 均等割額:7万円×2カ月÷12カ月=1万1666円
このケースでは、均等割の年額が7万円で、2カ月分の均等割が発生します。100円未満の端数は切り捨てるので、税額は『1万1600円』になるのです。
まとめ
法人が利益を得た場合には、法人税・法人事業税・法人住民税の3種類の税金が課せられます。
このうち、法人税と法人事業税、及び法人税額で税額が決定する法人住民税の法人税割は、赤字のときには課税されません。しかし、法人住民税の均等割は、赤字でも黒字でも等しく課税されます。
また、年度の途中で事務所などを設置、廃止した場合でも、月割計算した額の均等割が課税されるのです。赤字のときには一切税金がかからないと思っていると、思わぬ支出に焦ることになるので注意しましょう。
【2020年最新】 ▼ 当サイトの登録の多い、所得税などの節税対策のためサイト
- 確定申告の書類作成がわからない方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」
- 確定申告の帳簿管理が面倒だという方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」
- 確定申告がギリギリになってしまった方は、 「自動会計ソフトのfreee(フリー)」 「税理士に相談できる 「税理士ドットコム」
- 帳簿を作成したがあっているが、不安な方 「税理士に相談できる 税理士ドットコム」
- 請求書管理が面倒だという方 「請求書管理サービス Misoca(みそか)
」